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結論

敗訴(請求棄却)

第4条第1項第11号「図形商標の称呼観念類似」の商標審決・判断理由(審判番号:平成8年審判第17246号|請求不成立)

審判番号
平成8年審判第17246号
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)
争点(論点)
図形商標の称呼観念類似
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
請求不成立(敗訴(請求棄却))

この審決(審判平成8年審判第17246号・不服)は、本件商標について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「図形商標の称呼観念類似」です。特許庁は「本件審判の請求は、成り立たない」と判断しました(請求不成立)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別紙(1)に表示したとおりの構成よりなり、第29類「食肉、肉製品、加工野菜及び加工果実、卵、乳製品」を指定商品として、平成4年6月23日に登録出願されたものである。

2 原査定の引用登録商標

これに対し、登録異議申し立てがあった結果、原査定が、本願商標の拒絶の理由に引用した登録第524983号商標(以下「引用A商標」という。」)は、別紙(2)に表示したとおりの構成よりなり、第45類「鳥肉、獣肉、その他生鮮食糧品」を指定商品として、昭和32年9月30日登録出願、昭和33年8月1日に登録されたものであるが、その後、3回に亘り商標権存続期間の更新登録がなされ、現に有効に存続しているものである。同じく、登録第2417874号商標(以下「引用B商標」という。」)は、別紙(3)に表示したとおりの構成よりなり、第32類「肉製品」を指定商品として、昭和54年4月20口登録出願、平成4年5月29日に登録されたものである。

3 当審の判断

そこで、本願商標と引用商標との類否を判断するに、本願商標は、別紙(1)に表示したとおり顔が赤く鼻の高い面の図形と「天狗王国ゆづかみ」の文字とを組み合わせてなるものであるところ、これらは常に一体不可分のものとして称呼・観念しなければならない特段の事情が存するものとも認め得ないところである。

そして、本願商標の図形部分は、顔が赤く、鼻が高い擬人化した図形であり、当該図形はいわゆる「天狗」と称される特徴を端的に表しているものであると言えるばかりでなく、図形の下の「天狗王国ゆづかみ」の文字中「天狗」の文字は、当該図形が「天狗」を表したものであることを強調しているとみるのが相当である。

ところで、「天狗」とは、深山に棲息するという想像上の怪物で、人のかたちをし、顔赤く、鼻高く、翼があって、神通力を持ち、飛行自在で羽団扇を持つとされている(「広辞苑」(株)岩波書店)。しかしながら、一般に人々が天狗を描く場合には、天狗の端的な特徴である「高い鼻」をまず描き、当該図形が天狗をであることを表すことが多い。

そうとすれば、本願商標に接する取引者・需要者は、その構成中、図形部分は天狗を描いたものと理解し、これより生ずる「テング」(天狗)の称呼・観念をもって取引にあたる場合も決して少なくないものと言える。

したがって、本願商標よりは、天狗の図形部分より、単に「テング」(天狗)の称呼・観念をも生ずるものである。

他方、引用A商標は、鼻の高い天狗の面よりなるものであり、また、引用B商標は、鼻の高い天狗の面と「天狗」の文字よりなるものであるから、これらよりはいずれも「テング」(天狗)の称呼・観念を生じさせるものと判断するのが相当である。

してみれば、本願商標と引用A、B商標とは、外観において相違する点があるとしても、「テング」(天狗)の称呼・観念を同じくした類似の商標といえ、かつ、その指定商品も同一又は類似のものであるから、結局、本願商標は、商標法第4条第1項第11号に該当し、登録をすることができない。

よって、結論のとおり審決する。

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