結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
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結論
勝訴(請求認容)
本文で言及されている区分
本願商標は、「X−KIDS」の欧文字を標準文字で表してなり、第25類「パンツ,ジャケット,ベスト,ドレス,スカート,レインコート,コート,ワイシャツ類,ティーシャツ,スウェットシャツ,スウェットパンツ,スモック,パジャマ,肌着,下着,ロンパース,レギンス,水泳用トランクス,水泳着,バスローブ,遊び着,靴下,布製よだれかけ,赤ん坊のおくるみ,婦人用帽子,その他の帽子,子供用の被服,女性用の被服,男性用の被服,幼児用の被服,その他の被服,ベルト,婦人用半長靴,スニーカー,靴,子供用の履物,その他の履物,ボディスーツとフェイスマスクからなる仮装用衣服,子供用の仮装用衣服,その他の仮装用衣服」を指定商品として、平成19年6月14日に登録出願されたものである。
原査定は、「本願商標は、『X−KIDS』と書してなるところ、その構成中『X』及び『−』は、商取引上商品の品番、型番等を表す記号、符号として一般に採択、使用されているものであり、また、『KIDS』は『子供達。』の意味を有する『キッズ』の英語として広く親しまれているばかりでなく、本願指定商品を取り扱う業界では、その商品が、子供用ないし子供向けの商品であることを表すもの(用途、品質)として一般に理解、認識されているものであるから、これをその指定商品中『子供用の被服,子供用の履物,子供用の仮装用衣服』に使用する場合には、商標全体としても格別顕著なところはなく、需要者は、何人かの業務に係る商品であることを認識することができないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第6号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるので、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、前記1のとおり、「X」と「KIDS」の欧文字をハイフンを介して「X−KIDS」と書してなるところ、構成各文字は外観上まとまりよく一体的に書され、しかも、構成全体から生ずる「エックスキッズ」の称呼もよどみなく一連に称呼し得るものである。
そして、構成中、「X」の文字が、商品の品番、型番等を表す記号、符号として使用されることがあり、また、「KIDS」の文字が「子供用の」の意味として商品の用途を表すことがあるものであったとしても、かかる構成からなる本願商標にあっては、むしろ、構成全体をもって一連一体の造語を表したものとして把握、認識されるとみるのが相当である。
そうとすれば、本願商標をその指定商品に使用しても、需要者が何人かの業務に係る商品であるかを認識することができないものとはいえず、自他商品の識別標識としての機能を果たし得るものというべきであり、また、商品の品質について誤認を生じさせるおそれもないものといわなければならない。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項第6号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして、本願を拒絶した原査定は、妥当ではなく、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
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