結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2009−3515(T2009−3515/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「HUNI」の文字を標準文字で表してなり、第3類に属する願書に記載のとおりの商品を指定商品として、平成19年3月15日に登録出願されたものである。その後、指定商品については、原審における同年12月28日付け、同20年1月21日付け及び当審における同21年2月17日付けの手続補正書により、最終的に、第3類「せっけん類,香水類,化粧品,ヘアーローション,歯磨き,オードトワレ,アフターシェーブローション,アフターシェーブ用バーム,身体用防臭剤,ヘアーシャンプー,ヘアーコンディショナー,顔面用保湿クリーム,顔面用保湿ローション,顔面用保湿ジェル,顔用角質除去用化粧品,美容液,顔用の化粧用マスク,アイクリーム,ボディーローション,ボディークリーム,身体用のジェル状化粧品,身体用角質除去用化粧品,皮膚洗浄用化粧水,皮膚洗浄用のミスト状化粧品,フェイシャルオイル,ボディーオイル,ハンドクリーム,口唇用バーム,顔用クレンジングクリーム,顔用クレンジングジェル,顔用クレンジングオイル,ボディ用洗浄料,浴用ジェル状せっけん,シャワー用のジェル状せっけん,バスフォーム,手洗いせっけん」に補正されたものである。
原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第4869027号商標(以下「引用商標」という。)は、「ぷに」の文字を標準文字で表してなり、平成16年9月21日に登録出願、第30類「食品香料(精油のものを除く。),茶,コーヒー及びココア,氷,菓子及びパン,調味料,香辛料,アイスクリームのもと,シャーベットのもと,コーヒー豆,穀物の加工品,アーモンドペースト,ぎょうざ,サンドイッチ,しゅうまい,すし,たこ焼き,肉まんじゅう,ハンバーガー,ピザ,べんとう,ホットドッグ,ミートパイ,ラビオリ,イーストパウダー,こうじ,酵母,ベーキングパウダー,即席菓子のもと,酒かす,米,脱穀済みのえん麦,脱穀済みの大麦,食用粉類,食用グルテン」を指定商品として、同17年6月3日に設定登録されたものである。
本願商標の指定商品は、前記1のとおり補正された結果、引用商標の指定商品と同一又は類似の商品はすべて削除されたと認められるものである。
したがって、本願商標と引用商標とは、指定商品において互いに抵触しないものとなったから、商標の類否について判断するまでもなく、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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