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結論

敗訴(請求棄却)

第4条第1項第16号・第3条第1項第6号「「剪断ボルト」と役務の質の誤認」の商標審決・判断理由(審判番号:平成8年審判第16733号|請求不成立)

審判番号
平成8年審判第16733号
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)
争点(論点)
「剪断ボルト」と役務の質の誤認
適用条文
第4条第1項第16号・第3条第1項第6号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
請求不成立(敗訴(請求棄却))

この審決(審判平成8年審判第16733号・不服)は、本件商標について、商標法第4条第1項第16号・第3条第1項第6号への該当性が争われた事例です。主な争点は「「剪断ボルト」と役務の質の誤認」です。特許庁は「本件審判の請求は、成り立たない」と判断しました(請求不成立)。商品の品質や用途を直接表す語は識別力が否定されやすいため、出願前に造語化や図形との組合せを検討することが有効です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1本願商標

本願商標は、別紙に表示したとおりの構成よりなり、第37類「建築一式工事,しゅんせつ工事,土木一式工事,舗装工事,石工事,ガラス工事,鋼構造物工事,左官工事,大工工事,タイル・れんが又はブロックの工事,建具工事,鉄筋工事,塗装工事,とび・土工又はコンクリートの工事,内装仕上工事,板金工事,防水工事,屋根工事,管工事,機械器具設置工事,さく井工事,電気工事,電気通信工事,熱絶縁工事,水道施設工事,消防施設工事,清掃施設工事,ダム工事,地盤改良工事,船舶の修理又は整備,船舶の建造,航空機の修理又は整備,自転車の修理,自動車の修理又は整備,鉄道車両の修理又は整備,二輪自動車の修理又は整備,映写機の修理又は保守,写真機械器具の修理又は保守,エレベーターの修理又は保守,火災報知器の修理又は保守,事務用機械器具の修理又は保守,暖冷房装置の修理又は保守,バーナーの修理又は保守,ボイラーの修理又は保守,ポンプの修理又は保守,冷凍機械器具の修理又は保守,電子計算機(中央処理装置及び電子計算機用プログラムを記憶させた電子回路・磁気ディスクその他の周辺機器を含む。)の修理又は保守,電話機の修理,土木機械器具の修理又は保守,ラジオ受信機又はテレビジョン受信機の修理,家具の修理,傘の修理,楽器の修理又は保守,金庫の修理又は保守,靴の修理,時計の修理又は保守,はさみ研ぎ及びほうちょう研ぎ,毛皮製品の手入れ又は修理,洗濯,被服の修理,被服のプレス,煙突の清掃,建築物の外壁の清掃,し尿処理槽の清掃,窓の清掃,床敷物の清掃,床磨き,浴槽又は浴槽がまの清掃,電話機の消毒,有害動物の防除(農業・園芸又は林業に関するものを除く。),土木機械器具の貸与,床洗浄機の貸与,モップの貸与」を指定役務として、平成5年7月29日に登録出願されたものであるが、その後、指定役務については、平成8年6月19日付の手続補正書をもって、「アンカーボルトを用いたコンクリート吹付工法その他の土木一式工事」に補正し、さらに、平成9年2月21日付の手続補正書をもって、「アンカーボルトを用いたコンクリート吹付工法」に補正されたものである。

2原査定の拒絶理由

原査定において、「この商標登録出願に係る商

これよりは、「ボルト軸に直交する力,すなわち剪断力を伝えるように使われたボルトの総称」の意味を有する建築資材「剪断ボルト」を表したものと容易に理解させるものであるから、このようなものを、指定役務中例えば「建築一式工事・その他各種工事」等について使用しても需要者が何人かの業務に係わる役務であることを認識することができない商標と認める。したがって、この商標登録出願に係る商標は、商標法第3条第1項第6号に該当し、前記役務以外の役務に使用するときは役務の質の誤認を生じさせるおそれがあるから、商標法第4条第1項第16号に該当する。」として、本願を拒絶したものである。

3当審の判断

本願商標は、前記したとおり「セン断ボルト」の文字を書し、その「断」の文字の上部に「ダン」の文字を書してなる構成よりなるものである。

しかして、その構成中の「ダン」の文字は、「断」の文字の読みをフリガナしたものと容易に理解され、また、「セン断ボルト」の文字の「セン」の文字部分は、指定役務との関係では「剪断ボルト」の「剪」を片仮名文字で表示したものと容易に認識、理解されるものである。

しかして、建築大辞典(発行 株式会社 彰国社)よれば、「剪断ボルト」の語は、「ボルト軸に直交する力,すなわち剪断力を伝えるように使われたボルトの総称。摩擦ボルト、支圧ボルトなどが含まれる」の記載が認められる。

そこで、本願商標の指定役務をみると、その指定役務は、「アンカーボルトを用いたコンクリート吹付工法」とするものである。

しかして、指定役務中の「アンカーボルト」の語は、建築大辞典(発行 株式会社 彰国社)よれば、「柱脚部や土台をコンクリートの基礎に、あるいは小屋組トラストなどを鉄筋コンクリート柱や壁に緊結するための埋込みボルト。埋込み部分の先端を曲げたり、アンカープレートを取り付けたりして引張り抵抗を増大させる。」の記載が認められる。

してみれば、「剪断ボルト」と「アンカーボルト」は、その使用方法、効果等を異にする「ボルト」であるから、本願商標をその指定役務「アンカーボルトを用いたコンクリート吹付工法」に使用する場合は、恰も「剪断ボルト用いたコンクリート吹付工法」の如く役務の品質(内容)の誤認を生ずるおそれがあるものといわざるを得ない。

したがって、本願商標は、商標法第4条第1項第16号に該当し、登録することはできない。

よって、結論のとおり審決する。

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