結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2008−23322(T2008−23322/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「桃太郎トマト」の文字を標準文字で表してなり、第31類「トマト,トマトの種子,トマトの苗」を指定商品として、平成19年11月6日に登録出願されたものであり、その後、指定商品については、当審における同21年6月15日付け手続補正書において、第31類「トマトの種子,トマトの苗」に補正されたものである。
原査定は、「本願商標は、登録第4198689号商標、登録第4712533号商標及び商願2007-65506号(登録第5179244号商標。以下、これら3件の引用商標をまとめて「引用商標」という。)と同一又は類似の商標であって同一又は類似の商品について使用をするものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、その指定商品について、前記1のとおり補正された結果、引用商標の指定商品又は指定役務と同一又は類似の商品は、すべて削除されたと認められるものである。
その結果、本願商標の指定商品は、引用商標の指定商品又は指定役務と類似しない商品になったと認められるものである。
また、引用商標のうち、登録第4198689号商標の商標権は、商標登録原簿の記載によれば、平成20年10月16日に存続期間満了により消滅し、その商標権の抹消の登録が同21年6月24日になされているものである。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
商標の登録可能性を無料で確認するか、費用の目安を料金表・シミュレーターで把握できます。