結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2008−26900(T2008−26900/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「セーフティエッジ」の文字を標準文字により表してなり、第20類「木製・竹製又はプラスチック製の包装用容器,プラスチック製ふた」を指定商品として、平成20年1月17日に登録出願されたものである。
原査定は、「本願商標は、『セーフティエッジ』と標準文字で書してなるところ、『セーフティ』は、『安全、安全性』を意味する英語『safety』の表音であり、『エッジ』は、『ふち、へり、辺』を意味する英語『edge』の表音であると考えられるから、全体として、『安全なふち』程度の意味合いを想起させるにとどまり、これを本願指定商品に使用しても、『ふちを安全に加工した木製・竹製又はプラスチック製の包装用容器』、『ふちを安全に加工したプラスチック製のふた』であることを認識させるにすぎず、単に商品の品質を普通に用いられる方法で表示するものである。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、前記のとおり「セーフティエッジ」の文字を書してなるところ、たとえ、その構成中の「セーフティ」及び「エッジ」の各文字が、原審で説示した意味を有するとしても、これらを組み合わせた本願商標の構成文字全体からは、具体的な商品の品質等を認識させるものとはいい得ないものであり、むしろ特定の意味合いを看取する事ができない一種の造語よりなるものというのが相当である。
また、「セーフティエッジ」の文字が、その指定商品の品質等を表示するものとして、取引上普通に使用されているという事実も見出すことができない。
してみれば、本願商標は、その指定商品について商品の品質等を表示するものでなく、自他商品の識別標識としての機能を果たし得るものといわなければならない。
したがって、本願商標が、商標法第3条第1項第3号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当でなく、取り消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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