Trademark Appeal Case
BAG IN BAGの記述性
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 不服2007−21103(T2007−21103/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
理由テキスト
第1 本願商標
本願商標は、「BAG IN BAG」の欧文字を標準文字で表してなり、第18類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成18年11月24日に登録出願され、指定商品については、平成19年4月27日付け手続補正書により、第18類「かばん金具,がま口口金,皮革製包装用容器,かばん類,袋物,携帯用化粧道具入れ,傘,ステッキ,つえ,つえ金具,つえの柄,乗馬用具,革ひも,原革,原皮,なめし皮,毛皮」と補正されたものである。
第2 原査定の拒絶の理由の要点
原査定は、「本願商標は、『BAG IN BAG』の文字を標準文字で書してなるところ、下記のインターネットのウェブサイトでも見られるように、バッグを取り扱う業界においては、『大きいものと小さいものがひと揃いになっているバッグ』を『バッグ イン バッグ(BAG IN BAG)』と称している。そうとすれば、本願商標を、その指定商品中上記商品に使用しても、単にその商品の品質を表示するにすぎず、また、これを上記以外の商品に使用した場合には、商品の品質について誤認を生じさせるおそれがあるものと認めらる。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるので、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨、認定、判断して本願を拒絶したものである。
「バッグ イン バッグ(BAG IN BAG)のインターネット検索例」
(1) http://www.dinos.co.jp/defaultMall/sitemap/CSfLastGoodsPage_001.jsp?GOODS_NO=408225&DISP_NO=005046011
(2) http://store.yahoo.co.jp/goodchoice/a5bfa5f3a5.html
(3) http://www.aaa1.co.jp/cosmetics/catalog/pouch/glt/glt_700/index.html
第3 当審における証拠調べ通知
当審において、本願商標が商標法第3条第1項第3号に該当するか否かについて、職権により証拠調べをした結果、以下の事実を発見したので、同法第56条第1項で準用する特許法第150条第5項の規定に基づき、請求人に対し、平成20年6月4日付けで証拠調べの結果を通知した。
記
1.「BAG」及び「IN」の語の有する意味について、株式会社小学館発行の「小学館ランダムハウス英和大辞典」に、以下の記載がある。
(1)「bag」の項に「袋;小袋(pouch)、(旅行,手提げ)かばん,スーツケース,ハンドバッグ」
(2)「in」の項に「...の中に〔で,の〕,...に,...で」
2.新聞記事情報において「バッグインバッグ」の文字が使用されている事実。
(1)「婦人バッグ夏・秋物 用途に応じ変幻自在 増えるユーティリティーバッグ」の見出しのもと、「バッグインバッグ ADMJの『アクセソワ』は、バッグインバッグになるPVC製のポーチを出した。四角柱状の袋で、上から垂直に中ほどまでマジックテープが付けられている。物を入れたら、適当な大きさになるまでクルクルと巻いて閉める仕組みだ。生地はすべて熱処理でつなぎ合わされ、縫製された所がない。そのため、水や砂が中に入りづらく、海水浴などに持って行きやすいという。大7500円(本体)、中6800円、小5800円。5色展開。」の記載がある。(2008.03.05 繊研新聞 11面)
(2)「エリットから販売 『ヴァヴァ・ファファ』バッグ 来春夏」の見出しのもと、「ヴァヴァ・ファファは奔放でち密なコラージュや手書きのイラストを配した個性的なデザイン。ファカナーの引き手でショルダーやヒップバッグなどに変わるスリーウエーバッグ、バッグの中にバッグを入れたバッグインバッグなど10シリーズを商品化する。」の記載がある。(2002.10.09 繊研新聞 2面)
(3)「小物上手は仕事上手(店で見つけた)」の見出しのもと、「■ノートパソコンは本体が小さくても外付けドライバーやケーブルなど小物がごちゃごちゃしがち。『ヘミングス』のパソコンバッグは大小たくさんのポケットがあり周辺機器や書類まで入る。かばんに入れて使うバッグインバッグのタイプ。ありそうでなかったものだ。」の記載がある。(2001.09.14 朝日新聞:東京夕刊 5頁)
