結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2008−17286(T2008−17286/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「レジ袋ホルダー」の片仮名文字を標準文字で表してなり、第18類「かばん金具,がま口口金,蹄鉄,皮革製包装用容器,愛玩動物用被服類,かばん類,買物袋(車付きのものを含む。),その他の袋物,携帯用化粧道具入れ,傘,ステッキ,つえ,つえ金具,つえの柄,乗馬用具,皮革」を指定商品として、平成19年2月9日に登録出願されたものである。
原査定は、「本願商標は、『スーパーマーケットなどの小売店でレジでの精算の際に客に渡される買い物袋』を指称する『レジ袋』のホルダーの意を認識させる『レジ袋ホルダー』の文字を普通に用いられる方法で書してなるから、これを本願の指定商品中、『スーパーマーケットなどの小売店でレジでの精算の際に客に渡される買い物袋用ホルダーのもの』に使用するときは、単に商品の品質について普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標といわなければならない。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるので、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、前記1のとおり、「レジ袋ホルダー」の文字からなるところ、これよりは「レジ袋のホルダー(支えるもの、挟むもの)」という程の意味合いが理解されるとしても、本願指定商品との関係において、該文字が、直ちに、商品の品質を直接的に表すものとはいい難く、また、本願の指定商品を取り扱う業界において、該文字が商品の品質を表示するものとして、取引上普通に使用されていることを認めるに足る事実を発見することができなかった。
してみれば、本願商標は、その指定商品に使用しても、自他商品の識別標識としての機能を有するものであり、かつ、商品の品質について誤認を生じさせるおそれもないといわざるを得ない。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして、本願を拒絶した原査定は妥当ではなく、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
商標の登録可能性を無料で確認するか、費用の目安を料金表・シミュレーターで把握できます。