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Trademark Appeal Case

指定商品の非類似性

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2009−2006(T2009−2006/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「FORTIS」の欧文字を標準文字で表してなり、第7類及び第11類に属する願書記載の商品を指定商品として、2007年5月11日アメリカ合衆国においてした商標登録出願に基づきパリ条約第4条による優先権を主張して、平成19年11月8日に登録出願、その後、指定商品については、同20年4月24日付け手続補正書により、第11類に属する商品が削除され、第7類「生物薬剤製造・その他の薬剤製造・食品製造・飲料製造において使用される殺菌ろ過機用フィルターカートリッジ」と補正されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第4369845号商標(以下「引用商標」という。)は、「FOTIS」の欧文字を横書きしてなり、平成10年4月17日登録出願、第7類「燃料添加剤注入機,その他の化学機械器具,金属加工機械器具,鉱山機械器具,土木機械器具,荷役機械器具」を指定商品として同12年3月24日に設定登録されたものである。

3 当審の判断

引用商標は、商標登録原簿の記載に徴すれば、平成21年4月24日に指定商品の一部について放棄の申請がされ、「燃料添加剤注入機,その他の化学機械器具」について抹消の登録がなされているものである。

その結果、本願の指定商品は、引用商標の指定商品と非類似の商品になったと認められる。

してみれば、本願商標と引用商標とは、指定商品において互いに抵触しないものとなったから、本願商標は、商標法第4条第1項第11号に該当しないものとなった。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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