3.インターネット情報において、「BAG IN BAG」の文字及びその読みを片仮名で表示した「バッグインバッグ」又は「バッグinバッグ」の文字が使用されている事実。
(1)株式会社レイジースーザンが運営する「LAZYSUZAN Online Shopping」のウェブサイトにおいて、「BAG in BAG VIP ラズベリー」の項に「バッグの中身の整理整頓に必要不可欠なもの。毎日朝の支度の際に、持ち物を入れ替えるのは面倒。と思っている方にはおすすめです。毎日の必要なものは、このBAG in BAGに入れて、バッグに入れ替えるだけ。これで忘れ物知らずの毎日です。」の記載がある。(http://shop.lazysusan.co.jp/online/ProductDetail.do?pid=27706)
(2)株式会社アドリーブが運営する「mi−na」のウェブサイトにおいて、「BAG in BAG」「bag in bagタイプの化粧ポーチ♪」の項に「発売直後に1000個完売し、楽天ポーチランキングで堂々連続1位に輝き続けたミーナオリジナルの大人気‘バッグinバッグ’が実際お使い頂いたお客様の生の声を参考にしてバージョンアップして遂に登場です。バッグの中がぐちゃぐちゃになるのを防いでくれる整理整頓の達人ポーチがこの‘バッグinバッグ’です。お出かけの必需品はいつもこの‘バッグinバッグ’に入れておくだけで忘れ物にバイバイできちゃいます。その日のコーディネートに合わせてバッグを選びポンッとこの‘バッグinバッグ’を入れるだけで中身の移し変えのわずらわしさもなく、一瞬で準備完了できちゃう女性には頼りになる必須アイテムです!」の記載がある。(http://www.rakuten.co.jp/mina/623094/857879/)
(3)株式会社フォルムが運営する「雑貨屋FORM」のウェブサイトにおいて、「爽やかカラーのBAGinBAGが新登場♪サリュ BAGinBAG」の項に「ファッションに合わせてBAGを替えるのは、オシャレな女の子なら当たり前!!だからこそ起きやすいのが、BAGの中身の移し忘れ・・・。大事な免許証や家のカギなど、ないと困るものに限ってやってしまうんですよね。そこで便利なのが、BAGinBAGなんです!!ゴチャゴチャしがちなBAGの中身はキレイに整理できちゃうし、BAGを替える時だって楽々☆ポケットがたくさん付いていて、本当に便利なアイテムです。」の記載がある。(http://item.rakuten.co.jp/form1993/10002572/)
(4)有限会社エイジングが運営する「Aging」のウェブサイトにおいて、「文庫本サイズの小さなケース。バッグINバッグ(バッグインバッグ)」の項に「バッグの中を整理整頓できる「バッグINバッグ」です。お財布や鍵などの小物を入れて、長い革紐をハンドルに結んでおけば、バッグの中をいつでもスッキリ整理整頓できるというわけ。...」の記載がある。(http://aging.co.jp/vitamago/baginbag.html)
(5)イデオ有限会社が運営する「CHINOISERIE MODERN JAPAN」のウェブサイトにおいて、「こんな至れり尽くせりなポーチみたことない!【トラベルポーチ】」の項に「【再入荷しました!】BAGinBAGにもなるトラベルポーチ」の記載がある。(http://www.rakuten.co.jp/c-modern1/700646/818440/)
(6)合資会社野口商会が運営する「海外向け電化商品RAC Yahoo!支店」のウェブサイトにおいて、「【SNOOPYシリーズ】スヌーピーバッグインバッグ 」の項に「大人気のスヌーピーグッズに便利なバッグが出ました!!その名もバッグインバッグ!!オリジナルのSNOOPY商品です。中はカバンの中をいつもすっきりできるよう、小物をひとまとめにできるようになっています。これでカバンを替えるたびに中身を差し替える手間を省けます!!」の記載がある。(http://store.shopping.yahoo.co.jp/rac/snoopy-baginbag.html)
(7)株式会社エバーセンチュリーが運営する「パルフェスタPalfesta」のウェブサイトにおいて、「バッグインバッグ」の項に「えっ?!バッグの中に入れちゃうバッグ!バッグインバッグD...毎日使う小物、携帯、お財布・・・バッグを替えるのは大変。でも、これひとつで解決!バッグの中に入れちゃうバッグ!オープンポケットが3つ、クリアーポケット付きでコンパクトに見えて結構入ります。バッグを替える手間がこれひとつで楽々♪♪...」の記載がある。(http://store.shopping.yahoo.co.jp/palfesta/0173f-fer.html)
