結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2009−2938(T2009−2938/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「イオンクレンジング」の文字を標準文字で表してなり、第3類「歯磨き」を指定商品として、平成19年7月2日に登録出願されたものである。
原査定は、「本願商標は、『イオンクレンジング』の文字を書してなるところ、その構成中『イオン』の文字部分は、『電気を帯びた原子(ion)』、『クレンジング』の文字部分は、『よごれを落とす(cleansing)』を意味するから、これをその指定商品中、例えば、『金や銀のイオン成分を配合した歯磨き』に使用しても、『金や銀のイオン効果でよごれを落とす商品」であることを認識させるに止まり、単に、商品の品質・効能を表示するにすぎず、自他商品の識別標識として機能し得ないものと認められる。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生ずるおそれがあるから、同法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、前記1のとおり、「イオンクレンジング」の文字を書してなるところ、その構成中の「イオン」の文字が、「正または負の電気をもつ原子または原子団」の意味を有し、「クレンジング」の文字が、「汚れを落とすこと。きれいにすること」の意味を有する語であることから、これらの文字を組み合わせた「イオンクレンジング」の文字よりは、原審説示の如く「イオン効果でよごれを落とす」の如き意味合いを暗示させる場合があるとしても、これが直ちに、特定の商品の品質を直接的かつ具体的に表示したものとはいえないものである。
さらに、当審において職権をもって調査したが、「イオンクレンジング」の文字が、指定商品を取り扱う業界において、その商品の品質を表示するものとして、取引上普通に使用されている事実も見出すことはできなかった。
してみれば、本願商標は、構成文字全体をもって特定の意味合いを有しない一種の造語を表したものとして認識されるとみるのが相当であって、これをその指定商品に使用しても、自他商品の識別標識としての機能を果たし得るものであり、かつ、商品の品質の誤認を生ずるおそれもないというべきである。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定は妥当でなく、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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