結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2008−30355(T2008−30355/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
1本願商標
本願商標は、「InfoPut」の欧文字を標準文字で表してなり、第9類に属する願書記載の商品を指定商品として、平成19年9月12日に登録出願されたものである。
原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第4218049号商標(以下「引用商標」という。)は、「Infopit」の欧文字及び「インフォピット」の片仮名文字を二段に横書きしてなり、第9類に属する商標登録原簿記載の商品を指定商品として、平成9年3月28日に登録出願、同10年12月4日に設定登録されたものである。
本願商標は、前記1のとおり、「InfoPut」の欧文字を標準文字で表してなるところ、該文字は、同じ書体、同じ大きさ、等間隔で視覚上まとまりよく一体的に表されているものであり、親しまれた既成の観念を有しない造語と認められるものである。
そして、本願商標は、その構成文字に相応して、「インフォプット」の称呼を生ずるとみるのが相当である。
他方、引用商標は、前記2のとおり、「Infopit」の欧文字及び「インフォピット」の片仮名文字を二段に横書きにしてなるところ、欧文字及び片仮名文字は、それぞれが、同じ書体、同じ大きさにより外観上まとまりよく表され、また、片仮名文字部分は欧文字部分の読みを特定したものと無理なく認識されることから、これより「インフォピット」の称呼を生じ、かつ、特定の観念を有しない造語と認められるものである。
そこで、本願商標より生ずる「インフォプット」の称呼と引用商標より生ずる「インフォピット」の称呼とを比較するに、両者は、第4音において「プ」と「ピ」の音に差異を有するものであるが、「プ」の音は、無声音「p」と母音「u」から構成される半濁音であるのに対し、「ピ」の音は、無声音「p」と母音「i」から構成される半濁音であり、母音である「u」と「i」の差を有するとともに、両者を称呼するときは、「プ」と「ピ」の前に位置する「フォ」の部分は比較的弱い音として発音される一方、「プ」及び「ピ」の音に強いアクセントを置いて発音されることから、5音構成という短い音構成の両者においては、この差異が全体の語調・語感に与える影響は大きく、両者を一連に称呼したときは、十分聴別し得るものである。
また、本願商標と引用商標とは、それぞれの構成よりみて、外観において区別し得る差異を有するものであり、さらに、両商標は、前記したとおり、いずれも格別の観念を生じない造語と認められるから、観念については比較することができない。
してみると、本願商標と引用商標とは、外観、称呼及び観念のいずれの点においても、相紛れるおそれのない非類似の商標といわなければならない。 したがって、本願商標が商標法第4条1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当ではなく、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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