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結論

敗訴(請求棄却)

第4条第1項第11号「DIDOの称呼と類否」の商標審決・判断理由(審判番号:平成10年審判第9366号|請求不成立)

審判番号
平成10年審判第9366号
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)
争点(論点)
DIDOの称呼と類否
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
請求不成立(敗訴(請求棄却))

この審決(審判平成10年審判第9366号・不服)は、本件商標について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「DIDOの称呼と類否」です。特許庁は「本件審判の請求は、成り立たない」と判断しました(請求不成立)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別紙の(1)に示すとおりの構成よりなり、第25類願書記載の商品を指定商品として、平成5年10月6日登録出願、その後、指定商品については、同7年10月23日付手続補正書をもって、「洋服,コート,セーター類,ワイシャツ類,寝巻き類,下着,水泳着,水泳帽,和服,エプロン,えり巻き,靴下,ゲートル,毛皮製ストール,ショール,スカーフ,足袋,足袋カバー,手袋,布製幼児用おしめ,ネクタイ,ネッカチーフ,マフラー,耳覆い,ずきん,すげがさ,ナイトキャップ,ヘルメット,帽子,靴類(「靴合わせくぎ,靴くぎ,靴の引き手,靴びょう,靴保護金具,」を除く),靴合わせくぎ,靴くぎ,靴の引き手,靴びょう,靴保護金具,げた,草履類」と減縮補正がされたものである。

2 引用商標

原審において登録異議申立てがあった結果、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとして、拒絶の理由に引用した登録第2389306号商標は、別紙の(2)に示すとおりの構成よりなり、第17類「被服,布製身回品,寝具類」を指定商品として、昭和63年9月27日登録出願、平成4年3月31日に設定の登録がされたものである。同じく登録第2389307号商標は、別紙の(3)に示すとおりの構成よりなり、第17類「被服,布製身回品,寝具類」を指定商品として、昭和63年9月27日登録出願、平成4年3月31日に設定の登録がなされたものである。同じく登録第2571674号商標は、別紙の(4)に示すとおりの構成よりなり、第22類「はき物,かさ,つえ,これらの部品および附属品」を指定商品として、平成3年6月21日登録出願、同5年8月31日に設定の登録がなされたものである。

同じく登録第2571675号商標は、別紙の(5)に示すとおりの構成よりなり、第22類「はき物,かさ,つえ,これらの部品および附属品」を指定商品として、平成3年6月21日登録出願、同5年8月31日に設定の登録がされたものである。

3.当審の判断

そこで、本願商標と引用各商標との類否について判断するに、本願商標は、その構成別紙の(1)に示すとおり「DIDO」の欧文字よりなるものである。

しかして、本願商標からは、これをローマ字読み風にした「ディド」の称呼を生ずる他に、「DIDO」の文字が「い

と発音される英語であることから、これより「ダイドー」の称呼をも生ずるものとみるのが相当である。

仮に、請求人(出願人)が主張するように「DIDO」の文字が一般に知られてない英語であるとしても、我が国における英語教育の普及度を考慮すれば、例えば、ダイヤモンドを意味する「diamond」中の「di」の文字、日記を意味する「diary」中の「di」の文字が「ダイ」と発音され、また、竜巻を意味する「tornado」中の「do」の文字が「ドー」と発音されることからすれば、本願商標「DIDO」に接する取引者、需要者は、これを英語読みにした「ダイドー」の称呼をもって取引に資することも決して少なくないものといわなければならない。

他方、引用商標中、登録第2389307号商標及び登録第2571675号商標はそれぞれ別紙の(3)、(5)に示すとおり「ダイドー」の文字よりなるものであるから、該文字に相応して「ダイドー」の称呼を生ずること明らかである。また、引用商標中、登録第2389306号商標及び第2571674号商標はそれぞれ別紙の(2)、(4)に示すとおり、その構成中の「I」の文字がやや図案化してなるとしても「DAIDOH」の文字からなるものと容易に理解できるものであるから、該文字に相応して「ダイドー」の称呼を生ずるものである。

請求人(出願人)は、本願商標は、「DIDO」(ディド)ブランドとして、長年に亘って使用され、相応の売上実績を上げている商標である旨主張し、証拠方法として第1号証(DIDO、ブランド売上・出荷数推移表 写し)を提出しているが、該証拠は「DIDO」が「ディド」と称呼されることには何ら触れておらず、これのみをもって本願商標が長年使用され、「ディド」のみの称呼をもって取り引きされていることの証左足り得ないものである。したがって、その主張は採用の限りでない。

そして、本願商標の指定商品の属する取引分野においては、電話等口頭による取引が普通一般に行われていることからすれば、本商標と引用各商標とは、その外観及び観念の差異を考慮するとしてもなお、「ダイドー」の称呼を共通にする類似の商標であり、かつ、その指定商品は同一又は類似のものといわなければならない。

してみれば、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するものとして、その登録を拒絶した原査定は妥当であって、取り消すべき限りでない。

よって、結論のとおり審決する。

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