結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2009−8902(T2009−8902/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、別掲のとおりの構成からなり、第9類及び第11類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成20年4月1日に登録出願されたものであるが、その指定商品については、当審における同21年4月23日付け及び同年6月3日付けの手続補正書により、第9類「電池,電気通信機械器具,電子応用機械器具及びその部品,配電用又は制御用の機械器具」及び第11類「電気ひざ掛け,電気毛布,電気足温器,電気カーペット」と補正されたものである。
原査定は、「本願商標は、その構成中に『温めるもの』の意味を表す親しまれた英語『warmer』の文字を有してなるところ、加温又は保温機能を有する商品が存在する事実があることから、これをその指定商品中の『家庭用電熱用品類』において前記に照応する商品(例えば『電気毛布』等)以外の商品に使用したときは、商品の品質、機能について誤認を生ずるおそれがあるものと認める。したがって、本願商標は、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願は、その指定商品について前記1のとおり補正された結果、これをその指定商品に使用しても商品の品質について誤認を生ずるおそれはなくなった。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
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