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Trademark Appeal Case

称呼類似と要部抽出

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号平成10年審判第13372号
審判種別不服
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別紙(1)に表示したとおりの構成よりなり、第29類「食肉,食用魚介類(生きているものを除く。),肉製品,加工水産物,豆,加工野菜及び加工果実,卵,加工卵,乳製品」を指定商品として、平成6年11月15日に登録出願されたものであるが、その後、指定商品については、平成9年3月14日付手続補正書により「食肉,食用魚介類(生きているものを除く。),肉製品,加工水産物,加工野菜及び加工果実,卵,加工卵,乳製品」と補正しているものである。

2 原査定の引用商標

原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第1282209号商標(以下、「引用A商標」という。)は、別紙(2)に表示した構成よりなり、昭和49年2月14日に登録出願、第32類「食肉、その他本類に属する商品」を指定商品として、昭和52年7月8日に設定登録され、その後、昭和62年9月18日及び平成9年7月15日の2回に亘り、商標権存続期間の更新登録がなされ、現に有効に存続しているものである。同じく、登録第1867246号商標(以下、「引用B商標」という。)は、別紙(3)に表示した構成よりなり、昭和58年11月30日に登録出願、第31類「調味料、香辛料、食用油脂、乳製品」を指定商品として昭和61年6月27日に設定登録され、その後、平成8年10月30日に商標権存続期間の更新登録がなされ、現に有効に存続しているものである。

3 当審の判断

本願商標は、別紙(1)に表示したとおりの構成よりなる

れており、また、これらの両文字部分は、その結合により特定の意味合いを生ずるものとは認められず、他にこれらを常に一体のものとして把握しなければならない特段の理由も見出せないから、本願商標をその指定商品に使用した場合、取

文字部分から生ずる「マルシェ」の称呼をもって取引にあたる場合も少なくないものである。

そうとすれば、本願商標からは「マルシェ」の称呼をも生ずるものといえる。

他方、引用A商標と引用B商標は、別紙(2)及び(3)に表示したとおり、前者が「MARCHE」及び「マルシェ」の文字よりなるものであり、後者が「マルシェ」の文字よりなるものであるから、その構成文字に相応して「マルシェ」の称呼を生ずるものである。

してみれば、本願商標と引用A商標及び引用B商標とは、外観において異なる点があるとしても、「マルシェ」の称呼を共通にする類似の商標であり、かつ、その指定商品も同一又は類似のものと認められるから、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するものとして本願を拒絶した原査定は、妥当なものであり、これを取り消すことはできない。

なお、審判長は、平成11年5月31日付け審尋書により、「請求人は、平成10年8月20日付け審判請求書の5.請求の理由で『引用登録第1282209号商標及び同第1867246号商標の商標権者と譲渡交渉中である』旨述べている。しかし、相当の期間が経過したにもかかわらず、何らの手続もなされた事実が認められない。現時点における上記に関する進捗状況を詳細に述べること。」との釈明を求めたが、請求人は、上記審尋に対し、何ら応答をしなかった。

よって、結論のとおり審決する。

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