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Trademark Appeal Case

欧文字商標の称呼類似

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号平成10年審判第16127号
審判種別不服
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「PAGU」の欧文字を横書きしてなり、第25類「被服,ウェディングドレス,パンティストッキング,ソックス,履物,ベルト」を指定商品として、平成9年2月24日に登録出願されたものである。

2 原査定の引用登録商標

原査定において本願の拒絶の理由に引用した登録第3309279号商標は、「PUG」の欧文字を横書きしてなり、第25類「被服,ガーター,靴下止め,ズボンつり,バンド,ベルト,履物」を指定商品として、平成7年3月2日登録出願、同9年5月23日に設定登録されたものである。

3 当審の判断

本願商標は、前記したとおり、「PAGU」の文字を書してなるものであるところ、該文字は、特定の読みをもって親しまれた語とはいえないものであるから、請求人が主張するように、「ペイグ」「ピイエイジイユウ」などの称呼が生ずる場合があることは否定しないが、本願商標のように、無理なくローマ字読みができる場合は、一般的にはローマ字読みにして称呼する場合が多いとみるのが相当であり、被服等の取引者、需要者において例外が存するという事情は見出せない。

してみると、本願商標は、これをローマ字読み風にした「パグ」の称呼が、その構成文字より生ずる自然の称呼といわなければならない。

これに対して、引用登録商標は、前記したとおり、「PUG」の文字を書してなるものであるところ、「ちんの1種(=〜dog)」などを意味し、そ

究社発行「新英和中辞典」第4版)と認められるところ、該語はわが国においては一般に馴染みの薄い語であるとはいえ、例えば、「public」「pulp」「punch」などを「パブリック」「パルプ」「パンチ」と発音する例に倣い、本願商標中の「PU」を「パ」と発音し、本願商標を全体として「パグ」と称呼して、商品の取引に当たる場合も決して少なくないものとみるのが相当である。

そうとすれば、引用登録商標は、その構成文字に相応して「パグ」の称呼をも生ずるものといわなければならない。

してみると、本願商標と引用登録商標は、外観、観念において差異を有するものであるとしても、「パグ」の称呼を共通にする類似する商標であって、かつ、両者の指定商品は、同一又は類似のものと認められるから、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願を拒絶した原査定は妥当であって、これを取り消すことはできない。

よって、結論のとおり審決する。

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