結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2008−28731(T2008−28731/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「FRONTIERS」の欧文字と「フロンティアーズ」の片仮名文字を上下二段に横書きしてなり、第14類、第16類、第18類、第24類、第25類、第26類、第28類及び第41類に属する願書記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として、平成18年12月28日に登録出願され、その後、指定商品及び指定役務については平成19年7月3日付け及び当審における平成20年11月10日付け提出の手続補正書により、第14類「貴金属,貴金属製食器類,貴金属製のくるみ割り器・こしょう入れ・砂糖入れ・塩振出し容器・卵立て・ナプキンホルダー・ナプキンリング・盆及びようじ入れ,貴金属製針箱,貴金属製の花瓶・水盤・針箱・ろうそく消し及びろうそく立て,貴金属製の花瓶及び水盤,記念カップ,記念たて,身飾品」、第16類「家庭用食品包装フイルム,紙製ごみ収集用袋,プラスチック製ごみ収集用袋,衛生手ふき,紙製タオル,紙製テーブルナプキン,紙製手ふき,紙製ハンカチ,型紙,裁縫用チャコ,紙製のぼり,紙製旗,印刷用インテル,活字,封ろう,マーキング用孔開型板」、第18類「皮革製包装用容器,乗馬用具」、第24類「織物,メリヤス生地,織物製テーブルナプキン,ふきん,織物製トイレットシートカバー,遺体覆い,経かたびら,黒白幕,紅白幕,のぼり及び旗(紙製のものを除く。)」、第25類「ガーター,靴下止め,ズボンつり,バンド,ベルト,仮装用衣服」、第26類「編みレース生地,刺しゅうレース生地,組みひも,テープ,房類,リボン,ボタン類,編み棒,裁縫箱,裁縫用へら,裁縫用指抜き,針刺し,針箱(貴金属製のものを除く。),衣服用き章(貴金属製のものを除く。),衣服用バッジ(貴金属製のものを除く。),衣服用バックル,衣服用ブローチ,腕止め,帯留,ボンネットピン(貴金属製のものを除く。),ワッペン,腕章,頭飾品,造花」、第28類「スキーワックス,釣り具,昆虫採集用具」及び第41類「当せん金付証票の発売に関する情報の提供,献体に関する情報の提供,献体の手配,美術品の展示,競馬の企画・運営又は開催に関する情報の提供,興行場の座席の手配,興行場の座席の手配に関する情報の提供,図書の貸与」に補正されたものである。
原査定は、「本願商標は、登録第592802号商標、登録第601532号商標、登録第2714996号商標、登録第5095801号商標(以下、これらを総称するときは「引用商標」という。)と同一又は類似の商標であって同一又は類似の商品又は役務について使用をするものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、その指定商品又は指定役務について前記1のとおり補正された結果、引用商標の指定商品又は指定役務と同一又は類似の商品又は役務はすべて削除されたものと認められるものである。
そうとすると、本願商標の指定商品又は指定役務は、引用商標の指定商品又は指定役務と類似しない商品又は役務になった。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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