結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2008−2643(T2008−2643/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「SolPro」の文字を標準文字により表してなり、第35類及び第42類に属する願書記載のとおりの役務を指定役務として、平成18年6月19日に登録出願されたものである。そして、指定役務については、当審における同20年4月9日差出しの手続補正書によって補正された結果、第35類「事業の管理及び組織に関する指導及び助言,経営の診断,市場調査,商業の管理に関する助言,コンピュータデータベースへの情報構築又は情報編集,他人の事業のために行う物品の調達及びサービスの手配に関するコンサルティング並びにこれに関する情報の提供」、第42類「他人の事業のために行う物品の調達及びサービスの手配のために使用する電子計算機用プログラムの提供,他人の事業のために行う物品の調達及びサービスの手配のために使用する電子計算機のプログラムの設計・作成又は保守,技術的課題の研究,技術的事項に関する研究,コンピュータシステムの管理・保守に用いられる電子計算機用プログラムの提供,コンピュータソフトウェアの性能・操作方法等に関する紹介及び説明,売買契約の管理・商品カタログの作成に使用するための電子計算機用プログラムの提供」となったものである。
原査定は、「本願商標の指定役務のうち、一部の役務は、その内容及び範囲を明確に指定したものとは認められない。そのため、本願商標は、政令で定める商品及び役務の区分に従って役務を指定したものと認めることもできないから、商標法第6条第1項及び同第2項の要件を具備しない。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、その指定役務について前記1のとおり補正された結果、役務の内容及び範囲が明確となり、また、政令で定める商品及び役務の区分に従ったものになったと認められる。
その結果、本願商標の指定役務は、商標法第6条第1項及び同第2項の要件を具備するものとなった。
したがって、原査定の拒絶の理由は解消した。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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