sokuhyo弁理士法人WATT 監修

A判定なら印紙代込み全額返金

結論

勝訴(請求認容)

商標「FLEXICON」の指定商品記載の不備解消(第4条第1項第11号|審判不服2008−4513(T2008−4513/J1))

審判番号
不服2008−4513(T2008−4513/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標「FLEXICON」
争点(論点)
指定商品記載の不備解消
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2008−4513(T2008−4513/J1)・不服)は、本件商標「FLEXICON」について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「指定商品記載の不備解消」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「FLEXICON」の欧文字を標準文字で表してなり、第7類、及び第9類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成17年10月14日に登録出願され、その後、指定商品については、当審における同21年6月8付け手続補正書により、第7類「空気コンベヤー,可撓性を有するスクリューコンベヤー,粉状・顆粒状又は粒状のバラ物材を収納したドラム缶を支持しつつ傾け、内容物をその自重によってコンベヤーに充填するダンパー型放出装置,バラ物材を収納したドラム缶を支持しつつ傾け、内容物をその自重によってコンベヤーに充填するダンパー型放出装置に使用するドラム缶開口装置,粉状・顆粒状又は粒状のバラ物材を収納したドラム缶を支持しつつ傾け、内容物をその自重によってコンベヤーに充填するダンパー型放出装置に使用する空ドラム缶回収装置,粉状・顆粒状又は粒状のバラ物材を収納した紙袋・麻袋等の袋状容器を支持しつつ内容物をコンベヤーに充填する袋状容器用内容物放出装置に使用する袋開封装置,粉状・顆粒状又は粒状のバラ物材を収納した紙袋・麻袋等の袋状容器を支持しつつ内容物をコンベヤーに充填する袋状容器用内容物放出装置に使用する空袋を折り畳んで結束する装置,容器の内壁に付着している粉状又は顆粒状のバラ物材を負圧を利用して剥離し次工程に供給する空気式粉体回収装置,その他のバラ物材をコンベヤーに充填するための放出装置,バラ物材をコンベヤーに充填するための放出装置に使用するホッパー,バラ物材をコンベヤーに充填するための放出装置の粉粒体の管路に接続して使用する粉粒体の目詰まり解消用アタッチメント,バラ物材をコンベヤーに充填するための放出装置のホッパーに差し込んで使用する加圧源又は負圧源に接続された空気式の粉粒体の目詰まり解消装置,その他の荷役機械器具,廃棄物圧縮装置」及び第9類「測定機械器具」に補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由

原査定の拒絶の理由は、以下の(1)及び(2)のとおりである。

(1)本願に係る指定商品の表示は、その内容及び範囲を明確に指定したものとは認められない。そのため、本願は、政令で定める商品及び役務の区分に従って商品及び役務を指定したものと認めることもできないから、商標法第6条第1項及び第2項の要件を具備しない。

(2)本願商標は、登録第1733286号商標、登録第1733287号商標、登録第1738506号商標及び登録第1873744号商標(以下、これらをまとめて「引用商標」という。)と類似の商標であって同一又は類似の商品について使用をするものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。

3 当審の判断

(1)商標法第6条第1項及び同第2項について

本願商標は、その指定商品について、前記1のとおり補正された結果、商品の内容が明確になり、かつ、商品及び役務の区分に従ったものと認められる。

(2)商標法第4条第1項第11号について

本願商標は、その指定商品について、前記1のとおり補正された結果、引用商標の指定商品と同一又は類似の商品は、すべて削除された。

その結果、本願商標と引用商標とは、商標の類否について論ずるまでもなく、指定商品において互いに抵触しないものとなった。

(3)むすび

したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当し、かつ、本願に係る指定商品が同法第6条第1項及び第2項の要件を具備しないとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は、すべて解消した。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

A判定なら印紙代込み全額返金

過去の審決を調べたあと、登録可能性を無料で確認しませんか?

Sokuhyoなら約1分でAI判定(A〜C)。A判定なら印紙代込みの全額返金保証が付きます。

無料でAI商標調査を試す(約1分)

第4条第1項第11号が問題となった他の審決です。

第4条第1項第11号の審決をもっと見る

Next Action

関連する調査・サービス

類似審決の追加調査や区分・類似群の確認、中間応答の相談へ進めます。

次の一歩へ

商標の登録可能性を無料で確認するか、費用の目安を料金表・シミュレーターで把握できます。