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Trademark Appeal Case

指定商品の類似性解消

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2008−32337(T2008−32337/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「ファイヤーマン」の片仮名文字を標準文字で表してなり、第28類に属する願書に記載のとおりの商品を指定商品とし、平成15年8月8日に登録出願された商願2003−67802に係る商標法第10条第1項の規定による商標登録出願として、同16年1月23日に登録出願されたものである。

そして、指定商品については、平成16年8月25日付け手続補正書及び当審における同20年12月5日付けの手続補正書により、第28類「スキーワックス,愛玩動物用おもちゃ,囲碁用具,歌がるた,将棋用具,さいころ,すごろく,ダイスカップ,ダイヤモンドゲーム,チェス用具,チェッカー用具,手品用具,ドミノ用具,トランプ,花札,マージャン用具,釣り具,昆虫採集用具」と補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由

原査定は、「本願商標は、登録第5175230号商標(以下「引用商標」という。)と同一又は類似の商標であって同一又は類似の商品について使用をするものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願の指定商品は、前記1のとおり補正された結果、引用商標の指定商品と同一又は類似の商品がすべて削除された。

その結果、本願の指定商品は、引用商標の指定商品と類似しない商品となったと認められる。

したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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