結論テキスト
審判費用は、請求人の負担とする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 平成11年審判第30077号 |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
本件登録第2110682号商標(以下、「本件商標」という。)は、別紙の(1)に示すとおりの構成よりなり、第21類「化粧用具、装身具」を指定商品として、昭和55年12月12日に登録出願、平成1年2月21日に登録され、現に有効に存続しているものである。
本件商標の指定商品中「化粧用具」についての登録を取り消す、審判費用は被請求人の負担とする、との審決を求め、その理由及び被請求人の答弁に対する弁駁を要旨次のように述べ、証拠方法として甲第1号証(商標登録原簿の写し)を提出した。
(1)請求の理由
本件商標は、継続して3年以上日本国内において、商標権者、専用使用権者又は通常使用権者のいずれによっても、その指定商品中の「化粧用具」につき使用されていないものである。
したがって、商標法第50条第1項の規定により、指定商品中、上記商品についての登録は取り消されるべきものである。
(2)答弁に対する弁駁
被請求人の提出したすべての乙号証は、いずれも本件商標の使用を立証するには不十分であるので、被請求人の主張には根拠がない。すなわち、
乙第1号証(商品パンフレット)は、1992年(平成4年)に販売された商品のパンフレットであり、本審判請求日から7年前に係るものであるので、商標法第50条第2項に定める取消を免れるための要件を充足していることを証明する証拠としては不十分である。
乙第2号証(商品箱)については、日付けに関する表記として箱の側面に「1993」と記載されたシールが貼付してあるところ、当該表記は、本審判請求登録日から6年前の商品であることを示すものと推認され、上記と同様に、取消を免れるための要件を充足していることを証明するものではない。
乙第3号証(商品パンフレット)には、何ら日付けがなく、日本国内において、いつ頒布されたのか全く不明であるから、本件商標の使用を立証する証拠たり得ない。
乙第4号証(商品バーコード一覧表)には、本件商標を示す文字は何ら具体的には現れておらず、また、何処にも日付けに関する記載がなく、本件商標を使用している事実を何ら証明していないから、本件商標の使用を立証するものではない。
乙第5号証(商品の売上実績表)にも本件商標を示す文字に何ら具体的に現れておらず、また日付けはあるものの、かかる売上実績表なるものは何人も容易に作成が可能であり、使用していたとするには客観性が乏しいものと言わざるを得ない。また、そもそも当該売上実績表は、被請求人が種々の商品を販売していたことを証するにすぎず、当該証拠をもってしては、本件取消請求に係る商品について本件商標を使用していたことを証する証拠とはなり得ないものである。
被請求人は、結論同旨の審決を求めると答弁し、その理由を要旨次のように述べ、証拠方法として乙第1号証ないし同第5号証を提出した。
本件商標は、1992年(平成4年)より少なくとも1997年に至るまで、「コンパクト、パフ、スポンジ」等の「化粧用具」に使用されているものである。
ーク」コンパクト及びその「入替用ケーク」と「スポンジ」の商品が掲載されている。
乙第2号証は、前記コンパクトの一個箱であり、本件商標
トであり、その5頁にも「A・Cモイスチャーオールシーズンケーク」及びその「入替用ケーク」と「スポンジ」の商品が掲載されていると共に、6頁には「A・Cメイクアップパフ」の商品が掲載されている。
表」であり、その5頁に「A・Cモイスチャーオールシーズンケーク」のバーコードとコンピューター入力用の名称として「LS3500オールシースンケーク」が付されている他、「A・Cモイスチャーオールシーズンケーク入替」のバーコードとコンピューター入力用の名称として「LS2600オールシースンカエ」が付されていると共に、A・Cモイスチャーオールシーズンケークスポンジ」が付されている。
4年より「シリーズもの商品」に使用されていることは明らかである。
