結論テキスト
審判費用は、請求人の負担とする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 平成8年審判第14797号 |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
本件登録第524826号商標(以下「本件商標」という。)は、昭和32年10月10日に登録出願、「OASIS」の欧文字と「オアシス」の片仮名文字とを上下二段に左横書してなり、第3類「香料及び他類に属しない化粧品」を指定商品として、同33年8月1日に設定登録、その後、同53年9月1日、同63年7月21日及び平成10年3月17日の3回に亘り商標権存続期間の更新登録がなされ、現に有効に存続しているものである。
請求人は、「本件商標の登録を取り消す、審判費用は被請求人の負担とする」との審決を求め、その理由をつぎのように述べている。
本件商標は、継続して3年以上日本国内において使用をしていないものであるから、商標法第50条第1項に基づき請求の趣旨のとおりの審決を求める。
被請求人は、「本件審判の請求は成り立たない、審判費用は請求人の負担とする」との審決を求めると答弁し、その理由を次のように述べ、証拠方法として乙第1号証ないし同第6号証(枝番号を含む。)を提出している。
本件商標は、本件審判の請求日以前より継続的に現在においても有効に使用しているものである。
即ち、本件商標の商標権者たる「八木弦三郎」は、自ら代表取締役を務める「株式会社ピカソ美化学研究所」(住所;兵庫県西宮市池田町9番20号)に対し、本件商標に係る商標権について「通常使用権」を許諾し、かかる「通常使用権者」たる「株式会社ピカソ美化学研究所」において本件商標を使用しているものである。
化粧品の一種たる「アフターサンローション」(乙第1号証)は、本件審判の請求日以前より継続的に使用しているものであり、かかる事実を提出するため「納品書控」の一部を乙第5号証として提出する。これより明らかなとおり、本件商標を表示した商品「オアシスサンローション」は、平成8年8月1日に有限会社杉田商事(N02714)、平成8年8月2日にサンスイム(N02722)、平成8年8月8日に有限会社杉田商事(N02732)、平成8年8月19日に有限会社大底商会(N02741)へ各々納品したものであり、本件商標を表示した商品が実際の流通過程に乗っている事実を如実に示すものである。なお、乙第5号証に係る「納品書控」には、通常使用権者である「株式会社ピカソ美化学研究所」の表示がなされていないものであるが、かかる「納品書控」は、乙第6号証に示す如く「請求書」「納品書」「出荷明細書」「出荷指図書」と共に1セットとして使用するものである。このため、「納品書控」には、従来より「株式会社ピカソ美化学研究所」の記載をすることなく使用しているものであることを念のため申し添える。
被請求人が提出した各証拠をみるに、乙第1号証は、化粧品の一種である「アフターサンローション」の写真であ
「アロエ・甘草エキス配合」、「(天然保湿成分・天然整肌成分)」、「アフターサンローション」、「ヒリヒリほてったツッパリ感のあるお肌にうるおいと清涼感を与えます」、「製造 株式会社ピカソ美化学研究所」等が表示されていること、乙第2号証は、前記商品(乙第1号証)の容器に貼付したラベルと同じものであること、乙第3号証は、商品ラベル(乙第2号証)に関する株式会社サカモト美術印刷が株式会社ピカソ美化学研究所宛てに発行した平成7年5月9日作成の「請求明細書」であること、乙第4号証は、商品(乙第1号証)の容器に関する竹本容器株式会社が株式会社ピカソ美化学研究所宛てに発行した平成8年5月20日作成の「請求明細書」であること、乙第5号証の1は、平成8年8月1日付け「納品書控 NO.2714」であって、これには「有限会社杉田商事様」、「品名 オアシスアフターサンローション」、「数量 48」、「単価 600」、「金額 28800」等が記載されていること、乙第5号証の2は、平成8年8月2日付け「納品書控 NO.2722」であって、これには「サンスイム様」、「品名 オアシスアフターサンローション」、「数量 48」、「単価 600」、「金額 28800」等が記載されていること、乙第5号証の3は、平成8年8月8日付け「納品書控 NO.2732」であって、これには「有限会社杉田商事様」、「品名 オアシスアフターサンローション」、「数量 48」、「単価 600」、「金額 28800」等が記載されていること、乙第5号証の4は、平成8年8月19日付け「納品書控 NO.2741」であって、これには「有限会社大底商会様」、「品名 オアシスアフターサンローション」、「数量 48」、「単価 600」、「金額 28800」等が記載されていること、乙第6号証は、「納品書控」、「請求書」、「納品書」、「出荷明細書」、「出荷指図書」であって、これらが1セットとして使用されるものであることが認められ、また、「納品書控」を除くこれらには、すべて「株式会社ピカソ美化学研究所」が記載されていることが認められる。
以上の各証拠を総合勘案すると、本件審判請求の予告登録(平成8年9月24日)前3年以内に日本国内において、通常使用権者と認められる株式会社ピカソ美化学研究所が、本件商標の指定商品に含まれる商品「アフターサンローション」について、本件商標と社会通念上同一と認められる商標を使用していたことを認めることができる。
したがって、本件商標は、商標法第50条の規定により取り消すべき限りでない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
商標の登録可能性を無料で確認するか、費用の目安を料金表・シミュレーターで把握できます。