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結論

敗訴(請求棄却)

第4条第1項第11号「称呼類似と長音の有無」の商標審決・判断理由(審判番号:平成10年審判第4109号|請求不成立)

審判番号
平成10年審判第4109号
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)引用商標「運動用具」
争点(論点)
称呼類似と長音の有無
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
請求不成立(敗訴(請求棄却))

この審決(審判平成10年審判第4109号・不服)は、本件商標と引用商標「運動用具」について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「称呼類似と長音の有無」です。特許庁は「本件審判の請求は、成り立たない」と判断しました(請求不成立)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別紙に表示したとおりの構成よりなり、第28類「スノーボード,スノーボード用締め具,その他の運動用具」を指定商品として、平成7年商標登録願第13867号の商標と連合する商標として、平成7年2月15日に登録出願されたものである。

2 原査定の引用商標

原査定の拒絶の理由に引用した登録第4053468号商標(以下「引用商標」という。)は、別紙に表示したとおりの構成よりなり、、第28類「運動用具」を指定商品として、平成6年9月30日に登録出願、平成9年9月5日に設定の登録され、現に有効に存続するものである。

3 当審の判断

本願商標は別紙に表示したとおり「Molly」の欧文字を書してなるところ、本件審判請求人(出願人)が本件請求時に提出

ば「モリー」と発音されるから、本願商標より「モリー」の称呼を生ずるものである。

一方、引用商標は、別紙に表示したとおり、図形と「MOREY」及び「BODYBOARDS」の欧文字よりなるものであり、該図形部分と文字部分とを常に一体のものとして把握、理解しなければならないとする格別の事由は見出すことはできないから、大きく書された「MOREY」の文字部分のみで自他商品識別標識としての機能を有するものと認められる。

そして、「MOREY」の文字部分は、本件審判請求人(出願人)

に倣えば「モーリー」と発音されることから、引用商標より「モーリー」の称呼を生ずるものである。

なお、引用商標の使用について調査したところ、商品「ボディーボード」について、「モーリー」と称呼し取引されている事実があり、このことによっても、引用商標「MOREY」より「モーリー」の称呼を生ずることは明らかである。

そこで、本願商標より生ずる「モリー」の称呼と引用商標より生ずる「モーリー」の称呼とを比較検討するに、両者は「モ」「リー」の各音を共通にし、その異なるところは「モ」の音の長音の有無にすぎないものである。

しかして、長音の有無については、その母音が一泊分続くだけのものでしかないから、両称呼をそれぞれを一連に称呼するときは語調、語感が近似したものとなり、彼此聴き誤るおそれがあるものといわなければならない。

したがって、本願商標と引用商標とは、外観及び観念上の相違点を考慮しても、称呼において類似の商標であり、また、その指定商品も同一又は類似のものであるから、本願商標は商標法第4条第1項第11号に該当し登録すべきでない。

よって、結論のとおり審決する。

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