結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
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結論
勝訴(請求認容)
該当条文
本文で言及されている区分
本願商標は、本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第1類「溶接用ガス」を指定商品として、平成19年12月4日に登録出願されたものである。
原査定は、「本願商標は、青色の長方形の中に白色の横長楕円形を配してなるところ、このような構成をした図形は、一般に標章の輪郭を表すためのものとして普通に採択使用されているから、これを商品のラベル等に使用しても、ありふれた輪郭図形を表示したものとして理解されるにとどまり、極めて簡単で、かつ、ありふれた標章のみからなる商標であるといわざるを得ず、かつ、本願商標は、標章の使用に際し何人も採択することを自由とすべき輪郭図形を表示するものであって、特定人による独占使用を認めるのは公益上適当ではないというべきである。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第5号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、別掲のとおり、青色の横長長方形の内側を横長楕円形をもって白抜きにしてなる図形よりなるものであるが、該図形は、色彩を施し長方形内の楕円形が中央部にバランスよく配されており、機械部品の平面図のような印象を受ける一種特有の幾何図形を表したものとして看取されるとみるのが相当である。
また、当審において調査するも、本願の指定商品を取り扱う業界において、当該図形がありふれた輪郭図形として普通に採択、使用されている事実も見出すことはできなかった。
してみれば、本願商標は、極めて簡単で、かつ、ありふれた標章のみからなるものではなく、自他商品の識別標識としての機能を十分に果たし得るものといわなければならない。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項第5号に該当するとして本願を拒絶した原査定は妥当でなく、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
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