Trademark Appeal Case
結合商標の分離観察
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 不服2007−33503(T2007−33503/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
理由テキスト
1 本願商標
本願商標は、別掲1のとおりの構成よりなり、第16類、第35類、第39類及び第41類に属する願書記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として、平成18年11月10日に登録出願されたものであるが、その後、指定商品及び指定役務については、平成19年7月31日及び同年11月20日付け手続補正書をもって、最終的に、第41類「イタリアに関する技芸・スポーツ又は知識の教授,イタリア語の教授,イタリアに関する技芸・スポーツ又は知識の教授に関する情報の提供,イタリア語に関するコンテストの企画・運営又は開催,イタリアに関する電子出版物の提供,イタリアに関する図書および記録の供覧,パーティの企画・運営・開催,イタリア留学に関する情報の提供,イタリア留学の企画又は運営」と補正されたものである。
2 原査定の拒絶理由
原査定は、「本願商標は、登録第1125013号(以下『引用商標1』という。)、登録第1524962号(以下『引用商標2』という。)、登録第4169530号(以下『引用商標3』という。)、登録第4255642号(以下『引用商標4』という。)、登録第4434662号(以下『引用商標5』という。)、登録第4656303号(以下『引用商標6』という。)、登録第4778085号(以下『引用商標7』という。)、登録第4787619号(以下『引用商標8』という。)、登録第4894602号(以下『引用商標9』という。)と同一又は類似であって、同一又は類似の指定商品(指定役務)について使用をするものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
なお、上記の引用各商標中、引用商標4は、別掲2のとおりの構成からなり、平成9年7月11日に登録出願、第39類「鉄道による輸送,車両による輸送,船舶による輸送,航空機による輸送,貨物のこん包,貨物の積卸し,貨物の輸送の媒介,船舶の貸与・売買又は運航の委託の媒介,船舶の引揚げ,水先案内,寄託を受けた物品の倉庫における保管,他人の携帯品の一時預かり,ガスの供給,電気の供給,水の供給,熱の供給,係留施設の提供,倉庫の提供,駐車場の提供,飛行場の提供,車いすの貸与,自転車の貸与,航空機の貸与,コンテナの貸与,パレットの貸与,自動車の貸与,船舶の貸与,包装用機械器具の貸与」及び第41類「技芸・スポーツ又は知識の教授,動物の調教,植物の供覧,動物の供覧,図書及び記録の供覧,美術品の展示,庭園の供覧,洞窟の供覧,映画・演芸・演劇又は音楽の演奏の興行の企画又は運営,映画の上映・制作又は配給,演芸の上演,演劇の演出又は上演,音楽の演奏,放送番組の制作,ゴルフの興行の企画・運営又は開催,相撲の興行の企画・運営又は開催,ボクシングの興行の企画・運営又は開催,野球の興行の企画・運営又は開催,サッカーの興行の企画・運営又は開催,競馬の企画・運営又は開催,競輪の企画・運営又は開催,競艇の企画・運営又は開催,小型自動車競走の企画・運営又は開催,当せん金付証票の発売,音響用又は映像用のスタジオの提供,運動施設の提供,興行場の座席の手配,映写機及びその附属品の貸与,映写フィルムの貸与,楽器の貸与,スキー用具の貸与,スキンダイビング用具の貸与,テレビジョン受信機の貸与,ラジオ受信機の貸与,図書の貸与,レコード又は録音済み磁気テープの貸与,録画済み磁気テープの貸与,おもちゃの貸与,遊園地用機械器具の貸与,遊戯用器具の貸与」を指定役務として、平成11年3月26日に設定登録され、その後、平成21年3月3日に商標権存続期間の更新登録がなされ、現に有効に存続しているものである。
3 当審の判断
(1)本願商標は、その指定商品及び指定役務については、前記1のとおり減縮補正された結果、原査定において本願商標の拒絶の理由に引用された引用商標1ないし3及び5ないし9の指定商品及び指定役務と同一又は類似の商品及び役務については、すべて削除されたものと認め得るところである。
(2)そこで、本願商標と引用商標4との類否について判断するに、本願商標は、別掲1のとおり、「ii」の欧文字をモチーフとして図案化した如き図形と、その下段にイタリア語で「こんにちは」等の意味を有する「Ciao」の欧文字及び「!」の記号を結合した構成からなるものであるが、その構成中の文字部分は、図形部分と若干の間隔をもって表されていることから、視覚上、図形部分とは分離して看取されるばかりでなく、観念上もこれらを不可分一体のものとして把握しなければならない特段の事情も認められないものであるから、本願商標は、その構成中の文字部分も独立して自他役務の識別標識としての機能を果たすものというべきである。
そうすると、本願商標は、該文字部分に相応して「チャオ」の称呼及び「こんにちは」程の観念を生ずるものというのが相当である。
他方、引用商標4は、別掲2のとおり、黄色の円形の中に欧文字で「Ciao」の文字とスマイルマークの口型に似た曲線が描かれた図形と、その下段に小さく「ONTAKE SNOW RESORT」の欧文字が書された構成からなるものであるが、2つの文字列の大きさ及びその配置の態様が著しく異なっていることから、視覚上、自ずと分離して観察されるものであり、かつ、その全体の構成文字より生ずる「チャオオンタケスノーリゾート」の称呼も冗長であること、また、構成文字全体として既成語であるといった特定の観念が生じる等、常にこれらを一体のものとして捉えなければならない特段の事情も見当たらないものである。
そうすると、かかる構成にあっては、黄色の円形中に顕著に表された「Ciao」の文字部分も独立して自他役務の識別標識としての機能を果たし得るものと認められるから、これより単に「チャオ」の称呼及び「こんにちは」程の観念を生ずるものというべきである。
してみれば、本願商標と引用商標4とは、その外観において相違するところがあるとしても、「チャオ」の称呼及び「こんにちは」の観念を共通にし、その欧文字の綴りも同じくする類似の商標であるというべきであって、かつ、本願の指定役務は、引用商標4の指定役務と同一又は類似の役務について使用するものである。
(3)なお、請求人は、請求書中で「イタリアと密接に関連し、かつ、一般的、普遍的な文字である『Ciao!』の部分のみからは、出所の識別標識としての称呼、観念は生じず、本願商標全体として「2人の人が挨拶をしている」という外観、観念のみが生じるというべきであり、本願商標からは、チャオの称呼は生じない」旨主張し証拠を提出しているところ、たとえ、「Ciao」の語がイタリア語の挨拶語であるとしても、欧文字で表された該語が本願商標の指定役務との関係では「出所の識別標識としての称呼、観念が生じない」とする証拠は認められず、かつ、図形部分より「2人の人が挨拶をしている」という観念が生ずるとも認め難いから、この主張は採用できない。
(4)まとめ
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、妥当であって、取り消す限りでない。
よって、結論のとおり審決する。
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