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結論

敗訴(請求棄却)

第4条第1項第11号「前後入替商標の類似性」の商標審決・判断理由(審判番号:平成8年審判第20021号|請求不成立)

審判番号
平成8年審判第20021号
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)
争点(論点)
前後入替商標の類似性
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
請求不成立(敗訴(請求棄却))

この審決(審判平成8年審判第20021号・不服)は、本件商標について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「前後入替商標の類似性」です。特許庁は「本件審判の請求は、成り立たない」と判断しました(請求不成立)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別紙(1)に表示したとおり「アミノプラス」の文字を横書きしてなり、第1類「化学品(他の類に属するものを除く。)薬剤医療補助品」を指定商品として、平成3年11月25日に登録出願されたものである。

2 引用商標

登録異議の申立があり、その結果、原査定において拒絶の理由に引用した登録第1000120号商標(以下、「引用A商標」という。)は、別紙(2)に表示したとおり「プラスアミノ」の文字を横書きしてなり、昭和42年4月15日に登録出願、第1類「化学品(他の類に属するものを除く)薬剤及び医療補助品」を指定商品として同48年2月15日に登録されたものであり、同じく引用した登録第2129470号商標(以下、「引用B商標」という。)は、別紙(3)に表示したとおり「PLAS−AMINO」の文字を横書きしてなり、昭和57年9月2日に登録出願、第1類「化学品、薬剤、医療補助品」を指定商品として平成1年4月28日に登録されたものであり、いずれもその商標権が現に存続しているものである。

3 当審の判断

本願商標は、その構成文字からみて「アミノプラス」と称呼されることは明らかである。また、「アミノプラス」という知られた語はないが、その指定商品中の薬剤について使用するときは、「アミノ酸をプラスする」というほどの意味をこれより想起することがあるものと認められる。

一方、引用A商標及び引用B商標は、その構成文字よりみて、いずれも「プラスアミノ」と称呼されるものであることは明らかである。また、引用A商標は、これをその指定商品中の薬剤について使用するときは、「プラスアミノ」という知られた語はないとしても、「アミノ酸をプラスする」というほどの意味をこれより想起することがあるものと認められ、引用B商標についても、その構成前半の「PLAS」の文字が「プラスする、加える」を意味する英語の「plus」と綴りが異なるが、音が同じ「プラス」であるため、これ全体より「アミノ酸をプラスする」というほどの意味を想起することがあるものと認められる。

そして、本願商標の「アミノプラス」の称呼は、引用A商標及び引用B商標の「プラスアミノ」の称呼と「アミノ」と「プラス」が、前後入れ替わっている関係にあり、また、本願商標より想起される意味も引用A商標及び引用B商標より想起されるそれと異ならない。そうすると、時と所を異にして接するときは、本願商標と引用A商標及び引用B商標は、称呼及び観念上互いに紛れるおそれがあり、類似する商標といわざるをえない。

ところで、請求人は、登録例及び公告例を示して原査定の商標の類否判断は妥当でない旨主張する。そして、請求人が主張の登録例があることは認められるが、前記認定のとおりであって、本願商標と引用A商標及び引用B商標は、類似する商標といわざるをえない。また、前記公告例の商標は、それぞれ同一人により出願されているものであるから、本件の場合とは異なった事情にあり、同様に本件について判断することはできず、結局、請求人の前記主張は採用できない。

また、本願商標と引用A商標及び引用B商標は、その指定商品が同一のものと認められる。

したがって、本願商標は商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、妥当であって、取り消すことができない。

よって、結論のとおり審決する。

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