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Trademark Appeal Case

論点抽出失敗

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2008−3027(T2008−3027/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「FLAVANGENOL」の欧文字と「フラバンジェノール」の片仮名文字を二段に併記してなり、第35類、第40類、第42類及び第44類に属する願書記載のとおりの役務を指定役務として、平成18年4月26日に登録出願されたものである。

その後、指定役務については、平成18年11月28日、平成21年4月28日及び平成21年6月3日付け手続補正書によって、最終的に、第35類「試供品の配布,商品の実演による広告,ダイレクトメールによる広告,広告物の配布,商業又は広告のための展示会の企画・運営,販売促進のための企画及び実行の代理,広告文の作成,広告の代理,新商品の開発の企画に関する指導,生産・研究・物流の海外拠点の企画立案,商品の販売契約の媒介又は取次,マーケティングに関する情報の提供,市場調査,商品の販売に関する情報の提供,広告用具の貸与,事業の評価,事業の組織に関する指導及び助言,事業の調査,雑誌による広告の代理,新聞による広告の代理,テレビジョンによる広告の代理,ラジオによる広告の代理,車輌の内外における広告の代理,屋外広告物による広告,ショーウィンドウの装飾,経営の診断又は経営に関する助言,街頭及び店頭における広告物の配布,トレーディングスタンプの発行,ホテルの事業の管理,職業のあっせん,競売の運営,輸出入に関する事務の代行,新聞の予約購読の取次ぎ,速記,筆耕,書類の複製,文書又は磁気テープのファイリング,電子計算機・タイプライター・テレックス又はこれらに準ずる事務用機器の操作,建築物における来訪者の受け付け及び案内,タイプライター・複写機及びワードプロセッサの貸与,求人情報の提供,自動販売機の貸与」、第40類「受託による加工食品の製造,受託による医薬品・化粧品の製造・加工処理,受託による化学品・医薬品・化粧品・栄養補助食品等の加工食品の製造,受託による清涼飲料・果実飲料・乳清飲料・リキュールの製造,食料品の加工,食品及び飲料の保存加工,果実の圧搾,受託による化学品・医薬品の抽出・精製及び合成,受託による化学品・医薬品・化粧品又は栄養補助食品等の加工食品の小分包処理又は仕上包装処理,化学品・医薬品・化粧品又は栄養補助食品等の加工処理に関する情報の提供,化学品・医薬品・化粧品または栄養補助食品等の加工食品の製造機械の貸与,写真の引き伸ばし,写真の焼付け,写真用フィルムの現像,映画用フィルムの現像,製本,印章の彫刻,放射線の除洗,布地・被服又は毛皮の加工処理(乾燥処理を含む。),裁縫,ししゅう,金属の加工,ゴムの加工,プラスチックの加工,セラミックの加工,木材の加工,紙の加工,石材の加工,剥製,竹・木皮・とう・つる・その他の植物性基礎材料の加工(植物原材料の加工を除く。),義肢又は義歯の加工(医療材料の加工を含む。),浄水処理,廃棄物の再生,原子核燃料の再加工処理,グラビア製版,繊維機械器具の貸与,写真の現像用・焼付け用・引き伸ばし用又は仕上げ用の機械器具の貸与,金属加工機械器具の貸与,製本機械の貸与,食料加工用又は飲料加工用の機械器具の貸与,製材用・木工用又は合板用の機械器具の貸与,パルプ製造用・製紙用又は紙工用の機械器具の貸与,浄水装置の貸与,廃棄物圧縮装置の貸与,廃棄物破砕装置の貸与,化学機械器具の貸与,ガラス器製造機械の貸与,靴製造機械の貸与,タバコ製造機械の貸与,材料を特定しない総合的な材料処理情報の提供,印刷,一般廃棄物の収集・分別及び処分,産業廃棄物の収集・分別及び処分,編み機の貸与,ミシンの貸与,印刷用機械器具の貸与」、第42類「医薬品・化粧品又は食品の試験・検査又は研究,デザインの考案,著作権の利用に関する契約の代理又は媒介,電子計算機の貸与,電子計算機用プログラムの提供,理化学機械器具の貸与,気象情報の提供,建築物の設計,測量,地質の調査,機械・装置若しくは器具(これらの部品を含む。)又はこれらの機械等により構成される設備の設計,電子計算機のプログラムの設計・作成又は保守,電子計算機・自動車その他その用途に応じて的確な操作をするためには高度の専門的な知識・技術又は経験を必要とする機械の性能・操作方法等に関する紹介及び説明,建築又は都市計画に関する研究,公害の防止に関する試験又は研究,電気に関する試験又は研究,土木に関する試験又は研究,農業・畜産又は水産に関する試験・検査又は研究,機械器具に関する試験又は研究,化学品・医薬品・化粧品・栄養補助食品等の加工食品の製造技術に関する技術的助言,材料・商品及び製品に関する試験,社会保険に関する手続きの代理,計測器の貸与,製図用具の貸与」及び第44類「美容,理容,入浴施設の提供,医業,医療情報の提供,健康診断,歯科医業,調剤,栄養の指導,あん摩・マッサージ及び指圧,カイロプラクティック,きゅう,柔道整復,はり,庭園又は花壇の手入れ,庭園樹の植樹,肥料の散布,雑草の防除,有害動物の防除(農業・園芸又は林業に関するものに限る。),動物の飼育,動物の治療,植木の貸与,農業用機械器具の貸与,医療用機械器具の貸与,漁業用機械器具の貸与,美容院用又は理髪店用の機械器具の貸与,芝刈機の貸与」と補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由

