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Trademark Appeal Case

外国語の用途品質表示

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号平成9年審判第12259号
審判種別不服
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

ス ゲベック」の片仮名文字とを上下二段に横書きしてなり、第30類「コーヒー及びココア,コーヒー豆,茶,調味料,香辛料,食品香料(精油のものを除く。),米,脱穀済みの大麦,食用粉類,食用グルテン,穀物の加工品,サンドイッチ,すし,ピザ,べんとう,ミートパイ,ラビオリ,菓子及びパン,即席菓子のもと,アイスクリームのもと,シャーベットのもと,アーモンドペースト,イーストパウダー,こうじ,酵母,べーキングパウダー,氷,アイスクリーム用凝固剤,家庭用食肉軟化剤,ホイップクリーム用安定剤,酒かす」を指定商品として、平成7年3月30日に登録出願されたものであるが、その後、指定商品については、平成9年7月16日付け手続補正書によって「クリスマス用菓子及びパン」と補正しているものである。

2 原審における査定の理由

原査定は、「この商標登録出願に係る商標は、『クッキー等

ベック』の文字に『Christmas』『クリスマス』の文字を冠して

るものであり、『クリスマス用のねり粉を用いて作った菓子』を認識させるものであるから、これをその指定商品中上記商品について使用するときは、単に商品の用途、品質を表示するにすぎないものと認める。したがって、この商標登録出願に係る商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるから、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

スマス ゲベック」の文字よりなるところ、その構成中前半部の「Christmas」「クリスマス」の文字は、「クリスマス」を意味する英語、外来語として一般に知られているものである。ま

語であり、該文字の下段に書された「ゲベック」の文字はその発音表記と認められるものである(「仏英独=和洋菓子用語辞典」株式会社白水社1990年1月28日発行、「現代独和辞典」株式会社三修社1986年2月1日発行、「製菓事典」株式会社朝倉書店1981年10月30日発行)。

しかして、我が国においては、ドイツ語が一般に親しまれ使用されているとはいえないとしても、洋菓子を専門に取り扱っている取引者は、洋菓子に関するドイツ語の知識を有している者が少なくないものとみるのが自然であり、これらの者が、本願商標に接する場合には、全体として「クリスマス用のクッキー」の意味合いを容易に理解、認識するとみるのが相当である。

そうとすれば、本願商標は、その指定商品中の「クリスマス用クッキー」に使用された場合は、当該商品の用途、品質を表示する文字として取引者、需要者に認識され、理解されるに止まり、自他商品の識別機能を果たし得ないものと判断するのが相当である。そして、本願商標は、これを上記の商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるものと認められる。

したがって、本願商標を商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして、本願を拒絶した原査定は妥当であって、取り消すことができない。

よって、結論のとおり審決する。

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