結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2009−6029(T2009−6029/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「Therative」の文字を標準文字で表してなり、第3類、第5類及び第10類に属する願書に記載のとおりの商品を指定商品として、2007年1月12日にアメリカ合衆国においてした商標登録出願に基づきパリ条約第4条による優先権を主張して、平成19年7月5日に登録出願されたものである。そして、願書記載の指定商品については、原審において、同20年4月11日付け提出の手続補正書に記載のとおりの指定商品に補正され、その後、当審において、同21年3月19日付け提出の手続補正書により、第3類「にきび用又はスキンケア用の化粧クリーム,スキンケア用の薬用クリーム,その他の化粧品」及び第10類「にきび治療用携帯型電池式機械器具,その他の医療用機械器具」に補正されたものである。
原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願の拒絶の理由に引用した登録商標は、以下のとおりであり、その商標権はいずれも現に有効に存続しているものである。
(1)登録第2364599号商標(以下「引用商標1」という。)は、「CERATUBE」の文字を横書きしてなり、平成1年8月12日に登録出願、第10類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同3年12月25日に設定登録されたものである。その後、同13年7月3日に商標権の存続期間の更新登録がされ、さらに、同14年1月9日に指定商品を第1類、第5類、第9類、第10類及び第12類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品とする指定商品の書換登録がされたものである。
(2)登録第5021247号商標(以下「引用商標2」という。)は、「シラティブ」の文字を標準文字で表してなり、平成18年6月30日に登録出願、第5類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同19年1月26日に設定登録されたものである。
(3)国際登録第860743号(以下「引用商標3」という。)は、「SIRATIV」の欧文字を横書きしてなり、2005年7月12日に国際登録、第5類に属する国際登録原簿記載のとおりの商品を指定商品として、平成18年9月15日に設定登録がされたものである。
(1)本願商標と引用商標1の類否について
本願商標は、前記1のとおり、「Therative」の文字を標準文字で表してなるところ、その構成文字に照応して「セラティブ」の称呼を生じ、かつ、造語と認められる。
一方、引用商標1は、前記2のとおり、「CERATUBE」の欧文字を横書きしてなるところ、その構成文字に照応して「セラチューブ」の称呼を生じ、かつ、造語と認められる。
そこで、本願商標と引用商標1の類否についてみるに、両者をそれぞれ一連に称呼するときは、その語調、語感が明らかに異なることから、称呼においては、明瞭に区別し得るものである。
また、本願商標と引用商標1とは、共に特定の意味合いを有しない造語であることから、観念においては比較し得ないとしても、外観においては、前記1及び2の構成からみて、十分に区別し得るものである。
してみれば、本願商標と引用商標1とは、外観、称呼、観念の何れの点よりみても、相紛れるおそれのない非類似の商標と判断するのが相当である。
(2)本願商標と引用商標2及び3の類否について
本願の指定商品について、前記1のとおり補正された結果、引用商標2及び3の指定商品と同一又は類似の商品は、すべて削除されたと認められるものである。
その結果、本願商標の指定商品は、引用商標2及び3の指定商品と類似しない商品になったと認められるものである。
してみれば、本願商標と引用商標2及び3とは、商標の類否について検討するまでもなく、指定商品において、互いに類似しないものとなった。
(3)まとめ
したがって、本願商標が、商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は妥当でなく、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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