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Trademark Appeal Case

トレードFXの識別力

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2008−19635(T2008−19635/J1)
審判種別不服
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「トレードFX」の文字を標準文字で書してなり、第36類及び第41類に属する願書記載の役務を指定役務として、平成19年3月28日に登録出願され、その後、指定役務については、原審における同20年1月22日付け手続補正書により、第36類「外国為替取引,外国為替取引・外国為替市況に関する情報の提供,外国為替に関する助言,外国為替取引に関する相談及び助言,外国為替保証金取引,外国為替相場に関する情報の提供,預金の受入れ(債券の発行により代える場合を含む。)及び定期積金の受入れ,資金の貸付け及び手形の割引,内国為替取引,債務の保証及び手形の引受け,有価証券の貸付け,金銭債権の取得及び譲渡,有価証券・貴金属その他の物品の保護預かり,両替,金融先物取引の受託,金銭・有価証券・金銭債権・動産・土地若しくはその定着物又は地上権若しくは土地の賃借権の信託の引受け,債券の募集の受託,信用状に関する業務,割賦購入のあっせん,前払式証票の発行,ガス料金又は電気料金の徴収の代行,商品代金の徴収の代行,有価証券の売買,有価証券指数等先物取引,有価証券オプション取引,外国市場証券先物取引,有価証券の売買・有価証券指数等先物取引・有価証券オプション取引及び外国市場証券先物取引の媒介・取次ぎ又は代理,有価証券市場における有価証券の売買取引・有価証券指数等先物取引及び有価証券オプション取引の委託の媒介・取次ぎ又は代理,外国有価証券市場における有価証券の売買取引及び外国市場証券先物取引の委託の媒介・取次ぎ又は代理,有価証券先渡取引・有価証券店頭指数等先渡取引・有価証券店頭オプション取引若しくは有価証券店頭指数等スワップ取引又はこれらの取引の媒介・取次ぎ若しくは代理,有価証券等精算取次ぎ,有価証券の引受け,有価証券の売出し,有価証券の募集又は売出しの取扱い,株式市況に関する情報の提供,商品市場における先物取引の受託,生命保険契約の締結の媒介,生命保険の引受け,損害保険契約の締結の代理,損害保険に係る損害の査定,損害保険の引受け,保険料率の算出,建物の管理,建物の貸借の代理又は媒介,建物の貸与,建物の売買,建物の売買の代理又は媒介,建物又は土地の鑑定評価,土地の管理,土地の貸借の代理又は媒介,土地の貸与,土地の売買,土地の売買の代理又は媒介,建物又は土地の情報の提供,骨董品の評価,美術品の評価,宝玉の評価,中古自動車の評価,企業の信用に関する調査,慈善のための募金,紙幣・硬貨計算機の貸与,現金支払機・現金自動預け払い機の貸与」及び第41類「インターネットを利用したゲームの提供及びこれに関する情報の提供,インターネットを利用したゲーム大会の企画・運営または開催及びこれらに関する情報の提供,インターネットを利用した画像・映像・音楽の提供及びこれらに関する情報の提供,当せん金付証票の発売,技芸・スポーツ又は知識の教授,献体に関する情報の提供,献体の手配,セミナーの企画・運営又は開催,動物の調教,植物の供覧,動物の供覧,電子出版物の提供,図書及び記録の供覧,美術品の展示,庭園の供覧,洞窟の供覧,書籍の制作,映画・演芸・演劇又は音楽の演奏の興行の企画又は運営,映画の上映・制作又は配給,演芸の上演,演劇の演出又は上演,音楽の演奏,放送番組の制作,教育・文化・娯楽・スポーツ用ビデオの制作(映画・放送番組・広告用のものを除く。),放送番組の制作における演出,映像機器・音声機器等の機器であって放送番組の制作のために使用されるものの操作,スポーツの興行の企画・運営又は開催,興行の企画・運営又は開催(映画・演芸・演劇・音楽の演奏の興行及びスポーツ・競馬・競輪・競艇・小型自動車競走の興行に関するものを除く。),競馬の企画・運営又は開催,競輪の企画・運営又は開催,競艇の企画・運営又は開催,小型自動車競走の企画・運営又は開催,音響用又は映像用のスタジオの提供,運動施設の提供,娯楽施設の提供,映画・演芸・演劇・音楽又は教育研修のための施設の提供,興行場の座席の手配,映画機械器具の貸与,映写フィルムの貸与,楽器の貸与,運動用具の貸与,テレビジョン受信機の貸与,ラジオ受信機の貸与,図書の貸与,レコード又は録音済み磁気テープの貸与,録画済み磁気テープの貸与,ネガフィルムの貸与,ポジフィルムの貸与,おもちゃの貸与,遊園地用機械器具の貸与,遊戯用器具の貸与,書画の貸与,写真の撮影,通訳,翻訳,カメラの貸与,光学機械器具の貸与」と補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点

