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Trademark Appeal Case

商標権者同一と権利消滅

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2009−2201(T2009−2201/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「CLEARASIL VC」の欧文字を標準文字で表してなり、第3類及び第5類に属する願書記載の商品を指定商品として、平成19年2月7日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点

原査定は、「本願商標は、登録第505082号商標(以下「引用商標1」という。)、登録第1446418号商標(以下「引用商標2」という。)、登録第1446419号商標(以下「引用商標3」という。)、登録第1462014号商標(以下「引用商標4」という。)、登録第1462015号商標(以下「引用商標5」という。)、登録第1657888号商標(以下「引用商標6」という。)、登録第2657345号商標(以下「引用商標7」という。)、登録第3221770号商標(以下「引用商標8」という。)、登録第4713370号商標(以下「引用商標9」という。)と同一又は類似の商標であって、同一又は類似の商品について使用するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

(1)引用商標1ないし7及び9との類否について

引用商標1ないし7及び9の商標権は、商標登録原簿の記載によれば、一般承継による商標権の移転がなされ、その移転の登録が平成20年11月17日にされている。

また、本願商標は、当審において出願人名義変更届が提出された結果、本願商標の請求人(出願人)は、引用商標1ないし7及び9の商標権者と同一人になったものである。

(2)引用商標8との類否について

引用商標8の商標権は、商標登録原簿の記載によれば、平成18年11月29日存続期間満了により消滅しているものである。

してみれば、本願商標が引用商標8と類似するとして本願商標を拒絶した拒絶の理由は、解消した。

(3)まとめ

したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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