原査定は、以下のとおり、認定、判断し、本願を拒絶したものである。

(1)本願商標は、フランス南西部の海岸松の樹皮から抽出された天然松ポリフェノールを表す語として食品・化粧品業界及びその取引者・需要者間で広く知られている「FLAVANGENOL」と「フラバンジェノール」の文字を二段に併記してなるものであるから、これを本願指定役務中、例えば「試供品の配布,商品の販売に関する情報の提供,受託による加工食品の製造」等、前記天然松ポリフェノール及びポリフェノールを含む食品・化粧品等に関する役務に使用するときは、単に役務の質、内容及び提供の用に供する物を表してなるにすぎないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記役務以外の役務に使用するときは、役務の質の誤認を生じさせるおそれがあるから、同法第4条第1項第16号に該当する。

(2)本願の指定役務中には、公認会計士でなく、かつ、その資格を得ることができない法人(監査法人を除く)である出願人が、業として行うことが禁止されている役務「財務書類の監査若しくは証明」を含む。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項柱書の要件を具備しない。

(3)本願の指定役務中には、政令で定める役務の区分第42類及び第44類に属さない役務を包含している。したがって、商標法第6条第2項の要件を具備しない。

(4)本願の指定役務中には、その内容及び範囲を明確に指定したものとは認められない役務の表示を含み、また、当該役務の表示が不明確でその内容及び範囲が把握できないことから、政令で定める役務の区分に従って適切な区分を指定したものと認めることもできない。したがって、本願商標は、商標法第6条第1項又は第2項の要件を具備しない。

3 当審の判断

(1)商標法第3条第1項柱書、同法第6条第2項及び同法第6条第1項又は第2項について

本願の指定役務については、前記1のとおり補正された結果、その指定役務の内容及び範囲は明確なものになったと認められる。

その結果、本願の指定役務は、商標法第3条第1項柱書、同法第6条第2項及び同法第6条第1項又は第2項の規定の要件を具備するものとなった。

したがって、本願商標が商標法第3条第1項柱書、同法第6条第2項及び同法第6条第1項又は第2項の要件を具備しないとした原査定の拒絶の理由は、解消した。

(2)商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号について

本願商標は、前記1のとおり、「FLAVANGENOL」と「フラバンジェノール」の文字よりなるところ、その構成中下段の「フラバンジェノール」の文字については、「現代用語の基礎知識(2008)」及び「imidas(2007)」には、原審説示の如くの記載はあったものの、しかしながら、「知恵蔵(2007)」、「広辞苑(第六版)」、「大辞林(第三版)」には、それらの記載の事実は発見できなかった。また、同上段の「FLAVANGENOL」の語についても、当審において職権により調査したが、英語、フランス語、ドイツ語、イタリア語、スペイン語のいずれの辞典、辞書にも見あたらなかった。

そうすると、一部の新聞記事ないし書籍に「フラバンジェノール」に関する記載があったことをもって、「FLAVANGENOL」又は「フラバンジェノール」の文字が、取引者、需要者間に広く知られていたものとは俄に認めがたいから、結局、本願商標は、特定の意味合いを有しない一種の造語を表したものと認めざるを得ない。

また、当審において職権をもって調査したが、「FLAVANGENOL」又は「フラバンジェノール」の文字が、本願商標の指定役務を取り扱う業界において、取引上、役務の質を具体的に表示するものとして普通に使用されている事実も見出せなかった。

してみれば、本願商標は、これをその指定役務のいずれに使用しても、役務の質を表示するものではなく、自他役務の識別標識としての機能を十分に果たし得るものであり、また、役務の質について誤認を生じさせるおそれはないものと認められるものである。

したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとした原査定は、妥当ではなく、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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