結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2009−4370(T2009−4370/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「Humus ether」の欧文字を横書きしてなり、第1類「化学品」及び第3類「香料類,せっけん類,化粧品,歯磨き」を指定商品として、平成19年9月21日に登録出願されたものである。
原査定は、「本願商標は、『Humus ether』の文字を書してなるところ、その構成中の『Humus』の文字が、『腐植土壌や石灰質中の褐色又は黒色の有機物のヒューマス』を表わし、『ether』の文字が、『芳香を持つ揮発性液体のエーテル』を表わすことから、本願商標『Humus ether』は、全体として、『腐植土壌や石灰質中の褐色又は黒色の有機物であるヒューマスから抽出した芳香を持つ揮発性液体エーテル』を容易に認識させることから、これを本願指定商品に使用しても、単に商品の品質を表示するにすぎず、自他商品の識別標識としての機能を有しないものと認められる。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、前記1のとおり、「Humus ether」の文字を書してなるところ、その構成中の「Humus」の文字が、「腐食土」の意味を有し、「ether」の文字が、「麻酔剤や溶剤に用いられるエーテル」の意味を有する語であって、主にエチルアルコールを濃硫酸によって脱水して得られる、無色で特異臭のある液体であるとしても、両文字を組み合わせた「Humus ether」の文字からは、原審説示の如き意味合いを直ちに認識させるとはいい難く、また、特定の商品の品質を直接的かつ具体的に表示したものともいえないものである。
さらに、当審において職権をもって調査したが、「Humus ether」の文字が、本願の指定商品を取り扱う業界において、その商品の品質を表示するものとして、取引上普通に使用されているという事実も見出すことはできなかった。
してみれば、本願商標は、構成文字全体をもって特定の意味合いを有しない一種の造語を表したものとして認識されるとみるのが相当であり、これをその指定商品に使用しても、自他商品の識別標識としての機能を十分に果たし得るものである。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号に該当するとして本願を拒絶した原査定は妥当でなく、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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