原査定は、「本願商標は、『トレードFX』の文字を標準文字で書してなるところ、『トレード』の文字は、『貿易、取引』といった意味を有する語であり、『FX』の欧文字2文字は、自己の業務に係る役務の種別・規格などを表す記号、符号の一類型として、取引上普通に使用されているものであり、また、本願指定役務との関係よりは、『外国為替市場。Foreign Exchangeの略。(ロイター最新金融用語辞典 初版)』や『外国為替証拠金取引(現代用語の基礎知識2007)』を表す語として使用されていることが認められるので、これをその指定役務に使用しても、全体として、『種別FXの貿易や取引に関する役務』或いは『外国為替市場における為替取引に関する役務』であることを理解させるにとどまり、単に役務の質、内容を表したにすぎないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、上記に照応する役務以外の役務に使用するときは、役務の質の誤認を生じさせるおそれがあるので、同法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、前記1のとおり、「トレードFX」の文字を書してなるところ、その構成中の「トレード」の文字は、「取引」等を意味する語(「広辞苑第六版」株式会社岩波書店発行参照)として、「FX」の文字は、本願指定役務中、「外国為替取引」に関する役務との関係においては、「外国為替証拠金取引」を意味する語(「現代用語の基礎知識2009」株式会社自由国民社発行参照)として、共に広く知られているものであり、かつ、「取引」という意味において共通する語との組み合わせよりなるから、全体として「外国為替証拠金取引」を強調するかの如く、「取引である外国為替証拠金取引」程の意味合いを容易に理解、認識させるものである。

そして、「トレード」及び「FX」の各文字は、本願指定役務中、「外国為替取引」に関する役務を取り扱う業界において、それぞれ上記意味合いとして広く使用されていること、また、「FXトレード」の文字が「外国為替証拠金取引」を意味する語として使用されていることが、以下の新聞記事の記載及びインターネット情報から窺い知ることができる。(以下、文字の下線は当合議体が線引きしたものである。)

(1)「読売新聞」(2009年3月14日付け、大阪朝刊 9頁)

FX

市場開設、7月に延期/大証」の見出しの下、「大阪証券取引所は13日、少ない元手で多額の外貨取引ができる

『外国為替証拠金取引』(FX取引)

の市場について、今年5月に予定していた開設を7月に延期することを明らかにした。」の記載がある。

(2)「朝日新聞」(2009年2月2日付け、東京朝刊 5頁)

FX取引

量急増 手数料引き下げ、通貨種類拡大 高リスク『多額損失も』」の見出しの下、「株取引収入の落ち込みに悩むインターネット証券が、

外国為替証拠金取引(FX)

のサービス拡充に力を入れている。手数料の引き下げなどで、取引量が急増。」の記載がある。

(3)「毎日新聞」(2008年12月10日付け、大阪朝刊 25頁 社会面)

「ことば:

外国為替証拠金取引(FX)

」の見出しの下、「◇

外国為替証拠金取引(FX)

業者に委託した証拠金でドルなどの外貨を売買し、為替相場の変動などで利益を得る取引。証拠金の10倍程度の取引ができるため、少ない元手で巨額の利益が狙える一方、証拠金を上回る損失が発生する可能性もある。」の記載がある。

(4)「読売新聞」(2008年6月12日付け、大阪朝刊 8頁)

FX取引

、手数料を無料に/岩井証券」の見出しの下、「岩井証券は11日、少ない元手で多額の外貨を売買する

『外国為替証拠金取引』(FX取引)

の手数料を7月12日から無料にすると発表した。」の記載がある。

(5)「FX NIPPON::

トレード

情報::為替レート・為替チャート・為替情報・為替推移・為替証拠金取引・為替変動・外貨為替・為替手数料・為替予想 為替動向・為替グラフ・今日」を見出しとするウェブサイトにおいて、「FXニッポン

外国為替トレード

情報サイト〜」の記載がある。

(http://fxn.client.jp/free-info.html)

(6)「セントラル短資FX」を見出しとするウェブサイトにおいて、「

トレード

に使える

FX

ライブ!の特長」の記載がある。

(http://www.nittanfxdirect.com/)

