結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2008−4513(T2008−4513/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「FLEXICON」の欧文字を標準文字で表してなり、第7類、及び第9類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成17年10月14日に登録出願され、その後、指定商品については、当審における同21年6月8付け手続補正書により、第7類「空気コンベヤー,可撓性を有するスクリューコンベヤー,粉状・顆粒状又は粒状のバラ物材を収納したドラム缶を支持しつつ傾け、内容物をその自重によってコンベヤーに充填するダンパー型放出装置,バラ物材を収納したドラム缶を支持しつつ傾け、内容物をその自重によってコンベヤーに充填するダンパー型放出装置に使用するドラム缶開口装置,粉状・顆粒状又は粒状のバラ物材を収納したドラム缶を支持しつつ傾け、内容物をその自重によってコンベヤーに充填するダンパー型放出装置に使用する空ドラム缶回収装置,粉状・顆粒状又は粒状のバラ物材を収納した紙袋・麻袋等の袋状容器を支持しつつ内容物をコンベヤーに充填する袋状容器用内容物放出装置に使用する袋開封装置,粉状・顆粒状又は粒状のバラ物材を収納した紙袋・麻袋等の袋状容器を支持しつつ内容物をコンベヤーに充填する袋状容器用内容物放出装置に使用する空袋を折り畳んで結束する装置,容器の内壁に付着している粉状又は顆粒状のバラ物材を負圧を利用して剥離し次工程に供給する空気式粉体回収装置,その他のバラ物材をコンベヤーに充填するための放出装置,バラ物材をコンベヤーに充填するための放出装置に使用するホッパー,バラ物材をコンベヤーに充填するための放出装置の粉粒体の管路に接続して使用する粉粒体の目詰まり解消用アタッチメント,バラ物材をコンベヤーに充填するための放出装置のホッパーに差し込んで使用する加圧源又は負圧源に接続された空気式の粉粒体の目詰まり解消装置,その他の荷役機械器具,廃棄物圧縮装置」及び第9類「測定機械器具」に補正されたものである。
原査定の拒絶の理由は、以下の(1)及び(2)のとおりである。
(1)本願に係る指定商品の表示は、その内容及び範囲を明確に指定したものとは認められない。そのため、本願は、政令で定める商品及び役務の区分に従って商品及び役務を指定したものと認めることもできないから、商標法第6条第1項及び第2項の要件を具備しない。
(2)本願商標は、登録第1733286号商標、登録第1733287号商標、登録第1738506号商標及び登録第1873744号商標(以下、これらをまとめて「引用商標」という。)と類似の商標であって同一又は類似の商品について使用をするものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。
(1)商標法第6条第1項及び同第2項について
本願商標は、その指定商品について、前記1のとおり補正された結果、商品の内容が明確になり、かつ、商品及び役務の区分に従ったものと認められる。
(2)商標法第4条第1項第11号について
本願商標は、その指定商品について、前記1のとおり補正された結果、引用商標の指定商品と同一又は類似の商品は、すべて削除された。
その結果、本願商標と引用商標とは、商標の類否について論ずるまでもなく、指定商品において互いに抵触しないものとなった。
(3)むすび
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当し、かつ、本願に係る指定商品が同法第6条第1項及び第2項の要件を具備しないとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は、すべて解消した。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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