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結論

勝訴(請求認容)

第4条第1項第11号「指定商品役務の類否」の商標審決・判断理由(審判番号:不服2006−18125(T2006−18125/J1)|拒絶査定取消・登録)

審判番号
不服2006−18125(T2006−18125/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)引用商標「MOVE」
争点(論点)
指定商品役務の類否
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2006−18125(T2006−18125/J1)・不服)は、本件商標と引用商標「MOVE」について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「指定商品役務の類否」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は別掲1のとおりの構成からなり、第9類及び第41類に属する商品及び役務を指定商品及び指定役務として、平成17年7月7日に登録出願され、その後、指定商品及び指定役務については、同19年10月31日付け手続補正書で第41類「録音済み又は録画済みのビデオテープ・CD・MD及びDVDの貸与」に補正されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願の拒絶の理由に引用した商標は、以下のとおりである。

(1)登録第4019519号商標(以下、「引用商標1」という。)は、「MOVE」の欧文字を横書きしてなり、平成7年8月10日登録出願、第9類に属する商標登録原簿記載の商品を指定商品として、同9年6月27日に設定登録、その後、同19年6月26日に存続期間の更新登録がなされ、現に有効に存続しているものである。

(2)登録第4056412号商標(以下、「引用商標2」という。)は、「MOVE」の欧文字を横書きしてなり、平成7年8月10日登録出願、第28類に属する商標登録原簿記載の商品を指定商品として、同9年9月12日に設定登録、その後、同19年9月12日存続期間満了により同20年5月21日に商標権の登録の抹消がされたものである。

(3)登録第4150675号商標(以下、「引用商標3」という。)は、別掲2のとおりの構成からなり、平成8年2月29日に登録出願、第41類に属する商標登録原簿記載の役務を指定役務として、同10年5月29日に設定登録、同19年12月25日に存続期間の更新登録がなされ、その後、商標権一部取消し審判により、指定役務中「レコード又は録音済み磁気テープの貸与、録画済み磁気テープの貸与およびこれらに類似する役務」について取り消すべき旨の審決がされ、同21年6月9日にその確定審決の登録がされているものである。

(4)登録第4162766号商標(以下、「引用商標4」という。)は、「MOVE」の欧文字を横書きしてなり、平成7年8月10日登録出願、第16類に属する商標登録原簿記載の商品を指定商品として、同10年7月3日に設定登録、その後、同20年7月8日に存続期間の更新登録がなされ、現に有効に存続しているものである。

(5)登録第4204346号商標(以下、「引用商標5」という。)は、「ムーブ」の片仮名文字と「MOVE」の欧文字を上下二段に横書きしてなり、平成9年3月7日登録出願、第9類に属する商標登録原簿記載の商品を指定商品として、同10年10月23日に設定登録、その後、同20年10月23日存続期間満了により同21年6月24日に商標権の登録の抹消がされたものである。

(6)登録第4517809号商標(以下、「引用商標6」という。)は、「MOOV」の欧文字を横書きしてなり、平成12年8月5日登録出願、第9類に属する商標登録原簿記載の商品を指定商品として、同13年10月26日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。

3 当審の判断

(1)本願商標と引用商標1、2及び4ないし6について

引用商標2及び引用商標5の商標権については、前記2の(2)及び(5)のとおり、商標登録原簿の記載によれば、平成19年9月12日及び同20年10月23日に存続期間満了により消滅し、同20年5月21日及び同21年6月24日に、その抹消の登録がされているものである。

また、本願商標の指定商品及び指定役務については、前記1のとおり補正された結果、引用商標1,4及び6の指定商品と同一又は類似の商品がすべて削除され、引用商標1,4及び6の指定商品とは類似しない役務になったものと認められる。

したがって、引用商標1、2及び4ないし6をもって、本願商標が、商標法第4条第1項第11号に該当する理由とすることはできないものである。(2)本願商標と引用商標3について

引用商標3の商標権は、商標登録原簿の記載に徴すれば、前記2(3)のとおり、指定役務の一部について商標登録を取り消すべき旨の審決が確定し、その登録がなされているものである。その結果、本願商標の指定役務は、引用商標の指定役務と類似しない役務になったと認め得るところである。

してみれば、本願商標と引用商標3とは、商標の類否について論ずるまでもなく、指定役務において互いに類似しないものとなった。

(3)まとめ

以上のとおり、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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