(8)ケンコーコム株式会社が運営する「ケンコーコム健康メガショップ」のウェブサイトにおいて、「コスメポーチハッピーフロッグ バッグ・イン・バッグ ピンク」の項に「『ハッピーフロッグ バッグ・イン・バッグ ピンク』は、仕切りのないバックや、日々カバンを替える時に中身をそのまま移動できる、コスメポーチです。カバンの中で大事なものを失わないように、入れ忘れをなくしたり、バックの中の整理整頓にと大活躍です。かわいいカエル柄。」の記載がある。(http://store.shopping.yahoo.co.jp/kenkocom/x784830h.html)
(9)株式会社創快ドラッグが運営する「爽快ドラッグ」のウェブサイトにおいて、「[スマイリーピッグ] スマイリーピッグ バッグ・イン・バッグ」の項に「●仕切りの無い大きなバッグの必需品!●カバンの中の移動式ポケット。日々カバンを替えるとき、面倒だったり、入れ忘れたりしませんか?カバンの中で大事なものを見失わないように。●内側には撥水効果のあるシルバーコーティング(完全防水ではありません)●仕切りつきで整理しやすい!●お財布、携帯電話、フェイスタオル、手帳、ペンなど●ミラー、ヘアブラシ、歯ブラシ等の身だしなみ品」の記載がある。( http://store.shopping.yahoo.co.jp/soukai/4901604090601.html)
(10)株式会社アットホーム企画が運営する「Pierrot」のウェブサイトにおいて、「【ぴえろ】ピンドットバッグINバッグ」の項に「☆★バッグの中の小物が迷子にならない★お役立ちアイテム★☆毎日持ち歩く必需品をこれ1つにスッキリまとめられるバッグINバッグです★バッグ内に小物が散乱せず、欲しいものが欲しいときにパッと取り出せ便利です★」の記載がある。(http://store.shopping.yahoo.co.jp/pierrot/boston-06.html)
(11)株式会社ラッキー企画が運営する「イベント・景品・販促市場」のウェブサイトにおいて、「バッグのお着替えをサポートするバッグinバッグ 」の項に「外出やアフター5で出かける時、バッグから必要なものを入れ替えるのはちょっと面倒。そんな時このミニバッグに財布や携帯、ポケットティッシュなどの小物を詰めてバッグからバッグに移せばOK!小さなポケットもついて区分けでき、バッグの中が整理されます。旅行にも使えます!」の記載がある。( http://store.shopping.yahoo.co.jp/hansokuitiba/h038-p-110.html)
(12)有限会社アイソルが運営する「アイソル」のウェブサイトにおいて、「アイザックバレンチノ バッグinバッグ IZ-064 【ポーチ、カバン】」の項に「...片づかないBAGの中をこれ一つでキチンと整理。いつも持ち歩くものだから...。」の記載がある。(http://store.shopping.yahoo.co.jp/aisol33/k0002-0093.html)
(13)オットージャパン株式会社が運営する「Otto dress your life」のウェブサイトにおいて、「バッグインバッグ〈VIP〉」の項に商品説明として「フランス人女性デザイナーが考案したバッグインバッグ。バッグの中身を機能的に整理できるだけでなく、バッグを持ち替える時にも移動が簡単で、忘れ物の防止にもひと役買ってくれます。口元が絞れるのも安心のポイント。」の記載がある。(http://store.shopping.yahoo.co.jp/ottojapan/4y124644.html)
(14)株式会社良品計画が運営する「無印良品ネットストア」のウェブサイトにおいて、「ナイロンバッグインバッグ B5・黒・持ち手付き」の項に「鞄の中に入れて、書類や小物を分けられる収納ケースです。」の記載がある。(http://www.muji.net/store/cmdty/detail/4945247200775)
4.以上の事実をも考え合わせれば、本願商標を構成する「BAG IN BAG」の文字は、「バッグの中のバッグ」といった意味合いを容易に看取、認識し得るものであり、これを本願の補正後の指定商品中「かばん類,袋物」に使用するときには、これに接する需要者、取引者は「バッグの中の小物をひとまとめに整理するために、バッグの中に入れて使用するためのバッグ」であること、すなわち、単に商品の品質、用途及び機能を表示するものと認識し理解するに止まるというべきである。
