結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2009−8508(T2009−8508/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「ROTI」の欧文字を標準文字で表してなり、第43類「飲食物の提供」を指定役務として、平成19年12月7日に登録出願されたものである。
原査定は、「本願商標は、『ROTIFRANCE』の欧文字を標準文字で表してなる登録第4467310号商標(以下、「引用商標」という。)と『ロティ』の称呼を共通にする類似の商標であって、同一又は類似の役務について使用するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、前記1のとおり、「ROTI」の欧文字を書してなり、構成文字より、「ロティ」の称呼を生ずるものである。
他方、引用商標は、「ROTIFRANCE」の欧文字を標準文字で表してなるところ、各構成文字は、同書、同大、等間隔で外観上まとまりよく一体的に書されているものであり、また、構成文字全体より生じる「ロティフランス」の称呼も、冗長とはいえず、よどみなく一連に称呼し得るものである。
そして、たとえ、構成文字中の「FRANCE」が、「フランス(共和国)」等を意味し、引用商標の指定役務との関係において、「フランス料理の提供」を理解させることから、自他役務の識別標識としての機能は弱いものと認識される場合があるとしても、引用商標に接する取引者・需要者をして、外観上まとまりよく一体的に書された「ROTIFRANCE」の文字より、殊更に、「FRANCE」の文字部分を省略し、「ROTI」の文字部分のみに着目し、当該文字より生ずる称呼のみをもって取引に当たるとはいい難く、引用商標は、構成全体をもって一体不可分の造語として理解し認識されるとみるのが自然である。
してみれば、引用商標は、その構成文字全体に相応した「ロティフランス」の称呼のみを生ずるものであり、単に「ロティ」の称呼は生じないものである。
したがって、引用商標より「ロティ」の称呼をも生ずるものと認定し、その上で、本願商標と引用商標とが称呼上類似するとして、本願商標が、商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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