結論テキスト
審判費用は、被請求人の負担とする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 取消2007−301635(T2007−301635/J2) |
|---|---|
| 審判種別 | 取消 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本件登録第2532153号商標(以下「本件商標」という。)は、別掲に示すとおり、二葉様の図形と横長の矩形との間に「CANTEEN」の欧文字を配した構成からなり、平成元年8月31日に登録出願、第18類「飲料自動販売機用紙コップ、その他本類に属する商品」を指定商品として、同5年4月28日に設定登録がされ、その後、同15年2月4日に商標権の存続期間の更新登録がなされ、さらに、指定商品を第21類「飲料自動販売機用紙コップ」とする指定商品の書換の登録が同17年4月6日になされているものである。
また、本件取消審判の請求に係る予告登録は、平成20年1月8日にされた。
請求人は、結論同旨の審決を求めると申し立て、その理由を要旨次のとおり述べ、証拠方法として甲第1(当該商標登録原簿写し)及び第2号証(当該商標公報写し)を提出している。
本件商標は、その指定商品「飲料自動販売機用紙コップ」について、継続して3年以上日本国内において商標権者、専用使用権者又は通常使用権者のいずれもが使用した事実が存在しないから、商標法第50条第1項の規定により取り消されるべきものである。
被請求人は、本件審判の請求は成り立たない、審判費用は請求人の負担とする、との審決を求めると答弁し、その理由を要旨次のとおり述べて、証拠方法として乙第1及び第2号証を提出している。
商標権者の商品は、その通常使用権者である「西洋フード・コンパスグループ株式会社」及び「四国キャンティーン株式会社」(以下「四国キャンティーン」という。)によって、日本国内において継続的に販売されているものである。
(1)乙第1号証は、四国キャンティーンによって発行され、日本国内において頒布されている会社案内であって、遅くとも平成19年1月1日より同20年1月4日に至るまで、該会社案内として各取引先及び各関係先に頒布されていたものである。
そして、乙第1号証の表紙下部には、本件商標が記載されている。
(2)乙第2号証は、「富士電機リテイルシステムズ株式会社」によって発行され、四国キャンティーンによって各取引先に頒布されている営業カタログであって、その表紙右上部には、本件商標が記載されている。
(3)乙第1及び第2号証によれば、四国キャンティーンが本件審判請求の登録前3年以内に、取消請求に係る指定商品について、本件商標を使用していたことは明白である。
審判長は、被請求人に対し、平成20年11月14日付で「被請求人は、本件商標の使用について、通常使用権者である四国キャンティーンが本件審判請求の登録前3年以内に、取消請求に係る指定商品について、本件商標を使用していたことは明白である旨述べ、その証拠として乙第1及び第2号証を提出している。しかし、乙第2号証は、『缶自販機』に関するリーフレットであり、かつ、『2003年度』の記載からして、取消請求に係る商標登録の取消を免れるための証拠とするのは困難である。また、当該通常使用権者とする四国キャンティーンが『飲料自動販売機用紙コップ』を所定の期間内に使用している事実は、乙第1号証によっては確認できず、本件審判請求の登録前3年以内の本件商標の使用は、これを証明するのに十分でない。さらに、四国キャンティーンが通常使用権者であることが明らかでない。よって、当該商品の平成20年(2008年)1月8日前3年以内の使用を明らかにする補完資料(乙第1号証の作成日、頒布状況及びこれによる『飲料自動販売機用紙コップ』に係る商取引の事実、或いは商標及び使用商品との関係が明確に把握できる、納品書・請求書・領収書等の伝票類、その他、係る事実の確認ができる関連取引書類等)及び商標権者と四国キャンティーンとの関係を示す書面を提出されたい。」旨の審尋を発し、被請求人に回答書の提出を求めた。
しかるところ、被請求人は、審尋書による審判長の求めに対する回答を相当の期間が経過するも提出するところがない。
商標法第50条による商標登録の取消審判請求があったときは、同条第2項の規定により、被請求人において、本件審判請求の登録前3年以内に、我が国において、請求に係る指定商品のいずれかについて、商標権者等が登録商標の使用をしていることを証明し、又は使用をしていないことについて正当な理由があることを明らかにしない限り、その登録は取消しを免れない。
そこで、被請求人が、本件商標を取消請求に係る指定商品(飲料自動販売機用紙コップ)について使用していた事実を証明するものとして提出した証拠(乙第1及び第2号証)を検討する。
(1)乙第1号証について
乙第1号証は、四国キャンティーンに係る会社案内とするものであって、その記載において、本件商標と社会通念上同一といえる標章が表紙及び裏表紙に表示されていること、項目を「ベンディング/部門」とする箇所に「取扱い自動販売機/カップ自販機」及び同じく「OCS/部門」とする箇所に「2週間に1度定期的訪問いたします。/レギュラーコーヒーをはじめ、...カップなどの消耗品は...」の記載が認められる。
(2)乙第2号証について
乙第2号証は、富士電機リテイルシステムズ株式会社に係る「缶自販機」に関するリーフレットであり、これよりは本件商標と社会通念上同一といえる標章が表紙左上に表示されていることは認められるとしても、その上段には「2003年度」の記載、また、当該缶自販機が取消請求に係る指定商品、すなわち「飲料自動販売機用紙コップ」を使用するような自動販売機と認めることもできないものであるから、これをもって、本件審判請求の登録(平成20年(2008年)1月8日)前3年以内に、我が国において、取消請求に係る指定商品について、商標権者等が登録商標の使用をしていることを証明し得たものとすることはできない。
(3)小括
してみると、「缶自販機」に関するリーフレット(乙第2号証)は、登録商標の使用をしていることを証明する証拠として採用することは困難である。
そして、上述したように乙第1号証からは、本件商標と社会通念上同一といえる標章の表示及び上記(1)の会社案内の記載から、取消請求に係る指定商品への使用の蓋然性がうかがわれるとしても、直ちに、上記した商標法第50条第2項の規定、すなわち、取消請求に係る商標登録の取消を免れる場合の要件として、次の(ア)及び(イ)についてその要件を欠けるものといわなければならない。
(ア)本件審判請求の登録(平成20年(2008年)1月8日)前3年以内での使用状況(乙第1号証の作成日、頒布状況及びこれによる商取引の事実など)が明らかでないこと。
(イ)四国キャンティーンが通常使用権者であることが明らかでないこと。
(4)結語
そうすると、上述のとおり、被請求人提出に係る乙第1及び第2号証によっては、通常使用権者等による本件審判請求の取消請求に係る指定商品についての使用は証明されない。
その他、前記認定を覆すに足りる証拠(例えば、商取引をした期日が明示されており、かつ、商標及び使用商品との関係が明確に把握できる、納品書・請求書・領収書等の伝票類、或いは使用期日が確認できる広告・宣伝等が掲載された印刷物、その他係る事実の確認ができる関連取引書類等)はない。
したがって、本件商標は、審判請求の予告登録前3年以内に日本国内において、商標権者、専用使用権者又は通常使用権者のいずれによっても、その指定商品についての使用がされていたものとはいえない。
また、本件商標の使用をしていないことについて正当な理由があるとするものでもない。
結局、本件商標の登録は、商標法第50条の規定により、取り消すべきものである。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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