Trademark Appeal Case
称呼の類似性と要部抽出
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 不服2008−11002(T2008−11002/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
理由テキスト
1 本願商標
本願商標は、「HYBRID.SOX」の文字を書してなり、2007年4月9日にアメリカ合衆国においてした商標登録出願に基づき、パリ条約第4条の規定による優先権を主張して、第9類、第18類及び第25類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成19年6月14日に登録出願されたものである。そして、指定商品については、原審における同年12月26日付け手続補正書により、第25類「靴下」と補正されたものである。
2 引用商標
原査定において、本願商標の拒絶の理由に引用した登録商標は、次のとおりであり、それらの商標権は、現に有効に存続しているものである。
(1)登録第1748118号商標(以下「引用商標1」という。)は、「HYBRID」の文字を横書きしてなり、昭和54年6月13日登録出願、第17類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、同60年2月27日に設定登録され、その後、2回にわたり商標権の存続期間の更新登録がなされ、さらに、指定商品については、平成17年9月28日に、第25類「被服,洋服,コート,セーター類,ワイシャツ類,寝巻き類,下着,水泳着,水泳帽,エプロン,えり巻き,靴下,ストール,ショール,スカーフ,手袋,ネクタイ,ネッカチーフ,バンダナ,マフラー,耳覆い,帽子」とする書換登録がされたものである。
(2)登録第4532310号商標(以下「引用商標2」という。)は、「ハイブリッド」及び「HYBRID」の文字を上下二段に横書きしてなり、平成12年12月20日登録出願、第25類「被服」を指定商品として、同13年12月28日に設定登録されたものである。
3 当審の判断
本願商標は、「HYBRID.SOX」の文字を横書きしてなるところ、その構成中「HYBRID」の文字は、「雑種、混成物」等の意味を有する英語であり、また、後半の「SOX」の文字は、小学館ランダムハウス英和大辞典(小学館発行)によれば「sock(短い靴下)の複数形」を意味するものである。
そして、インターネット情報等では、例えば、「価格比較サイトconeco.net(コネコネット)」のホームページの「ファッション」のカテゴリ中「インナーウェア・ナイトウェア」の「ストッキング・タイツ」のページ(http://shopping.coneco.net/id_842187)では、「【EAST BOY】レディースブランドソックス(靴下/
SOX
)」及び「人気のブランドEAST BOYのワンポイントししゅう
SOX
が登場!!」と記載され、「有限会社ワイティプロダクツ」のホームページ中「ソックス」のページ(http://www.ytpro.com/sox.html)には「現在、国内でも数少ない、主にB式スパイラルを重視した靴下編機を保有して!機能性の靴下・
SOX
を職人技を駆使し、ドライバーで、柄・生地を編みこみ[底・総パイル地]ノンバイル・等を?」及び「裏表ではき分けられるリバーシブル
SOX
」と記載され、さらに、「ジーンズショップ コンドル」のホームページの「メンズ・ソックス」のページ(http://www.j-condor.co.jp/sox.html)では「メンズ/靴下/
SOX
」「ファッションには欠かせないソックス。」と記載されていることから、「SOX」が「靴下」を意味する語として使用されていることが認められる。
そうすると、本願構成中の「SOX」の文字は、その指定商品である「靴下」との関係においては、「短い靴下」を意味する商品の「ソックス」として理解され、単に商品の品質を表示するにすぎないものというべきである。そして、本願商標は、全体として特定の観念をもって一体不可分の熟語等を表すものともいえないものであって、「HYBRID」と「SOX」の文字を「.」(ドット)を介してなる構成であることから、それぞれの文字が視覚上分離して看取されるものである。
そうとすると、本願商標は、その構成中前半の「HYBRID」の文字部分が、独立して自他商品の識別標識として把握され、これをもって取引に資される場合も決して少なくないものというのが相当である。
そうとすれば、本願商標は、その構成文字全体に相応して「ハイブリッドソックス」の一連の称呼を生ずるほか、「HYBRID」の文字部分に相応して、単に「ハイブリッド」の称呼及び「雑種、混成物」等の観念をも生ずるものである。
他方、引用商標1は、「HYBRID」の文字を書してなり、また、引用商標2は、「ハイブリッド」及び「HYBRID」の文字を二段に書してなるものであるから、どちらもその構成文字に相応して「ハイブリッド」の称呼及び「雑種、混成物」等の観念を生ずるものである。
してみれば、本願商標と引用商標1及び2とは、外観における差異を考慮するとしても、なお、「ハイブリッド」の称呼及び「雑種、混成物」等の観念を共通にする類似の商標であり、かつ、指定商品も同一又は類似のものである。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当であって、取り消すことはできない。
なお、請求人は、過去の登録例を挙げて、本願商標もこれらと同様に登録されるべきである旨主張しているが、商標の類否判断は個別になされるべきものであり、また、それらの登録例は、本願商標とは商標の構成及び指定商品を異にする事案であって、本願商標については前記認定のとおりであるから、この点についての請求人の主張は採用することができない。
よって、結論のとおり審決する。
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