結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2008−16118(T2008−16118/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、別掲1のとおりの構成よりなり、別掲2のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として、平成19年3月26日に登録出願されたものである。
原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録商標は、次のとおりである。
(1)登録第2213642号商標(以下「引用商標1」という。)は、別掲3のとおりの構成よりなり、1987年3月26日大韓民国においてした商標登録出願に基づきパリ条約第4条による優先権を主張して、昭和62年6月2日に登録出願、第12類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品を指定商品として、平成2年2月23日に設定登録され、同12年6月6日に商標権存続期間の更新登録がなされ、現に有効に存続しているものである。
(2)登録第2266186号商標(以下「引用商標2」という。)は、「PRIDE」の文字と「プライド」の文字を上下二段に書してなり、昭和63年4月7日に登録出願、第22類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品を指定商品として、平成2年9月21日に設定登録され、同12年9月5日に商標権存続期間の更新登録がなされ、現に有効に存続しているものである。
(3)登録第3084836号商標(以下「引用商標3」という。)は、「プライド」の文字と「PRIDE」の文字を上下二段に書してなり、平成4年7月28日に登録出願、第25類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品を指定商品として、同7年10月31日に設定登録され、同17年8月16日に商標権存続期間の更新登録がなされ、現に有効に存続しているものである。
(4)登録第4975393号商標(以下「引用商標4」という。)は、別掲4のとおりの構成よりなり、平成17年5月26日に登録出願、第28類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品を指定商品として、同18年8月4日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。
(5)登録第5109404号商標(以下「引用商標5」という。)は、別掲5のとおりの構成よりなり、平成17年12月8日に登録出願、第25類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品を指定商品として、同20年2月8日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。
以下、引用商標1ないし5を総称するときは、「引用各商標」という。
なお、原審において拒絶の理由に引用した商願2004−091936号(後に登録第5095993号商標として設定登録された。)は、本願商標の請求人(出願人)と引用商標の商標権者が同一人と認められるから、商標法第4条第1項第11号に該当しないものである。
本願商標は、別掲1のとおりの構成よりなるところ、その構成中の上段には、「PR」と「DE」の文字の間に、右拳で稲妻を握りしめた如き図が表されてはいるが、近時、商業広告等において、看者の注意を惹くために文字の一部を装飾的に図案化することが普通に行われている実情があり、かつ、「PRIDE」の文字が一般に「プライド、誇り」等の意味を有する語として知られていることよりすれば、「PRIDE」の文字を一部図案化したものであると理解され、また、下段の「WORLDWIDE」の文字部分も、上段の文字部分と同じ書体、同じ大きさで表されていることから、その構成全体として、まとまりよく一体のものとして認識し、把握されるものである。
そして、これより生ずると認められる「プライドワールドワイド」の称呼も、格別冗長でもなく、よどみなく一気一連に称呼できるものである。
そうとすれば、本願商標よりは、「プライドワールドワイド」の称呼のみを生じ、「世界中のプライド、世界中の誇り」の如き観念を生ずるものというのが相当である。
したがって、本願商標より、単に「プライド」の称呼及び「プライド、誇り」の観念をも生ずるとし、その上で、本願商標と引用各商標とが称呼及び観念を共通にする類似のものとして、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、妥当でなく取り消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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