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Trademark Appeal Case

不使用取消審判

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号取消2008−301588(T2008−301588/J2)
審判種別取消
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

登録第4735838号商標の指定商品及び指定役務中、第9類「電気通信機械器具,会計処理・販売管理その他の業務管理用の電子計算機用プログラム,その他の電子計算機用プログラム,電子計算機(中央処理装置及びその他の周辺機器を含む。),その他の電子応用機械器具及びその部品」及び第42類「会計処理・販売管理その他の業務管理用の電子計算機のプログラムの設計・作成・保守に関する相談・指導又は助言,その他の電子計算機のプログラムの設計・作成・保守に関する相談・指導又は助言,電子計算機システムの設計・作成・保守,情報処理システムの設計・作成・保守,情報通信ネットワークシステムの設計・作成・保守,電子計算機システムの設計・作成・保守に関する相談・指導又は助言,情報処理システムの設計・作成・保守に関する相談・指導又は助言,情報通信ネットワークシステムの設計・作成・保守に関する相談・指導又は助言,会計処理・販売管理その他の業務管理用の電子計算機用プログラムの提供,その他の電子計算機用プログラムの提供,会計処理・販売管理その他の業務管理用の電子計算機のプログラムの設計・作成又は保守,その他の電子計算機のプログラムの設計・作成又は保守,サーバコンピュータの記憶装置の記憶領域(エリア)の貸与,その他の電子計算機(中央処理装置及び電子計算機用プログラムを記憶させた電子回路・磁気ディスク・磁気テープ・光ディスク・光磁気ディスクその他の周辺機器を含む。)の貸与,コンピュータソフトウェアのバージョンアップ,コンピュータデータの回復,コンピュータデータベースへのアクセスタイムの賃貸,電子計算機データベースの設計・作成又は保守,電子計算機用データへの変換,電子計算機用データに基づく出力の代行,コンピュータシステムの分析,電子計算機などを用いて行う情報処理,電子計算機のプログラムの設計・作成又は保守に関する情報の提供,電子計算機システムのシステムインテグレーションに関する情報の提供,電子計算機(中央処理装置及び電子計算機用プログラムを記憶させた電子回路・磁気ディスク・磁気テープ・光ディスク・光磁気ディスクその他の周辺機器を含む。)の貸与に関する情報の提供,機械器具に関する試験又は研究,受託による研究開発」については、その登録は取り消す。
審判費用は、被請求人の負担とする。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第4735838号商標(以下「本件商標」という。)は、願書に記載されたとおりの構成よりなり、その指定商品及び指定役務及び登録日は、商標登録原簿記載のとおりである。

2 請求人の主張の要点

請求人は、結論同旨の審決を求め、その理由として、本件商標は、継続して3年以上日本国内において商標権者、専用使用権者又は通常使用権者のいずれもが請求に係る指定商品及び指定役務についての登録商標の使用をしていないものであるから、商標法第50条の規定によりその登録は取り消されるべきである旨主張している。

3 被請求人の答弁

被請求人は、答弁していない。

4 当審の判断

商標法第50条による商標登録の取消審判の請求があったときは、同条第2項の規定により、被請求人において、その請求に係る指定商品及び指定役務のいずれかについての登録商標の使用をしていることを証明し、又は使用をしていないことについて正当な理由があることを明らかにしない限り、その登録の取消しを免れない。

ところが、本件審判の請求に対し被請求人は、答弁していない。

したがって、本件商標の登録は、商標法第50条の規定により指定商品及び指定役務中「結論掲記の指定商品及び指定役務」についての登録を取り消すべきものである。

よって、結論のとおり審決する。

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