1 本願商標
本願商標は、別掲1に示すとおり「bravo」(「b」の文字が、他の文字より大きく書されている。)の欧文字を横書きにしてなり、第9類、第16類及び第35類に属する願書記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として、平成19年4月20日に登録出願、その後、指定商品及び指定役務については、原審における同20年3月12日付け手続補正書及び当審における同21年2月9日付け手続補正書により、最終的に、第9類「録音済みのコンパクトディスク,録画済みDVD・ビデオテープ・ビデオディスク及びCD−ROM,ダウンロード可能な音楽・音声・映像,電子楽器用自動演奏プログラムを記憶させた電子回路及びCD−ROM,レコード,メトロノーム,映写フィルム,スライドフィルム,スライドフィルム用マウント」及び第35類「録音済みのコンパクトディスクの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,録画済みDVD・ビデオテープ・ビデオディスク及びCD−ROMの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,ダウンロード可能な音楽・音声・映像の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,電子楽器用自動演奏プログラムを記憶させた電子回路及びCD−ROMの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,レコードの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,メトロノームの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,映写フィルムの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,スライドフィルムの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,スライドフィルム用マウントの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供」に補正され、第16類に属する商品については、全て削除されたものである。
2 原査定の拒絶の理由の要点
原査定は、「本願商標は、別掲2に示すとおりの構成よりなる登録第2607469号商標(以下「引用商標」という。)と同一又は類似の商標であって、同一又は類似の商品について使用するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
3 当審の判断
本願商標に係る指定商品及び指定役務は、前記1のとおり補正された結果、引用商標と同一又は類似の商品はすべて削除され、引用商標の指定商品と類似しない商品になった。
したがって、本願商標が商標法第4条第1条第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。