第4 職権証拠調べに対する請求人の意見(要点)
取引者、需要者は、本願商標が指定商品中「かばん類,袋物」について使用されているのを観察したとき、直ちに、『バッグの中の小物をひとまとめに整理するために、バッグの中に入れて使用するためのバッグ』の意のみを想起するものとは、到底考えられない。
即ち、本願商標「BAG IN BAG」は、未だ、全体として特定の観念を生じない一種の造語であり、『バッグの中の小物をひとまとめに整理するために、バッグの中に入れて使用するためのバッグ』という特定の意味合いのみが看取されるのではない。
以上、要するに、本願商標を貴官が認定されるように、本願商標「BAG IN BAG」を「バッグの中の小物をひとまとめに整理するために、バッグの中に入れて使用するためのバッグ」とすれば、所謂「ポーチ(化粧品などの小物を入れる小形の袋・・・広辞苑第六版)」と同様であると共に、本願商標「BAG IN BAG」は「バッグの中の小物をひとまとめに整理するために、バッグの中に入れて使用するためのバッグ」以外に、
・「バッグの中の小物をひとまとめに整理するためのものではなく、携帯できるコンパクトサイズで持ち歩き、使用するときに広げて使用するバッグ(資料5の1〜5の9参照)」、
・「バッグの中の小物をひとまとめに整理するためのものではなく、バッグの中にもう一つのバッグがあり、目的に応じて二つのバッグを使い分ける(資料6の1〜6の4参照)」、
・「複数の専用ポケットを一体的に内在したバッグ(資料7の1〜7の2参照)」
等種々の意味があり、本願商標「BAG IN BAG」の文字のみでは、商品の内容を特定できない。
つまり、本願商標のような「BAG IN BAG(バッグインバッグ)」にあっては、「BAG IN BAG(バッグインバッグ)」の文字以外の商品説明、写真等の記載を加味しなければ、商品の内容を特定できないものと思料する。
したがって、本願商標「BAG IN BAG」は、種々の内容を連想させるもの、つまり、全体として特定の意味合いを看取させない一種の造語であり、本願商標に接する取引者・需要者は、本願商標「BAG IN BAG」の文字から、直ちに、「バッグの中の小物をひとまとめに整理するために、バッグの中に入れて使用するためのバッグ」という特定の意味合いのみが看取されるという商品の品質等を直接又は具体的に表すものに全く該当しない以上、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当しないものと確信する。
第5 当審の判断
1 本願商標は、前記第1のとおり、「BAG IN BAG」の文字を標準文字で表してなるから、「バッグの中のバッグ」の意味を容易に認識させるものである。
2 そして、前記第3の証拠調べにおいて通知した証拠よれば、「BAG IN BAG」若しくは「バッグインバッグ」は、「バッグの入れ替え等のために取り出すことの多い小物などを入れ、バッグの中に入れて使用するバッグ」を表すものとして普通に使用されているものである。
3 また、請求人の提出した証拠によれば、以下の事実が認められる。
(1)ア インターネットストア「ホットほっと」のウェブサイト(http://store.shopping.yahoo.co.jp/hothot/baginbag-green.html)に「バッグインバッグ」が紹介され、商品説明に「小さくたためる持ち運びに便利なトートバッグです。小さく携帯して外出先でかばんとして利用できます。」の記載がある(資料5の1)。
イ 「【楽天市場】エコバッグ:遊nakagawaバッグインバッグL(角)」のウェブサイト(http://item.rakuten.co.jp/wakei-seijyaku/10002221/)に「バッグインバッグ」が紹介され、「お買い物お出かけにらくち〜ん 畳んでしまえてコンパクト バッグインバッグ」の記載がある(資料5の2)。
ウ 「【楽天市場】麻のミニバッグと大きなバッグを一体化した折りたたみ式エコバッグ」のウェブサイト(http://item.rakuten.co.jp/kisara/107-361/)に「遊中川」の「【バッグインバッグL】」が紹介され、「麻のミニバッグと大きなバッグを一体化した折りたたみ式エコバッグ。」の記載がある(資料5の3)。
エ 「広島の百貨店 福屋 和を楽しむ20−環境にやさしい『エコ』和モダングッズ」のウェブサイト(http://209.85.175.104/search?q=cache:MzoxwP1-Q40J:www.fukuya-dept.co.jp/et...)に「バッグインバッグL」が紹介され、「遊中川」「ミニバッグと大きなバッグを一体化した、折りたたみ式エコバッグです。その名も『バッグインバッグ』。広げるとミニバッグはポケットになる賢いバッグです。」の記載がある(資料5の4)。
