Trademark Appeal Case
指定役務の区分不備
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 不服2007−25522(T2007−25522/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
理由テキスト
1 本願商標
本願商標は、「GMAC SMARTCASH」の欧文字を標準文字で書してなり、第36類「クレジットカード利用者に代わってする支払代金の清算,クレジットカードの発行の取次ぎ,クレジットカード利用金額に関する情報提供,クレジットカード発行会社に代わって行う会員の募集及び会員の管理,クレジットカードを利用した購入商品に対する補償,クレジットカード会員契約の締結の媒介,クレジットカード会員のクレジットカード利用に際しての信用の保証,預金の受入れ(債券の発行により代える場合を含む。)及び定期積金の受入れ,資金の貸付け及び手形の割引,内国為替取引,債務の保証及び手形の引受け,有価証券の貸付け,金銭債権の取得及び譲渡,有価証券・貴金属その他の物品の保護預かり,両替,金融先物取引の受託,金銭・有価証券・金銭債権・動産・土地若しくはその定著物又は地上権若しくは土地の賃借権の信託の引受け,債券の募集の受託,外国為替取引,信用状に関する業務,前払い式証票の発行(『プリペイドカードの発行』),ガス・電気料金の支払の取次ぎ,ガス・電気料金徴収の代行,有価証券の売買・有価証券指数等先物取引・有価証券オプション取引及び外国市場証券先物取引,有価証券の売買・有価証券指数等先物取引・有価証券オプション取引及び外国市場証券先物取引の媒介・取次ぎ又は代理,有価証券市場における有価証券の売買取引・有価証券指数等先物取引及び有価証券オプション取引の委託の媒介・取次ぎ又は代理,外国有価証券市場における有価証券の売買取引及び外国市場証券先物取引の委託の媒介・取次ぎ又は代理,有価証券の引受け,有価証券の売出し,有価証券の募集又は売出しの取扱い,株式市況に関する情報の提供,商品先物取引の受託,生命保険契約の締結の媒介,生命保険の引受け,損害保険契約の締結の代理,損害保険に係る損害の査定,損害保険の引受け,保険料率の算出,中古自動車の評価,当せん金付証票の発売,企業の信用に関する調査,慈善のための募金,紙幣・硬貨計算機の貸与,現金支払機・現金自動預け払い機の貸与」を指定役務として、平成18年2月10日に登録出願されたものである。
2 原査定の拒絶の理由の要旨
原査定は,以下の(1)及び(2)のとおり認定,判断し,本願を拒絶したものである。
(1)本願は,政令で定める商品及び役務の区分第36類に属さない役務「当せん金付証票の発売」を包含している。したがって,本願は,商標法第6条第2項の要件を具備しない。
(2)本願の拒絶の理由に引用した登録第4172633号商標(以下「引用商標1」という。)は、「GMAC」の欧文字を横書きにしてなり、平成8年12月26日に登録出願、第36類に属する商標登録原簿記載のとおりの役務を指定役務として、平成10年7月31日に設定登録されたものである。
同じく登録第4287338号(以下「引用商標2」という。)は、「JCB SMART CASH」の欧文字を横書きにしてなり、平成8年10月8日に登録出願し、第36類「クレジットカード利用者に代わってする支払代金の清算,プリペイドカードの発行,資金の貸付け,債務の保証,金銭債権の取得及び譲渡,両替,信用状に関する業務」を指定役務として、平成11年6月25日に設定登録されたものである。
同じく登録第4746042号(以下「引用商標3」という。)は、「SmartLink」の文字と「by GMAC」(GMACの文字にはアンダーラインがある。)の文字を2段に併記した構成よりなり、平成14年5月8日に登録出願し、第36類に属する商標登録原簿記載のとおりの役務を指定役務として、平成16年2月6日に設定登録されたものである。
3 当審においてした求釈明(審尋)
当審において、平成20年5月15日付け審尋書をもって通知した求釈明の要旨は、次のとおりである。
請求人は、平成20年3月3日付けの手続補正書において、引用商標の権利者と譲渡すべく交渉を行っている旨述べているが、相当の期間が経過した現在において、なんらの手続きもなされていない。その後の状況について釈明、及び必要な手続きをされたい。
4 請求人は、前記3の審尋に対して、何ら意見を述べていない。
5 当審の判断
(1)商標法第6条第2項について
本願の指定役務中、「当せん金付証票の発売」は、商品・サービス国際分類表第9版及び類似商品・役務審査基準によれば、第41類に属すべき役務とされていることから、結局、本願の指定役務は、商標法第6条第2項の要件を具備しないものと言わざるを得ない。
(2)商標法第4条第1項第11号について
引用商標1及び引用商標3の商標権は、商標登録原簿の記載によれば、請求人が譲渡により取得し、その移転の登録がいずれも、平成18年12月8日にされているものである。
したがって、本願商標の請求人と引用商標1及び引用商標3の商標権者とは同一人となったものである。
次に、本願商標と引用商標2との類否についてみるに、本願商標は、前記1のとおり、「GMAC SMARTCASH」の文字を書してなるところ、構成中前半の「GMAC」の文字部分が、請求人(出願人)会社の略称として広く知られているものであり、後半部分の「SMARTCASH」の文字部分は、特定の観念を有しない造語からなるものと認められる。
そうとすると、本願商標は、「GMAC」の文字と「SMARTCASH」の文字の間に一文字分のスペースがあることからも、これを構成する文字部分が二つの語からなるものであること、そして、前半の「GMAC」の文字部分が請求人の出所表示機能を有する語であることを考慮すれば、これをその指定役務について使用するときは、前半の代表的出所表示機能を有する部分を省略して、後半の「SMARTCASH」の部分をもって取引にあたることも決して少なくないものというのが相当である。
したがって、本願商標からは、「ジーエムエーシースマートキャッシュ」の一連の称呼のほか、単に、「スマートキャッシュ」の称呼をも生ずるものといわなければならない。
他方、引用商標2は、「JCB SMART CASH」の文字よりなるところ、構成中前半の「JCB」の文字部分が、請求人(出願人)会社の略称として広く知られているものであり、後半部分の「SMART CASH」の文字部分は、特定の観念を有しない造語からなるものと認められ、かつ、「JCB」の文字と「SMART CASH」の文字との間には、一文字分のスペースがあるものである。
そうとすると、引用商標2は、前半の「JCB」の文字部分が、請求人の出所表示機能を有する語であることを考慮すれば、これをその指定役務について使用するときは、前半の代表的出所表示機能を有する部分を省略して、後半の「SMART CASH」の部分をもって取引にあたることも決して少なくないものというのが相当である。
したがって、引用商標2からは、「ジェイシービースマートキャッシュ」の一連の称呼のほか、単に、「スマートキャッシュ」の称呼をも生ずるものといわなければならない。
してみれば、本願商標と引用商標2とは、観念については比較できないとしても、外観については、「SMARTCASH」の欧文字の綴りを同じくすることから、近似するものであり、称呼については、「スマートキャッシュ」の称呼を同一にする類似の商標といわなければならない。
また、本願商標の指定役務中には、引用商標2の指定役務と同一又は類似の役務が含まれているものである。
したがって、本願商標が、商標法第6条第2項及び同法第4条第1項第11号に該当するとして拒絶した原査定は、妥当であって、取り消すことはできない。
なお、請求人は、審理終結通知後に上申書(平成20年12月24日付)を提出しているが、その内容を参酌しても、譲渡交渉等に具体的進展がみられないものであるから、審理再開の必要は認めないものとする。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
次の一手につながるサービス
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。