sokuhyo

Trademark Appeal Case

不使用取消と使用事実

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号取消2008−300224(T2008−300224/J2)
審判種別取消
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。
審判費用は、請求人の負担とする。

理由テキスト

第1 本件商標

本件登録第1715990号商標(以下「本件商標」という。)は、別掲のとおりの構成からなり、昭和55年11月7日に登録出願、第24類「おもちや、人形、娯楽用具、運動具、釣り具、楽器、演奏補助品、蓄音機(電気蓄音機を除く)これらの部品及び附属品」を指定商品として同59年9月26日に設定登録され、その後、平成7年1月30日及び同16年9月28日の2回にわたり商標権の存続期間の更新登録がされているものである。

第2 請求人の主張の要点

請求人は、「本件商標の指定商品中『運動具、運動具の部品及び附属品』についての登録を取り消す。審判費用は被請求人の負担とする。」との審決を求め、その理由として、「本件商標は、その指定商品中『運動具、運動具の部品及び附属品』について、継続して3年以上日本国内において商標権者、専用使用権者又は通常使用権者のいずれも使用した事実が存しないから、商標法第50条第1項の規定により取り消されるべきものである。」旨述べ、証拠方法として甲第1号証及び甲第2号証を提出している。

第3 被請求人の答弁の要点

被請求人は、結論同旨の審決を求め、その理由として、要旨以下のとおり述べるとともに、証拠方法として乙第1号証ないし乙第7号証(枝番号を含む。枝番号をまとめて引用するときは枝番号を省略する。)を提出した。

1 本件商標は、被請求人である株式会社シントミゴルフが、少なくとも通常使用権者として、本件審判請求前3年以内に商品ゴルフクラブ等について使用している。

2 被請求人は、本件商標権について通常使用権者として平成1年8月28日に登録し、その後、通常使用権の期間の変更登録を行っていないが、この通常使用権の登録以前から今日に至るまで引き続き通常使用権者であるばかりでなく、本件商標の出願当初から、ゴルフ用品の分野の商品の企画、販売を行っていたもので、いわば、実質上の商標権者であり、手続が遅れたが、最近商標権の移転登録申請も行っている。

3 被請求人による本件商標の使用は、具体的には次のとおりである。

本件商標を付した商品は、主としては、1980年代から1990年代にかけて制作し、宣伝販売していたもので(乙第1号証及び乙第2号証)、現在も、その在庫品を展示販売している。

(1)在庫品の展示販売状況は、被請求人会社の御徒町店(東京都台東区上野3丁目10番11号)の店頭写真(乙第3号証の1及び2)に示すとおりである。

店頭写真(乙第3号証の1及び2)に見られる商品は、ゴルフクラブのグリップ(乙第4号証)並びにミニゴルフクラブ(乙第5号証の1ないし4)及び通常サイズのゴルフクラブ(乙第6号証の1及び2)である。

(2)商品売上げの実績は、被請求人会社の御徒町店の2006年1月2日〜12月31日のposデータ(乙第7号証の1及び2)に示すとおりである。

(3)使用の状況は以上のとおりであり、ここに挙げるゴルフクラブのグリップ並びにミニゴルフクラブ及び通常サイズのゴルフクラブが本件取消請求に係る「運動具、運動具の部品及び附属品」に属するものであることは明らかなものである。

4 以上のとおり、被請求人は、本件審判の請求前3年以内に国内において、本件商標をゴルフクラブのグリップ並びにミニゴルフクラブ及び通常サイズのゴルフクラブについて、使用していることを証明するものである。

よって、答弁の趣旨のとおりの審決を求めるものである。

第4 請求人の弁駁

請求人は、被請求人の答弁に対し弁駁していない。

第5 当審の判断

1 被請求人が提出した証拠によれば、以下の事実が認められる。

(1)乙第1号証は、被請求人が昭和55年11月25日に発行した「GOLF LIFE CATALOG 2 ‘80〜81 FALL&WINTER」(ゴルフライフカタログ2)と題する商品カタログの写しと認められるところ、その3ページ及び4ページにアイアン編として数種類のゴルフクラブのクラブヘッド部分の写真が商品の説明と共に掲載されており、「ニューパラマウントC.J.M.S」及び「ニューパラマウントC.J.M.Sカーボン」として掲げられたゴルフクラブには、各クラブヘッドの底の部分(ソール)に図形と共に本件商標とほぼ同一の標章が刻印されている。

また、17ページには、「初心者女性用スーパーゴールデン13点セット」として、18ページには「初心者ドリーム13点セット」として、それぞれゴルフクラブ、キャディバック、シューズ等の写真が掲載され、商品説明と共に「ニューパラマウントC.J.M.Sレディス」、「パラマウントスタンダード」、「ニューパラマウントC.J.M.S」等の記述がされている。

