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結論

敗訴(請求棄却)

第4条第1項第11号「称呼類似と要部抽出」の商標審決・判断理由(審判番号:平成10年審判第13373号|請求不成立)

審判番号
平成10年審判第13373号
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)
争点(論点)
称呼類似と要部抽出
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
請求不成立(敗訴(請求棄却))

この審決(審判平成10年審判第13373号・不服)は、本件商標について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「称呼類似と要部抽出」です。特許庁は「本件審判の請求は、成り立たない」と判断しました(請求不成立)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別紙(1)に表示したとおりの構成よりなり、第30類「コーヒー及びココア,茶,ウースターソース,ケチャップソース,しょうゆ,食酢,酢の素,そばつゆ,ドレッシング,ホワイトソース,マヨネーズソース,焼肉のたれ,角砂糖,果糖,氷砂糖,砂糖,麦芽糖,はちみつ,ぶどう糖,粉末あめ,水あめ,ごま塩,食塩,すりごま,セロリーソルト,香辛料,米,脱穀済みの大麦,食用粉類,穀物の加工品,サンドイッチ,すし,ピザ,べんとう,ミートパイ,ラビオリ,菓子及びパン,料理用チョコレート,トッピング用チョコレート」を指定商品として、平成6年11月15日に登録出願されたものであるが、その後、指定商品については、平成9年3月14日付け手続補正書によって「コーヒー及びココア,茶,ウースターソース,ケチャップソース,しょうゆ,食酢,酢の素,そばつゆ,ドレッシング,ホワイトソース,マヨネーズソース,焼き肉のたれ,角砂糖,果糖,氷砂糖,砂糖,麦芽糖,はちみつ,ぶどう糖,粉末あめ,水あめ,ごま塩,食塩,すりごま,セロリーソルト,香辛料,穀物の加工品,菓子及びパン」と補正しているものである。

2 原査定の引用商標

原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第1867246号商標(以下、「引用A商標」という。)は、「マルシェ」の片仮名文字を横書きしてなり、昭和58年11月30日に登録出願、第31類「調味料、香辛料、食用油脂、乳製品」を指定商品として、同61年6月27日に登録、その後、平成8年10月30日に商標権存続期間の更新登録がなされ、現に有効に存続しているものである。同じく登録第1999091号商標(以下、「引用B商標」という。)は、別紙(2)に表示したとおりの構成よりなり、昭和58年2月19日に登録出願、第32類「食肉、卵、その他本類に属する商品」を指定商品として、同62年11月20日に登録、その後、平成9年12月2日に商標権存続期間の更新登録がなされ、現に有効に存続しているものである。

3 当審の判断

本願商標は、別紙(1)に表示したとおりの構成よりなるものであるところ、その構成中の中央部分に顕著に表示された「Ma

されなければならないとする特別の事由を見出し難いから、本願商標に接した取引者、需要者は、その中央部分に表示された

ェ」の称呼をもって取引に資する場合も決して少なくないものと判断するのが相当である。

そうとすると、本願商標は、「マルシェ」の称呼をも生ずるものである。

一方、引用A商標及び引用B商標は、前記及び別紙(2)に表示したとおりの構成よりなるものであるところ、その構成中の「マルシェ」の文字に相応して「マルシェ」の称呼を生ずることは明らかである。

してみると、本願商標と引用A・B商標とは、外観についての相違を考慮しても、「マルシェ」の称呼を共通にする類似の商標であり、かつ、本願商標の指定商品は、引用A・B商標の指定商品を包含しているものと認められるものである。

したがって、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当であって取り消すべき理由はない。

よって、結論のとおり審決する。

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