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Trademark Appeal Case

指定役務の適法性・明確性

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2007−3196(T2007−3196/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「ESPEEDOMETER」の欧文字を標準文字で表してなり、第9類、第36類、第38類及び第42類に属する願書に記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として、2005年6月10日アメリカ合衆国においてした商標登録出願に基づきパリ条約第4条による優先権を主張して、平成17年7月12日に登録出願され、その後、指定商品及び指定役務については、当審における同21年5月12日付け手続補正書により、第9類「音響又は映像の記録用・送信用又は再生用の装置,計算器,データ処理装置及びコンピュータ,コンピュータハードウエア,コンピュータソフトウエア,金融に関するコンピュータソフトウエア,投資用コンピュータソフトウエア,有価証券の売買の媒介用・取次ぎ用又は代理用コンピュータソフトウエア,金融商品の取引用コンピュータソフトウエア,金融取引の履行用・同確認用・同清算用又は同決済用コンピュータソフトウエア,環境有害物質排出権の取引用コンピュータソフトウエア,金融商品の取引のための電子商取引市場にアクセスするためのコンピュータソフトウエア,商品・先物・有価証券・通貨・金融商品・売買の媒介又は取次ぎ・取引・投資・企業・金融市場・株価設定・指数に関する情報その他の金融財務情報にアクセスするためのコンピュータソフトウエア,その他の電子応用機械器具及びその部品,電気通信機械器具,事業・金融財務・投資に関する電子ニュースレター形式の電子出版物,その他の電子出版物,金融商品の取引を可能にし取引の履行・確認の機能を提供し金融財務情報・金融市況情報へのアクセスを提供するコンピュータソフトウエア」、第36類「銀行業務,金融又は財務に関する分析,金融に関する財務の評価,財務管理,金融又は財務に関する助言,投資,有価証券の売買の媒介・取次ぎ又は代理,金融商品の取引の媒介・取次ぎ又は代理,投資有価証券・保険証券・関連の金融派生商品の分野における金融商品の取引のための電子取引市場の提供・運営又は管理,金融又は財務に関する情報の提供,呼び値・有価証券及び商品先物の取引・売出株式の数・その他の金融又は財務に関する情報の提供のための電子取引市場の提供・運営又は管理,金融商品取引用の電子取引市場の提供・運営又は管理,呼び値・有価証券及び商品先物の取引・売出株式の数・その他の金融市場相場・金融商品取引に関する電子的方法による金融又は財務に関する情報の提供,インターネットを利用した金融商品・売買の媒介又は取次ぎ・取引・投資・企業・金融市場に関する情報の提供」、第38類「電気通信(放送を除く。),放送,報道をする者に対するニュースの供給,電気通信に関する助言,電気通信に関する情報の提供」及び第42類「科学技術に関する調査及び研究,コンピュータのハードウエア及びソフトウエアの設計・開発又は保守」と補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点

原査定は、以下の(1)及び(2)のとおり認定、判断し、本願を拒絶したものである。

(1)本願商標は、その指定役務中に、弁護士、弁理士及び司法書士でなく、かつ、その資格を得ることができない法人である出願人が、業として行うことが禁止されている役務を含むものであるから、商標法第3条第1項柱書の要件を具備しない。

(2)本願の指定商品及び指定役務は、その内容及び範囲を明確に指定したものとは認められない。また、その指定役務が不明確で、内容及び範囲が把握できないことから、政令で定める商品及び役務の区分に従って指定したものと認めることもできない。したがって、本願商標は、商標法第6条第1項及び第2項の要件を具備しない。

3 当審の判断

本願商標は、その指定商品及び指定役務について、前記1のとおり補正された結果、その指定役務中に、法人である出願人が、業として行うことが禁止されている役務を含まなくなったものであり、さらに、商品及び役務の内容が明確となり、また、政令で定める商品及び役務の区分に従ったものになったと認められる。

したがって、本願商標が、商標法第3条第1項柱書き並びに同第6条第1項及び第2項に該当するとした原査定の拒絶の理由は、解消した。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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