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Trademark Appeal Case

称呼の類似性

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号平成11年審判第779号
審判種別不服
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別紙に示すとおり、「Cocco」の欧文字を横書きしてなり、第9類「レコード,録音済みのコンパクトディスク,録画済みビデオディスク及びビデオテープ,スライドフィルム,家庭用テレビゲームおもちゃ用のコンピュータープログラムを記憶させたコンパクトディスク,家庭用テレビゲームおもちゃ,模型及び標本,天文用測定器械器具,配電用又は制御用の機械器具,電池,電気磁気測定器,ケーブル,写真機械器具,映画機械器具,眼鏡,レンズ用ガラス,救命用具,有線通信機械器具,放送用機械器具,無線通信機械器具,音声周波機械器具,電気通信機械器具の部品及び付属品,電子応用機械器具,パーソナルコンピューター(パーソナルコンピューター用プログラムを記憶させた磁気テープ・電子回路そのたの周辺機器を含む),オゾン発生器,ロケット,遊園地用機械器具,業務用テレビゲーム機のプログラムを記憶させたコンパクトディスク,スロットマシン,運動技能訓練用シミュレーター,乗物運転技能訓練用シミュレーター,電気ブザー,乗物の故障の警告用の三角標識,盗難警報器,事故防護用手袋,自動車用シガーライター,保安用ヘルメット,防火被服,電極,自動販売機,駐車場用硬貨作動式ゲート,写真複写機,電気計算機,ウエットスーツ,レギュレーター,潜水用機械器具,電気式扉自動開閉装置」を指定商品として、平成9年6月20日に登録出願されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願の拒絶の理由に引用した各登録商標は、以下の4商標外のものである。

(1) 登録第1027815号商標(以下、「引用A商標」という。)は、別紙(2)に示すとおり「COCO」の欧文字を横書きしてなり、昭和46年3月10日登録出願、第9類「産業機械器具、動力機械器具(電動機を除く)風水力機械器具、事務用機械器具(電子応用機械器具に属するものを除く)その他の機械器具で他の類に属しないもの、これらの部品及び付属品(他の類に属するものを除く)機械要素」を指定商品として、同48年8月20日に登録、その後、同58年10月28日及び平成5年12月22日に商標権存続期間の更新登録がなされているものである。

(2) 登録第1075804号商標(以下、「引用B商標」という。)は、別紙(3)に示すとおり「COCO」の欧文字を横書きしてなり、昭和46年3月10日登録出願、第10類「理化学機械器具(電子応用機械器具に属するものを除く)光学機械器具(電子応用機械器具に属するものを除く)写真機械器具、映画機械器具、測定器械器具(電子応用機械器具に属するもの及び電気磁気測定器を除く)医療機械器具、これらの部品及び付属品(他の類に属するものを除く)写真材料」を指定商品として、同49年7月8日に登録、その後、同59年11月26日及び平成6年12月21日に商標権存続期間の更新登録がなされているものである。

(3) 登録第1094477号商標(以下、「引用C商標」という。)は、別紙(4)に示すとおり「COCO」の欧文字を横書きしてなり、昭和46年3月10日登録出願、第11類「電気機械器具、電気通信機械器具、電子応用機械器具(医療器械器具に属するものを除く)電気材料」を指定商品として、同昭和49年11月1日に登録、その後、同60年5月15日及び平成7年4月27日に商標権存続期間の更新登録がなされているものである。

(4) 登録第2712635号商標(以下、「引用D商標」という。)は、別紙(5)に示すとおり「COCO」の欧文字を横書きしてなり、平成1年11月7日登録商標、第17類「被服、布製身回品、寝具類」を指定商品として、同8年3月29日に設定登録されたものである。

3 当審の判断

本願商標は、その構成別紙に示すとおり、「Cocco」の欧文字を横書きしてなるところ、該文字は何らの事物・事柄等を想起させることのない造語と認められるものであるかるから、これに接する需要者は我が国において最も一般に親しまれている英語風の読み方をもって、例えば「タバコ」を

まれる用例に倣って、これを「ココウ」又は「ココー」と読み、その称呼をもって取引に資するとみるのが自然である。

他方、引用各商標は、その構成別紙に示すとおり、「COCO」の欧文字を書してなるものであって、いずれの場合も直ちに特定の意味合いを看取せしめない、一種の造語と認められるものであるから、世上親しまれた外来語と認められる「cocoa(ココア)」、「coconut(ココナッツ)」がそう読まれるように、これを「ココ」と読みその称呼をもって取引に資するとみるのが自然である。

そこで、本願商標より生ずる「ココウ」又は「ココー」の称呼と引用各商標より生ずる「ココ」の称呼とを比較するに、両者の称呼は全3音中の前2音迄を共通にし、異なるところは、語尾音の「ウ」又は長音(「−」)の有無にある。

しかして、差異音「ウ」の場合は、前音の母音(o)に連続する関係上(連母音)、該音自体の響きは前音に吸収され易く,又、長音の場合は、前音の母音をそのままの状態でやや引き延ばした程度の音であって、それ自体の音の響きは判然とせず、いずれの場合も、差異音はそれ自体必ずしも明瞭であるとはいい難く、その差異が全体の称呼に及ぼす影響は決して大きいものということはできない。

そうすると、両称呼をそれぞれ一連に称呼するときは、全体の語調・語感が近似したものとなり、両者は彼此聴き誤るおそれのあるものといわなければならない。

また、本願商標と引用各商標とは、その外観においても5文字中4文字の構成、配列を同じくし、全体として近似した印象を与えるものである。

さらに、両商標は、共に造語と認められるものであるから、観念上両者が判然と区別されるというべき事由は見出せない。

してみれば、本願商標と引用商標とは、外観、称呼及び観念の各点を総合判断するに、その出所について混同を生ずるおそれのある類似の商標というべきであり、かつ、本願商標の指定商品は引用各商標の指定商品と同一又は類似の商品を含むものと認められるから、結局、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は妥当なものであって、取り消すことはできない。

よって、結論のとおり審決する。

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