オ 「ねこグッズ ほのぼのわーるど」のウェブサイト(http://209.85.175.104/search?q=cache:AqFGHsnMg9wJ:www.honobono-world.com...)に「猫のバッグインバッグ(お座り猫)」が紹介され、大きなトートバッグの写真とそれを収納するくらいの大きさの小さな袋の写真があり、「お買い物のときに必需品となりつつあるショッピングバッグ。小さく折りたたんで持ち歩けるバッグインバッグ・・・マイバッグとかエコバッグ、レジバッグなどとも呼ぶようですが、やっぱりネコ好きには猫柄ですよね」、「小さなバッグの中に大きなバッグが入っています。」の記載がある(資料5の5)。
カ 「空想無印」のウェブサイト(http://cache.yahoofs.jp/search/cache?p=%E3%83%90%E3%83%83%E3%82%BO%E3%8...)に「バッグインバッグボストン・小」が紹介され、「軽量のリップナイロンで軽く、丈夫に仕上げました。小さくたたんで持ち運べ、急な荷物にも困りません。」の記載がある(資料5の6)。
キ 「MILLETミレー『バッグインバッグ』」のウェブサイト(http://www.sikoku-basecamp.co.jp/ippin/2003/6kk/030625/yume625.htm)にバッグインバッグが紹介され、特徴として「手のひらサイズの内ポケットに本体を全て収納できる トートバッグです。しかも 重さわずか100gと超軽量なので常にカバンの中に入れておいても邪魔にならず急に荷物が増えたときなどに大変便利です」の記載がある(資料5の7)。
ク 「SHOPオツカ」のウェブサイト(http://store.shopping.yahoo.co.jp/shopotsuka/f497-08html)にバッグインバッグが紹介され、大きなトートバッグの写真とそれを収納するくらいの大きさの小さなバッグの写真がある(資料5の8参照)。
コ 「激安!家電のタンタンショップ」のウェブサイト(http://www.tantan.co.jp/detail/4355-22422)に「雪うさぎバッグインバッグ」が紹介され、大きなトートバッグの写真とそれを収納するくらいの大きさの小さなバッグの写真がある(資料5の9参照)。
サ 「ノベルティ、記念品、販促品>バッグインバッグ PTR0388」のウェブサイト(http://www.novelte.com/sp/trans/ptr0388.html)に「バッグインバッグ」として大きなトートバッグの写真とそれを収納するくらいの大きさの小さなバッグの写真があり、「バッグをキャンバスのみにバッグに入れてました。かわいく持ち運んで便利に使用いただけます。」の記載がある(資料6の4参照)。
以上ア〜サの証拠よりすれば、「買い物などで急な荷物のためにたたむとコンパクトになる携帯用のバッグ」を「バッグインバッグ」と称していることが認められる。
なお、このようなバッグは、日常持ち歩くバッグの中に入れて置く場合が多いものということができる。
(2)ア 「JALCARD SHOPPING」のウェブサイト(http://www1jalux.com/servlet/GoodsDetailView?pagetype=0&startindex=0&sortty...)に「サン/ヒデアキ ミハラ バッグ・イン・バッグ バカンストート」が紹介され、インナーバッグを内在したバッグの写真及びインナーバッグの写真があり、 商品説明に「荷物を分けられるバッグ・イン・バッグは、海やプールで、またお稽古ごとにも重宝。」「バッグの中からもう1つのバッグ。行きはまとめて1つ。使用時や帰りは目的に応じて2つのバッグを使い分けられる。」の記載がある(資料6の1参照)。
イ 「通販メルシー」のウェブページ(http://www.merci.ne.jp/bag/cyu_Y-319237html)に「ストローのバッグインバッグ」が紹介され、インナーバッグを内在したバッグの写真及びインナーバッグを取り出してバッグを並設した状態の写真があり、「ストローのバッグインバッグ」の説明として「バッグの中にもう1つバッグ」の記載がある(資料6の2参照)。
ウ 「amazon.co.jp Blancafeバッグインバッグ」のウェブサイト(http://www.amazon.co.jp/gp/product/images/B0017ZPN54/ref=dp_otherviews_0?i...)にインナーバッグを内在したバッグの写真及びインナーバッグを取り出してバッグを並設した状態の写真がある(資料6の3参照)。
