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Trademark Appeal Case

品質表示の識別力

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2009−6683(T2009−6683/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「ブレスファイン」の片仮名文字と「BREATH FINE」の欧文字とを上下二段に横書きしてなり、第3類「歯磨き,洗口液,口臭消臭スプレー,化粧品,香料類,せっけん類」、第5類「薬剤,歯科用材料,オブラート,ガーゼ,脱脂綿,ばんそうこう」、第21類「デンタルフロス,電気式歯ブラシ,歯ブラシ,その他の化粧用具,ようじ」及び第30類「茶,コーヒー及びココア,菓子及びパン,砂糖,アイスクリームのもと,即席菓子のもと」を指定商品として、平成19年9月25日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要旨

原査定は、「本願商標は、『息がすばらしい』あるいは『調子のいい息』の意味合いを容易に理解させる『ブレスファイン』『BREATH FINE』の文字を二段に書してなるものであるから、これをその指定商品中のたとえば『歯磨き,洗口液,口臭消臭スプレー』に使用しても『息がすばらしいあるいは調子のいい息になる歯磨き・洗口液・口臭消臭スプレー』を認識させるにとどまるものであり、自他商品の識別標識としての機能を有さないものであって、単に商品の品質、内容を表示するにすぎないものといわざるを得ない。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるので、同法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、前記1のとおり、「ブレスファイン」及び「BREATH FINE」の各文字を上下二段に横書きしてなるところ、たとえ、その構成中の「ブレス」及び「BREATH」の各文字が「息」等を、また「ファイン」及び「FINE」の各文字が「すばらしい」等をそれぞれ意味する外来語あるいは英語として知られているとしても、これらの語をそれぞれ一連に書した構成からなる本願商標が、その指定商品との関係において、直ちに特定の意味合いを表すものとして理解されるとはいい難く、その指定商品の品質を直接的かつ具体的に表示するものということはできないものである。

また、当審において、職権をもって調査するも、「ブレスファイン」及び「BREATH FINE」の各文字が、本願の指定商品を取り扱う業界において、商品の品質を表示するものとして、普通に使用されている事実を見いだすことはできなかった。

してみれば、本願商標は、特定の意味合いを有しない一種の造語よりなるものというのが相当であって、これをその指定商品について使用しても、自他商品の識別標識としての機能を十分に果たし得るものであり、また、これをその指定商品中のいずれの商品に使用しても、何ら商品の品質について誤認を生じさせるおそれはないものというべきである。

したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして、本願を拒絶した原査定は妥当でなく、取り消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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