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Trademark Appeal Case

称呼類似と長音の有無

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号平成10年審判第4109号
審判種別不服
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別紙に表示したとおりの構成よりなり、第28類「スノーボード,スノーボード用締め具,その他の運動用具」を指定商品として、平成7年商標登録願第13867号の商標と連合する商標として、平成7年2月15日に登録出願されたものである。

2 原査定の引用商標

原査定の拒絶の理由に引用した登録第4053468号商標(以下「引用商標」という。)は、別紙に表示したとおりの構成よりなり、、第28類「運動用具」を指定商品として、平成6年9月30日に登録出願、平成9年9月5日に設定の登録され、現に有効に存続するものである。

3 当審の判断

本願商標は別紙に表示したとおり「Molly」の欧文字を書してなるところ、本件審判請求人(出願人)が本件請求時に提出

ば「モリー」と発音されるから、本願商標より「モリー」の称呼を生ずるものである。

一方、引用商標は、別紙に表示したとおり、図形と「MOREY」及び「BODYBOARDS」の欧文字よりなるものであり、該図形部分と文字部分とを常に一体のものとして把握、理解しなければならないとする格別の事由は見出すことはできないから、大きく書された「MOREY」の文字部分のみで自他商品識別標識としての機能を有するものと認められる。

そして、「MOREY」の文字部分は、本件審判請求人(出願人)

に倣えば「モーリー」と発音されることから、引用商標より「モーリー」の称呼を生ずるものである。

なお、引用商標の使用について調査したところ、商品「ボディーボード」について、「モーリー」と称呼し取引されている事実があり、このことによっても、引用商標「MOREY」より「モーリー」の称呼を生ずることは明らかである。

そこで、本願商標より生ずる「モリー」の称呼と引用商標より生ずる「モーリー」の称呼とを比較検討するに、両者は「モ」「リー」の各音を共通にし、その異なるところは「モ」の音の長音の有無にすぎないものである。

しかして、長音の有無については、その母音が一泊分続くだけのものでしかないから、両称呼をそれぞれを一連に称呼するときは語調、語感が近似したものとなり、彼此聴き誤るおそれがあるものといわなければならない。

したがって、本願商標と引用商標とは、外観及び観念上の相違点を考慮しても、称呼において類似の商標であり、また、その指定商品も同一又は類似のものであるから、本願商標は商標法第4条第1項第11号に該当し登録すべきでない。

よって、結論のとおり審決する。

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