(7)「ok26.jpこれでOKデイトレード・短期

トレード

。−−外国為替証拠金取引−−−」を見出しとするウェブサイトにおいて、「外国為替証拠金取引」の項目の下、「サザインベストメント fx業者。ATS(自動売買システム)を標準装備したDealBookという専用ソフトウェアで

トレード

できる。」の記載がある。

(http://www.ok26.jp/fx.html)

(8)「未来予知線

FXトレード

の実践」を見出しとするウェブサイトにおいて、「『未来予知線

FXトレード

の実践』とは。」の項目の下、「・・(略)・・■

トレード

の実践では、算出された未来予知線の上を実際の為替レートが通りますので、未来予知線に従って売買することにより利益を上げ続けることができます。」の記載がある。

(http://www.exc-investment.com/)

(9)「外国為替FX比較「

FXトレード

比較」を見出しとするウェブサイトにおいて、「

外国為替(FX)

とはどういうものか?FX比較「

FXトレード

比較」では、初心者の方にも分かりやすくご紹介。」の記載がある。

(http://www.fxtrade-hikaku.com/)

(10)「オンライン

トレードFX

技術の初心者入門」を見出しとするウェブサイトにおいて、「オンライン

トレードFX

技術について初心者に分かりやすく説明します。」の記載がある。

(http://br5511.xsrv.jp/)

(11)「

外国為替証拠金取引(FX)

総合情報」を見出しとするウェブサイトにおいて、「

外国為替証拠金取引(FX)

総合情報」では、今もっとも注目を集めている投資商品のひとつである

FX(外国為替証拠金取引)

について解説しています。」の記載がある。

(http://www.dagja.com/)

(12)「FX|マネーパートナーズ|外国為替証拠金取引|マネパ」を見出しとするウェブサイトにおいて、「

外国為替証拠金取引−FX

−マネーパートナーズ」の記載がある。

(http://www.moneypartners.co.jp/)

(13)「トレーダーズショップ:魔術師に学ぶ

FXトレード

プロ化する外国為替市場への普遍的テクニック」を見出しとするウェブサイトにおいて、「個人トレーダーならではの優位性!敵を知り己を知る 新時代の売買戦略

FXトレード

で勝ち残るために」の記載がある。

(http://www.tradersshop.com/bin/showprod?c=9784775990704)

(14)「FX【為替・外為】初心者も安心!口座開設なら

FXトレード

・フィナンシャル】」を見出しとするウェブサイトにおいて、「

FX【為替取引・外国為替証拠金取引】

FXトレード

・フィナンシャル」の記載がある。

(http://www.fxtrade.co.jp/)

(15)「外国通貨の特徴:

FXトレード(外国為替証拠金取引)

大辞典」を見出しとするウェブサイトにおいて、「外国通貨の特徴」の項目の下、「ランド/

FXトレード

の主要通貨

FXトレード(外国為替証拠金取引)

の投資外貨のひとつ『ランド』(南アフリカ)。」の記載がある。

(http://fx.wavymart02.com/0200/)

そうすると、「トレード」及び「FX」の各文字が有する「取引」及び「外国為替証拠金取引」の意味、及び「外国為替取引」に関する役務を取り扱う業界において、各文字がこれらの意味合いとして広く使用され、かつ、本願商標「トレードFX」の「トレード」と「FX」の文字を入れ替えたにすぎない「FXトレード」の文字が「外国為替証拠金取引」を意味する語として使用されている実情からすれば、本願商標は、これをその指定役務中、「外国為替取引,外国為替取引・外国為替市況に関する情報の提供,外国為替に関する助言,外国為替取引に関する相談及び助言,外国為替保証金取引,外国為替相場に関する情報の提供」に使用しても、これに接する取引者、需要者は、全体として「外国為替証拠金取引」程の意味合いを理解、認識し、役務の質(内容)を表示したものとして認識するにとどまり、自他役務の識別標識としては認識し得ないというのが相当であって、また、本願商標を上記役務以外の役務に使用するときは、役務の質について誤認を生じさせるおそれがあるものといわなければならない。

なお、請求人は、過去の登録例を挙げ、本願商標も登録されるべきである旨主張するが、登録出願された商標が、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するものであるか否かの判断は、当該商標の構成態様と指定役務との関係における、その役務の取引の実情を考慮して、個別具体的に判断されるべきものであって、かつ、その判断時期は、査定時又は審決時と解されるべきものであるから、請求人が挙げた商標登録例の存在によって、上記判断は左右されるものではなく、本願商標については上記のとおり判断するのが相当であるから、請求人のこの主張は採用することができない。

したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして、本願を拒絶した原査定は妥当であって、取り消すことはできない。

よって、結論のとおり審決する。

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