結論テキスト
審判費用は、被請求人の負担とする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 取消2008−300442(T2008−300442/J2) |
|---|---|
| 審判種別 | 取消 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本件登録第4292259号商標(以下「本件商標」という。)は、別掲のとおりの構成よりなり、平成10年7月18日に登録出願、第24類「織物(畳べり地を除く。),メリヤス生地,フェルト及び不織布,レザークロス,布製身の回り品,敷き布,織物製壁掛け,テーブル掛け,布製ラベル,のぼり及び旗(紙製のものを除く。)」及び第25類「被服,履物」を指定商品として、同11年7月9日に設定登録されたものである。
請求人は、結論同旨の審決を求め、その理由を要旨以下のように述べた。
本件商標は、その指定商品中第24類「布製ラベル」に、過去3年間日本国内において、商標権者、専用使用権者又は通常使用権者のいずれも使用した事実がない。よって、本件商標の登録は、商標法50条第1項の規定により、指定商品中第24類「布製ラベル」について、取り消されるべきである。
被請求人は、本件審判請求は成り立たない、審判費用は請求人の負担とする、との審決を求める、と答弁し、その理由を要旨以下のように述べ、証拠方法として、乙第1号証ないし乙第6号証を提出した。
被請求人は、法人として、タイヨガマッサージの健康指導と施術者育成及びそれにまつわる商品の一部にタイヨガウエアやタイヨガマッサージマット等の商品に付随して使用中である。
法人名称 有限会社燕橡
所在地 神奈川県横浜市泉区上飯田町2811番地
ATMアカデミーオブタイヨガマッサージ サンシャインネットワーク ジャパン
また、問い合わせ先の下部には、「有限会社 燕橡」の表示及びその下部に本件商標と社会通念上同一とみられる標章が表示されている。
乙第2号証は、衿に縫い付けられた布製ラベルに本件商標が表示されている「袖無しシャツ」の写真である。
乙第3号証は、布製ラベルが縫いつけられた「マッサージ用マットの収納袋」及び「マッサージ用マット」の写真である。
乙第4号証は、(株)ディーエイチシーホテル事業部から、有限会社燕橡宛ての平成20年1月16日付けの「タイマッサージマット」2枚 64.000円の発注書である。
乙第5号証は、(株)ディーエイチシー赤沢迎賓館宛の有限会社燕橡の2008年4月14日付け納品伝票である。
乙第6号証は、「有限会社燕橡」と請求外「株式会社ディーエイチシー」との間の「研修委託契約書」である。
以上の乙各号証によれば、被請求人が校長を務める「ATMアカデミーオブタイヨガマッサージ サンシャインネットワーク ジャパン」を経営する「有限会社燕橡」が、被請求人の通常使用権者として、本件商標と社会通念上同一の標章を、「タイ古式マッサージの教授」、「袖無しシャツ」及び「マッサージ用マット」に使用していると認められる。
しかしながら、被請求人は、本件商標を「袖無しシャツ」や「マッサージ用マット」に付随して使用していると主張し、上記のとおり布製ラベルを縫いつけた写真(乙第2号証、乙第3号証)を提出しているが、かかる「布製ラベル」の使用は、「袖無しシャツ」や「マッサージ用マット」の商標として出所表示機能を有するものであり、該「布製ラベル」自体が独立して商取引に資され、商品として流通していることを立証するものとは認められない。
そして、被請求人は、他に本件取消に係る商品について、本件商標の使用について何ら主張、立証をしていない。
また、被請求人は、本件商標を使用をしていないことについて正当な理由があることを明らかにしていない。
したがって、本件商標は、商標法第50条第1項の規定により、その指定商品中、「結論掲記」の指定商品についての登録を取り消すべきである。
よって、結論のとおり審決する
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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