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Trademark Appeal Case

称呼・外観の類似性

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2008−32631(T2008−32631/J1)
審判種別不服
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「トーワ TOWA」の文字を標準文字で表してなり、第5類「薬剤」を指定商品として、平成19年4月23日に登録出願されたものである。

2 引用商標

原査定において本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願の拒絶理由に引用した登録第2717928号商標(以下、「引用商標」という。)は、別掲のとおりの構成よりなり、平成2年7月31日に登録出願され、第1類「薬剤」を指定商品として、同8年11月29日に設定登録されたものである。その後、同18年6月13日に商標権の存続期間の更新登録がされ、指定商品については、同年7月26日に第1類「植物成長調整剤類」及び第5類「薬剤」を指定商品とする書換登録がされたものである。

3 当審の判断

本願商標は、上記1のとおり、「トーワ TOWA」の文字を標準文字で表してなるところ、前半の片仮名部分は、後半の欧文字部分の読みを特定したものと無理なく認識できることから、これより「トーワ」の称呼を生じ、かつ、特定の意味を有しない造語と認められる。

他方、引用商標は別掲のとおりの構成よりなるところ、商標の中央部に顕著に表された「TOWA」の文字は、特定の意味を有しない造語と認められるものであり、このような場合、我が国において一般に親しまれている英語又はローマ字風の読みに倣って発音するのが一般的であることからすると、引用商標よりは、「トーワ」の称呼が生ずるものというべきである。

そこで、本願商標と引用商標の類否について検討すると、両商標は、上記のとおり、「トーワ」の称呼を共通にするものである。

次に、外観についてみると、両商標は共に「TOWA」の文字を顕著に表している点において共通するものである。

してみれば、本願商標と引用商標とは、共に特定の観念を有しないものであり、観念上比較することはできないものの、「トーワ」の称呼を共通とするものであって、外観においても、顕著に表された「TOWA」の文字を共通にするものであるから、両商標に接する需要者が、時と処を異にして接する場合には、互いに相紛らわしい類似の商標というのが相当である。

以上のとおり、本願商標は、引用商標と類似する商標であって、かつ、その指定商品は、引用商標の指定商品に包含されているものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当するものである。

ところで、請求人は資料1ないし資料9を提出し、「トーワ」及び「TOWA」が、請求人による出所表示を表すものとして、広く認識されるに至っており、引用商標との間で、医薬品について誤認、混同を生じさせる様な類似する商標ではない旨主張しているが、各資料に示された商標の構成態様は、本願商標と異なるため、請求人の主張は採用することができない。

したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願を拒絶した原査定は、妥当であって取り消すべきでない。

よって、結論のとおり審決する。

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