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結論

勝訴(請求認容)

第4条第1項第16号・第3条第1項第3号「成分名商標の識別力」の商標審決・判断理由(審判番号:不服2008−18045(T2008−18045/J1)|拒絶査定取消・登録)

審判番号
不服2008−18045(T2008−18045/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)
争点(論点)
成分名商標の識別力
適用条文
第4条第1項第16号・第3条第1項第3号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2008−18045(T2008−18045/J1)・不服)は、本件商標について、商標法第4条第1項第16号・第3条第1項第3号への該当性が争われた事例です。主な争点は「成分名商標の識別力」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。商品の品質や用途を直接表す語は識別力が否定されやすいため、出願前に造語化や図形との組合せを検討することが有効です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲のとおりの構成からなり、第1類「天然植物抽出物質,その他の化学品,のり及び接着剤(事務用又は家庭用のものを除く。),植物成長調整剤類,肥料,陶磁器用釉薬,高級脂肪酸,非鉄金属,非金属鉱物,写真材料,試験紙,人工甘味料,工業用粉類,原料プラスチック,パルプ」、第3類「化粧品,家庭用帯電防止剤,家庭用脱脂剤,さび除去剤,染み抜きベンジン,洗濯用柔軟剤,洗濯用漂白剤,かつら装着用接着剤,つけまつ毛用接着剤,洗濯用でん粉のり,洗濯用ふのり,塗料用剥離剤,靴クリーム,靴墨,つや出し剤,せっけん類,歯磨き,香料類,研磨紙,研磨布,研磨用砂,人造軽石,つや出し紙,つや出し布,つけづめ,つけまつ毛」、第5類「薬剤,食餌療法用の食品調整剤,食餌療法用食品,食餌療法用飲料,医療用油紙,衛生マスク,オブラート,ガーゼ,カプセル,眼帯,耳帯,生理帯,生理用タンポン,生理用ナプキン,生理用パンティ,脱脂綿,ばんそうこう,包帯,包帯液,胸当てパッド,歯科用材料,医療用腕環,失禁用おしめ,はえ取り紙,防虫紙,乳糖,乳児用粉乳,人工受精用精液」、第29類「植物抽出エキスを主原料とするゼリー状・液状・錠剤状・カプセル状・粉末状・顆粒状・ペースト状・ビスケット状・スティック状の加工食品,食用油脂,乳製品,食肉,卵,食用魚介類(生きているものを除く。),冷凍野菜,冷凍果実,肉製品,加工水産物,加工野菜及び加工果実,油揚げ,凍り豆腐,こんにゃく,豆乳,豆腐,納豆,加工卵,カレー・シチュー又はスープのもと,お茶漬けのり,ふりかけ,なめ物,豆,食用たんぱく」、第31類「ペットフード,その他の飼料,生花の花輪,釣り用餌,ホップ,食用魚介類(生きているものに限る。),海藻類,野菜,糖料作物,果実,コプラ,麦芽,あわ,きび,ごま,そば,とうもろこし,ひえ,麦,籾米,もろこし,飼料用たんぱく,飼料,種子類,木,草,芝,ドライフラワー,苗,苗木,花,牧草,盆栽,獣類・魚類(食用のものを除く。)・鳥類及び昆虫類(生きているものに限る。),蚕種,種繭,種卵,うるしの実,未加工のコルク,やしの葉」及び第32類「ビール,清涼飲料(ゼリー状飲料を含む。),果実飲料(ゼリー状飲料を含む。),ビール製造用ホップエキス,乳清飲料(ゼリー状飲料を含む。),飲料用野菜ジュース(ゼリー状飲料を含む。)」を指定商品として、平成18年10月26日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点

原査定は、「本願商標は、ありふれた輪郭と認められる楕円形の中に、いまだ普通に用いられる範囲を脱しない態様にて『ac−11』の文字を書してなるところ、近年、高齢化社会を迎えつつある我が国においては、健康や美容に関する意識の高まりからアンチエイジング(抗加齢・抗老化)があらゆる年代で話題になり、本願指定商品を取り扱う化粧品、食品業界においても、アンチエイジング効果があると称する商品が販売、宣伝されている。そして、最近、新たなアンチエイジング素材として、キャッツクローから抽出された特定の物質が活性酸素等で傷付いたDNAを修復させる効果があることが話題になり、この物質を『AC−11』と称している事実が新聞・雑誌・インターネット上で認められる。かかる事情のもと、本願商標をみれば、本願商標『ac−11』の文字は、上記『AC−11』の語の欧文字部分を小文字で表記したものと見るのが相当であり、このような商標をその指定商品中、キャッツクロー抽出物を使用してなる商品に使用しても、商品の品質、原材料を表示するに過ぎないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるので、同法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、別掲のとおり、輪郭の四隅を徐々に絞るように細く描かれた楕円形状の青色輪郭線の内側に、青色斜体字で「ac−11」の文字をまとまりよく配した構成からなるところ、該文字の外周に配された図形部分は、その独創的な態様と、青色の色彩との組合せから、ありふれた輪郭図形とはいい難いものである。

さらに、該構成中「ac−11」の文字部分については、これが、原審説示の如き「キャッツクローから抽出された物質」であることを暗示させる場合があるとしても、その指定商品の品質、原材料を直接的かつ具体的に表示するものとして、これに接する取引者、需要者に直ちに理解、認識されるとはいい難いものである。

そして、請求人の主張及び請求人提出に係る各証拠、並びに、当審における職権調査によれば、「ac−11」の文字が、請求人と何ら関係のない者によって、商品の品質、原材料を表示するものとして、普通に採択、使用されている事実があることを認めることはできない。

そうとすると、本願商標は、これをその指定商品について使用するときは、当該商品の品質、原材料等を表示するものでなく、自他商品の識別標識としての機能を十分に果たし得るものというべきであり、かつ、これをその指定商品中のいずれの商品に使用しても、商品の品質について誤認を生じさせるおそれもないものと判断するのが相当である。

したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当でなく、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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