結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2008−22721(T2008−22721/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「SUPERFLEX」の文字を標準文字により表してなり、第17類「化学薬品供給用ホース,燃料供給用ホース」を指定商品として、平成19年5月2日に登録出願されたものである。
原査定は、「本願商標は、『超、より優れた、優秀の』の意味を有する語である『SUPER』と『柔軟性』などの意味を有する語である『FLEX』とを横一連に書してなるにすぎないものであるから、これを本願指定商品に使用するときは、これに接する取引者・需要者に、柔軟性に優れた商品であることを認識させるに止まり、単に商品の品質を表示するにすぎないものである。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、前記のとおり「SUPERFLEX」の文字を書してなるところ、たとえ、その構成中の「SUPER」及び「FLEX」の各文字が、原審で説示した意味を有するとしても、これらを組み合わせた本願商標の構成文字全体からは、具体的な商品の品質等を認識させるものとはいい得ないものであり、むしろ特定の意味合いを看取する事ができない一種の造語よりなるものというのが相当である。
また、「SUPERFLEX」の文字が、その指定商品の品質等を表示するものとして、取引上普通に使用されているという事実も見出すこともできない。
してみれば、本願商標は、その指定商品について商品の品質等を表示するものでなく、自他商品の識別標識としての機能を果たし得るものといわなければならない。
したがって、本願商標が、商標法第3条第1項第3号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当でなく、取り消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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