(2)乙第2号証は、被請求人が昭和56年8月31日に発行した「GOLF LIFE 5 ‘81 AUTUMN COMPETITION」と題する商品カタログの写しと認められるところ、その18ページ、20ページ及び30ページに数種類のゴルフクラブのクラブヘッド部分の写真が掲載されており、その内、複数のクラブヘッドの底の部分(ソール)に図形と共に本件商標とほぼ同一の標章が刻印されている。また、各ページにはゴルフクラブの写真に相応して、その商品説明と共に「ニューパラマウントC.J.M.S.カーボン」、「ニューパラマウントC.J.M.S.」、「パラマウントT.トライアングル」、「パラマウントT.トライアングル No.4ウッド」等の記述がされている。

(3)乙第3号証の1及び2は、被請求人の販売店の店頭を撮影した写真(平成20年5月7日撮影)と認められるところ、この写真によれば、ゴルフクラブのグリップ及びミニゴルフクラブが展示されていること、「パラマウントミニクラブ」の文字及び図形を表示した定価表が掲示されていること、ゴルフクラブのグリップの頭部には不鮮明ながら標章と思しきものが付されていることが認められる。

(4)乙第4号証は、ゴルフクラブのグリップ及び商品の下げ札を撮影した写真(平成20年5月7日撮影)と認められるところ、該グリップの頭部には不鮮明ながら標章と思しきものが付されていること、該下げ札には本件商標とほぼ同一の標章が中央に大きく記載されていることが認められる。

(5)乙第5号証の1ないし4は、ミニゴルフクラブを撮影した写真(平成20年5月7日撮影)と認められるところ、該ミニゴルフクラブのグリップの頭部には、やや不鮮明ながら「PARAMOUNT」及び「PRECISION GOLF」と判読可能な文字及び図形を組み合わせた標章が付され、さらにクラブヘッド部分には、本件商標とほぼ同一の標章が付されていることが認められる。そして、上記「PARAMOUNT」の文字は本件商標と社会通念上同一といえるものである。また、乙第3号証の1及び2並びに乙第4号証に示されたゴルフクラブのグリップ頭部に付された標章は、不鮮明であるものの、グリップの形状及び色彩からみて、上記文字と図形の組合せからなる標章と同一のものとみるのが自然である。

(6)乙第6号証の1及び2は、通常サイズのゴルフクラブを撮影した写真(平成20年5月7日撮影)と認められるところ、該ゴルフクラブのクラブヘッド部分には、本件商標とほぼ同一の標章が付されていることが認められる。

(7)乙第7号証の1及び2は、被請求人が2007年7月19日に作成した「商品別特販売上実績表」の写しと認められるところ、「対象期間」として「6/1/2→6/12/31」と記載され、商品名欄には「パラマウントミニクラブ」、「スーパーパラ12。ス#1W42.5R」、「パラスーパークリークス#5W430R」、「パラCJMSス#9137.7R」等の記載があり、それぞれに対応した売上数量、売上金額等が記載されていることが認められる。

2 上記乙第1号証ないし乙第7号証によれば、被請求人は、ゴルフクラブをはじめとするゴルフ関連商品について、遅くとも昭和55年ないし昭和56年から現在に至るまで、広告宣伝、販売を行っていたものというべきであり、これら被請求人の取扱いに係るゴルフクラブには、クラブヘッド部分に本件商標とほぼ同一の標章が付されていること、並びに、ゴルフクラブの部品の一である単体のグリップ及びミニゴルフクラブのグリップの各頭部には本件商標と社会通念上同一といえる「PARAMOUNT」の標章が付されていることが認められる。

また、これらのゴルフクラブについては、乙第1号証及び乙第2号証のカタログ又は乙第3号証の店頭撮影写真において、「ニューパラマウントC.J.M.S.カーボン」、「ニューパラマウントC.J.M.S.」、「パラマウントT.トライアングル」、「パラマウントT.トライアングル No.4ウッド」、「パラマウントミニクラブ」等と称しているものである。

さらには、乙第7号証「商品別特販売上実績表」についてみると、該記載中、「対象期間 6/1/2→6/12/31」については、「2006年(平成18年)」の1年間を表しているとみるのが自然であり、また、商品名欄の「パラマウントミニクラブ」、「スーパーパラ12。ス#1W42.5R」、「パラスーパークリークス#5W430R」、「パラCJMSス#9137.7R」等の記載は、上記カタログ及び店頭に表示されていた商品を指すものとみるのが自然である。

これらの事情を総合勘案してみると、本件商標は、本件審判の請求の登録(平成20年3月12日)前3年以内に日本国内において、その請求に係る指定商品の範疇に属する商品と認められるゴルフクラブ及びゴルフクラブのグリップについて使用されていたものというべきである。

3 したがって、本件商標の指定商品中請求に係る商品についての登録は、商標法第50条第1項の規定により取り消すべき限りでない。

よって、結論のとおり審決する。

Next Action

次の一手につながるサービス

類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。

次の一歩へ

商標の登録可能性を無料で確認するか、費用の目安を料金表・シミュレーターで把握できます。