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結論

勝訴(請求認容)

商標「DriveStationQuad」と「HiQUAD」の称呼類似と要部抽出(第4条第1項第11号|審判不服2007−31389(T2007−31389/J1))

審判番号
不服2007−31389(T2007−31389/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標「DriveStationQuad」引用商標「HiQUAD」
争点(論点)
称呼類似と要部抽出
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2007−31389(T2007−31389/J1)・不服)は、本件商標「DriveStationQuad」と引用商標「HiQUAD」について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「称呼類似と要部抽出」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「DriveStationQuad」の欧文字を標準文字で表してなり、第9類に属する願書に記載の商品を指定商品として、平成18年10月11日に登録出願され、その後、指定商品については、同21年5月25日付け手続補正書で、第9類「電子応用機械器具及びその部品,電子管,半導体素子,電子回路(電子計算機用プログラムを記憶させた電子回路を除く。),電子計算機用プログラム,電子計算機,電子計算機の周辺機器」に補正されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第4180645号商標(以下「引用商標1」という。)は、「HiQUAD」の欧文字を横書きしてなり、平成9年4月14日登録出願、第9類「電子応用機械器具及びその部品」を指定商品として、同10年8月21日に設定登録され、その後、同20年7月15日に存続期間の更新登録がなされ、現に有効に存続しているものである。

同じく登録第4875860号商標(以下「引用商標2」という。)は、「ドライブステーション」の片仮名文字と「Drivestation」の欧文字を二段に横書きしてなり、平成16年8月25日登録出願、第9類、第37類、第39類及び第42類に属する商標登録原簿に記載の商品及び役務を指定商品及び指定役務として、同17年7月1日に設定登録されたものである。そして、その後、商標権一部取消し審判の請求(審判番号2008−300955、同2008−300956)がなされた結果、指定商品及び指定役務中、第9類「電気通信機械器具、電子応用機械器具及びその部品」及び第42類「電子計算機用のプログラムの提供」については、その登録は取り消す旨の審判の確定登録が同21年2月2日及び同年1月16日になされているものである。

3 当審の判断

(1)本願商標と引用商標1について

引用商標1は、前記2のとおり、「HiQUAD」の欧文字からなるところ、該構成文字は欧文字で、まとまりよく一体に表されているものであり、これより生ずると認められる「ハイクワッド」の称呼も決して冗長でなく、むしろ、語呂よく一気一連に称呼し得るものである。そして、「Hi」の文字が「高級の、優れた」の意を有し、商品の品質等の誇称表示として使用されることがあるとしても、その構成は前述のとおり一連一体に表されていること、そして、「QUAD」の文字も「4個」等の意味を有する語であり、その指定商品「電子応用機械器具及びその部品」との関係よりは、比較的採択されやすい語であること等を総合勘案すれば、引用商標1に接する需要者は、その構成中の「QUAD」の文字部分のみを分離・抽出して、これより生ずる「クワッド」の称呼のみをもって、商品の取引にあたるとはいい難く、むしろ、構成全体をもって、一体不可分の造語を表してなるものと認識するというのが自然である。他に、「QUAD」の文字部分のみが独立して自他商品の識別標識として機能し得るとする特段の理由は、見当たらない。

そうすると、引用商標1からは、「ハイクワッド」の一連の称呼のみを生ずるものというのが相当である。

したがって、引用商標1より「クワッド」の称呼をも生ずるとし、そのことを前提として、本願商標と引用商標1とが称呼上類似するということはできないから、引用商標1をもって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するものということはできない。

(2)本願商標と引用商標2について

引用商標2の商標権は、商標登録原簿の記載によれば、前記2のとおり、指定商品の一部について商標登録を取り消すべき旨の審決が確定し、その登録がなされているものである。

その結果、本願商標の指定商品は、引用商標2の指定商品と非類似の商品になったと認め得るところである。

してみれば、本願商標と引用商標2とは、商標の類否について論ずるまでもなく、指定商品において互いに類似しないものとなったから、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定の拒絶の理由は解消した。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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