いるという証明にはならないので、乙第5号証として、コンピューターに集計された96年12月及び97年12月の「シリーズもの商品の売上実績表」を提出する。96年12月の実績表NO.12には「LS3500オールシースンケーク」、「LS2600オールシースンカエ」、「LS400ケークスポンジ」、「LS500メイクアップパフ」等の品名が返品項目に入力されていると共に、97年12月の実績表NO.12にも「LS2600オールシースンカエ」の品名が返品項目に入力されている。なお、バーコードー覧表には記されていないものの、「LSメイクアップパフ」の品名が、乙第3号証のパンフレットに記載されている「A・Cメイクアップパフ」商品に該当することも明らかである。
してみれば、該品名が、バーコード一覧表に示す「A・Cモイスチャーオールシーズンケーク」、「A・Cモイスチャーオールシーズンケーク入替」、「A・Cモイスチャーオールシーズンケークスポンジ」等の商品に該当するものであり、乙第1号証及び乙第3号証のパンフレットに掲載されている商品を示すことは明らかであり、返品のあること自体、明らかに該品名商品が販売されていたことを示すものである。
そこで判断するに、被請求人が提出した乙第1号証ないし同第5号証を総合してみれば、被請求人は、本件審判の請求の登録前3年以内に日本国内において、本件商標と社会通念上同一と認められる商標を本件審判の請求に係る指定商品に含まれる「コンパクト、パフ、スポンジ」について使用していたことを認めることができる。
この点について、請求人は、上記2(2)のとおり、いずれの証拠方法によっても、商標法第50条第2項に定める取消を免れるための要件を充足していることを証明する証拠としては不十分である旨主張している。
しかしながら、乙第5号証の「コンピューターに集計された96年12月のシリーズもの商品の売上実績表」によれば、96年(平成8年)には「LS3500オールシースンケーク」、「LS2600オールシースンカエ」、「LS400ケークスポンジ」及び「LS500メイクアップパフ」と称する商品が、また、97年(平成9年)には「LS2600オールシースンカエ」と称する商品が返品されていた事実を認めることができる。してみれば、少なくとも、これらの名称の商品は、平成8年及び9年当時、流通に置かれていたものであることを推認し得るものである。
そして、これらのコンピューター入力用の名称の商品は、乙第4号証の「エルフェA・C−Sバーコードー覧表」によれば、「LS3500オールシースンケーク」は「A・Cモイスチャーオールシーズンケーク」のことであること、「LS2600オールシースンカエ」は「A・Cモイスチャーオールシーズンケーク入替」のことであること、そして、「LS400ケークスポンジ」は「A・Cモイスチャーオールシーズンケークスポンジ」のことであることが認められ、又、乙第4号証には記載されてはいないが、これらの表示に従えば、「LS500メイクアップパフ」は、乙第3号証のパンフレットに記載されている「A・Cメイクアップパフ」のことであるものと推測し得るところである。
するパンフレットには、その14頁の右肩に、別紙の(2)に示
ャーオールシーズンケーク」コンパクト及びその「入替用ケーク」と「スポンジ」の商品の箇所には「シュプレームA・C」の商標が表示されていることが認められ、また、乙第2号証の「コンパクトの箱のコピー」には、別紙の(3)に示すとおり、
証の「A・C」と題するパンフレットには、別紙の(4)に示すと
・Cメイクアップパフ」の商品が掲載されていることを認めることができる。
そうとすれば、これらのパンフレット等が本件審判の請求の登録日から6年ないし7年前に発行されたものであったとしても、これらのパンフレット等に表示されている各商品の表示と乙第4号証に表示されている商品の表示とは符合しているものであるから、結局、乙第5号証に記載されている返品された各商品は、乙第1号証ないし同第3号証に記載されている商品と同一のものとみるのが自然である。そして、乙第1号証ないし同第3号証に記載の商品に使用されている商標は、本件商標と社会通念上同一と認められるものである。
してみれば、乙各号証をそれぞれ個別にみた場合には、本件商標の使用を証明するものとして十分なものとはいえないとしても、長期間に亘る商品の取引を考慮すれば、乙各号証は、全体として、その整合性はとれているものであり、相互に補完し合うことによって本件商標の使用は証明されているものというべきである。
したがって、本件商標の指定商品中請求に係る商品についての登録は、商標法第50条の規定により取り消すことはできない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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