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結論

勝訴(請求認容)

商標「Therative」と「CERATUBE」の造語の称呼・外観類否(第4条第1項第11号|審判不服2009−6029(T2009−6029/J1))

審判番号
不服2009−6029(T2009−6029/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標「Therative」引用商標「CERATUBE」
争点(論点)
造語の称呼・外観類否
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2009−6029(T2009−6029/J1)・不服)は、本件商標「Therative」と引用商標「CERATUBE」について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「造語の称呼・外観類否」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「Therative」の文字を標準文字で表してなり、第3類、第5類及び第10類に属する願書に記載のとおりの商品を指定商品として、2007年1月12日にアメリカ合衆国においてした商標登録出願に基づきパリ条約第4条による優先権を主張して、平成19年7月5日に登録出願されたものである。そして、願書記載の指定商品については、原審において、同20年4月11日付け提出の手続補正書に記載のとおりの指定商品に補正され、その後、当審において、同21年3月19日付け提出の手続補正書により、第3類「にきび用又はスキンケア用の化粧クリーム,スキンケア用の薬用クリーム,その他の化粧品」及び第10類「にきび治療用携帯型電池式機械器具,その他の医療用機械器具」に補正されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願の拒絶の理由に引用した登録商標は、以下のとおりであり、その商標権はいずれも現に有効に存続しているものである。

(1)登録第2364599号商標(以下「引用商標1」という。)は、「CERATUBE」の文字を横書きしてなり、平成1年8月12日に登録出願、第10類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同3年12月25日に設定登録されたものである。その後、同13年7月3日に商標権の存続期間の更新登録がされ、さらに、同14年1月9日に指定商品を第1類、第5類、第9類、第10類及び第12類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品とする指定商品の書換登録がされたものである。

(2)登録第5021247号商標(以下「引用商標2」という。)は、「シラティブ」の文字を標準文字で表してなり、平成18年6月30日に登録出願、第5類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同19年1月26日に設定登録されたものである。

(3)国際登録第860743号(以下「引用商標3」という。)は、「SIRATIV」の欧文字を横書きしてなり、2005年7月12日に国際登録、第5類に属する国際登録原簿記載のとおりの商品を指定商品として、平成18年9月15日に設定登録がされたものである。

3 当審の判断

(1)本願商標と引用商標1の類否について

本願商標は、前記1のとおり、「Therative」の文字を標準文字で表してなるところ、その構成文字に照応して「セラティブ」の称呼を生じ、かつ、造語と認められる。

一方、引用商標1は、前記2のとおり、「CERATUBE」の欧文字を横書きしてなるところ、その構成文字に照応して「セラチューブ」の称呼を生じ、かつ、造語と認められる。

そこで、本願商標と引用商標1の類否についてみるに、両者をそれぞれ一連に称呼するときは、その語調、語感が明らかに異なることから、称呼においては、明瞭に区別し得るものである。

また、本願商標と引用商標1とは、共に特定の意味合いを有しない造語であることから、観念においては比較し得ないとしても、外観においては、前記1及び2の構成からみて、十分に区別し得るものである。

してみれば、本願商標と引用商標1とは、外観、称呼、観念の何れの点よりみても、相紛れるおそれのない非類似の商標と判断するのが相当である。

(2)本願商標と引用商標2及び3の類否について

本願の指定商品について、前記1のとおり補正された結果、引用商標2及び3の指定商品と同一又は類似の商品は、すべて削除されたと認められるものである。

その結果、本願商標の指定商品は、引用商標2及び3の指定商品と類似しない商品になったと認められるものである。

してみれば、本願商標と引用商標2及び3とは、商標の類否について検討するまでもなく、指定商品において、互いに類似しないものとなった。

(3)まとめ

したがって、本願商標が、商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は妥当でなく、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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