以上、ア〜ウの証拠によれば、「ある用途のものをひとまとめにしてバッグに入れ、そのバッグを取り出して使用することができる二つ重ねのバッグ」を「バッグインバッグ」と称していることが認められる。
(3)ア 阪急百貨店オンラインショッピングのウェブサイト(http://web.hankyu-dept.co.jp/ecshop/shohinDetailDisklay.do?mstShohinId=1955)にポーチ「アルティザン&アーティストPTA−700」が紹介され、「バッグインバッグ8 (機能数8個)」の記載がある(資料7の1)。
イ 同じく阪急百貨店オンラインショッピングのウェブサイト(http://web.hankyu-dept.co.jp/ecshop/shohinDetailDisklay.do?mstShohinId=1997)にポーチ「アルティザン&アーティストGLT−700」が紹介され、「バッグインバッグ8 (機能数8個)」の記載がある(資料7の2)。
以上、ア及びイによれば、ポーチの機能(ポケット)に「バッグインバッグ」の文字を使用していることは認められるものの、同一メーカーのポーチの説明として、使用されているものであって、しかも「バッグインバッグ8」について、「(機能数8個)」と付記して使用されているものであるから、これらの証拠によっては、「バッグインバッグ」の文字が請求人の主張するように「複数の専用ポケットを一体的に内在したバッグ」を表すものとして、一般的に使用されているとまでは認めることができない。
4 前記1〜3によれば、本件商標は、「BAG IN BAG」の文字をよりなるから、「バッグの中のバッグ」の意味を容易に認識させるものであり、本願指定商品を取り扱う業界において、「バッグの入れ替え等のために取り出すことの多い小物などを入れ、バッグの中に入れて使用するバッグ」、「買い物などで急な荷物のためにたたむとコンパクトになりバッグなどに入れて持ち歩く携帯用のバッグ」及び「ある用途のものをひとまとめにしてバッグに入れ、そのバッグを取り出して使用することができる二つ重ねのバッグ」を表示するものとして、普通に使用されているものというのが相当である。
そうとすると、本願商標は、これをその指定商品中、「かばん類、袋物」に使用するときは、これに接する取引者・需要者は、「バッグの中のバッグ」の意味合いを認識するとともに、当該商品が、「バッグの入れ替え等のために取り出すことの多い小物などを入れ、バッグの中に入れて使用するバッグ」、「買い物などで急な荷物のためにたたむとコンパクトになりバッグなどに入れて持ち歩く携帯用のバッグ」若しくは、「ある用途のものをひとまとめにしてバッグに入れ、そのバッグを取り出して使用することができる二つ重ねのバッグ」であると認識するというべきであるから、本願商標は、商品の品質、用途、構造(形状)を認識するにすぎないものであり、自他商品の識別機能を有しないというべきである。
請求人は、本願商標が、「バッグの中の小物をひとまとめに整理するために、バッグの中に入れて使用するためのバッグ」のみを意味するものでないから、本願商標は、全体として、特定の意味合いを看取させない造語である旨主張している。
しかしながら、本願商標に接する需要者は、本願商標より上記のとおりの意味合い(商品)を認識するというのが相当であり、請求人が主張するように特定の意味を認識させないものではないから、請求人の主張は採用することができない。
そして、原審は、「バッグの入れ替え等のために取り出すことの多い小物などを入れ、バッグの中に入れて使用するバッグ」に係る証拠を挙げ、本願商標は、商品の品質を表示するとして、商標法第3条第1項3号に該当するとしたのであり、取引者、需要者において、「ある用途のものをひとまとめにしてバッグに入れ、そのバッグを取り出して使用することができる二つ重ねのバッグ」若しくは、「買い物などで急な荷物のためにたたむとコンパクトになりバッグなどに入れて持ち歩く携帯用のバッグ」であると認識する場合があるとしても、「バッグの入れ替え等のために取り出すことの多い小物などを入れ、バッグの中に入れて使用するバッグ」であると認識する取引者・需要者も相当数いるものというべきである。
したがって、本願商標が、商標法第3条第1項第3号に該当するものとして、本願を拒絶した原査定は、妥当であって、取り消すことはできない。
よって、結論のとおり審決する。
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