sokuhyo弁理士法人WATT 監修

A判定なら印紙代込み全額返金

結論

勝訴(請求認容)

第4条第1項第11号「指定商品役務の非類似性」の商標審決・判断理由(審判番号:不服2008−30319(T2008−30319/J1)|拒絶査定取消・登録)

審判番号
不服2008−30319(T2008−30319/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)
争点(論点)
指定商品役務の非類似性
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2008−30319(T2008−30319/J1)・不服)は、本件商標について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「指定商品役務の非類似性」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲1に示すとおり「bravo」(「b」の文字が、他の文字より大きく書されている。)の欧文字を横書きにしてなり、第9類、第16類及び第35類に属する願書記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として、平成19年4月20日に登録出願、その後、指定商品及び指定役務については、原審における同20年3月12日付け手続補正書及び当審における同21年2月9日付け手続補正書により、最終的に、第9類「録音済みのコンパクトディスク,録画済みDVD・ビデオテープ・ビデオディスク及びCD−ROM,ダウンロード可能な音楽・音声・映像,電子楽器用自動演奏プログラムを記憶させた電子回路及びCD−ROM,レコード,メトロノーム,映写フィルム,スライドフィルム,スライドフィルム用マウント」及び第35類「録音済みのコンパクトディスクの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,録画済みDVD・ビデオテープ・ビデオディスク及びCD−ROMの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,ダウンロード可能な音楽・音声・映像の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,電子楽器用自動演奏プログラムを記憶させた電子回路及びCD−ROMの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,レコードの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,メトロノームの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,映写フィルムの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,スライドフィルムの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,スライドフィルム用マウントの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供」に補正され、第16類に属する商品については、全て削除されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点

原査定は、「本願商標は、別掲2に示すとおりの構成よりなる登録第2607469号商標(以下「引用商標」という。)と同一又は類似の商標であって、同一又は類似の商品について使用するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標に係る指定商品及び指定役務は、前記1のとおり補正された結果、引用商標と同一又は類似の商品はすべて削除され、引用商標の指定商品と類似しない商品になった。

したがって、本願商標が商標法第4条第1条第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

A判定なら印紙代込み全額返金

過去の審決を調べたあと、登録可能性を無料で確認しませんか?

Sokuhyoなら約1分でAI判定(A〜C)。A判定なら印紙代込みの全額返金保証が付きます。

無料でAI商標調査を試す(約1分)

第4条第1項第11号が問題となった他の審決です。

第4条第1項第11号の審決をもっと見る

Next Action

関連する調査・サービス

類似審決の追加調査や区分・類似群の確認、中間応答の相談へ進めます。

次の一歩へ

商標の登録可能性を無料で確認するか、費用の目安を料金表・シミュレーターで把握できます。