1 本願商標
本願商標は、別掲のとおりの構成からなり、第12類「自転車並びにこれらの部品及び附属品,自転車,自転車用のハブ,自転車用のフロントフォーク,自転車用ステム,自転車用サドル,自転車用ヘッドパーツ,自転車用ヘッドセット,自転車用フレーム,自転車用スポーク,クイックレリーズ,ペダル,自転車用ラグ,自転車用チェーン,自転車用リム,自転車用フロントブレーキ,自転車用リアブレーキ,自転車用クランク,自転車用シートポスト,自転車用ペダル」を指定商品として、平成19年5月25日に登録出願され、その後、指定商品については、当審における同21年6月5日提出の手続補正書により、第12類「自転車用のハブ,自転車用のフロントフォーク,自転車用ステム,自転車用サドル,自転車用フレーム,自転車用スポーク,自転車用クイックレリーズ,自転車用ラグ,自転車用チェーン,自転車用リム,自転車用クランク,自転車用シートポスト,自転車用ペダル,その他の自転車並びにこれらの部品及び附属品,自転車用フロントブレーキ,自転車用リアブレーキ」に補正されたものである。
2 原査定の拒絶の理由の要点
原査定は、「本願商標は、国際登録第764894号商標(以下「引用商標」という。)と同一又は類似の商標であって同一又は類似の商品について使用をするものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨、認定、判断し、本願を拒絶したものである。
3 当審の判断
本願商標は、別掲のとおり、ややデザインされた書体で「MODUS Nakano」の欧文字を横書きしてなるところ、本願商標を構成する「MODUS」の文字と「Nakano」の文字との間に一文字程度の空白を有するとしても、構成文字全体として、外観上まとまりよく一体に表わされているものであり、また、構成全体から生じる「モーダスナカノ」の称呼も、やや冗長とはいえ、よどみなく一気一連に称呼できるものである。
そうとすれば、本願商標は、たとえ、その構成中の「Nakano」の文字が、ありふれた氏の一である「中野」を認識させる場合があるとしても、かかる構成においては、「Nakano」の文字部分を省略し、「MODUS」の文字部分のみをもって取引に資されるとはいい難く、むしろ、構成全体をもって一体不可分の一種の造語として認識し把握されるとみるのが自然である。
さらに、ほかに構成中の「MODUS」の文字部分のみが独立して認識されるとみるべき特段の事情は見いだせない。
してみれば、本願商標はその構成全体に照応して「モーダスナカノ」の称呼のみを生ずるというのが相当である。
したがって、本願商標より「モーダス」の称呼をも生ずるとし、その上で、本願商標と引用商標とが称呼上類似するものとして、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、妥当でなく、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。